来年1月から適用される主な税制は

2014-12-26

平成27年1月から適用が開始される主な税制は、以下のとおりです。
なお、27年度税制改正大綱は、今月30日に公表される予定です。

◎所得税の最高税率引上げ……課税所得4干万円超について、45%の税率が設れる。

◎相続税の基礎控除額などの見直し‥‥*基礎控除頟を「3千万円+600万円x法定相続人数」に引下げる、*最高税率を55%に引上げる。

◎小規模宅地等の特例の拡充‥‥相続税評価額が8割減額となる居住用宅地の对象面積を330㎡に拡大する、*居住用と事業用の完全併用ができる。

◎相続財産の譲渡による取得費加算特例の見直し‥‥相続した土地等を讓渡した場含、取得費に加算できる相続税額は譲渡した土地等の税額のみになる。

◎贈与税の税率構造見直し‥‥*最高税率を55%に引上げる、*20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合は軽減した「特例税率」を適用する。

◎相続時精算課税制度の対象拡大……*贈与者の年齢を60歳以上に引下げる、*受贈者に孫を加える。

◎事業承継税制の要件緩和……*雇用維持要件を毎年ではなく5年間の平均で8割以上維持に緩和する、*親族以外に事業を承継する場合も制度の对象とする、など使い勝手を良くする。

◎NISA口座の開設に係る見直し……NISAロ座を開設する金融機関を1年每に変更できる。

◎国外財産調書の違反行為に対する罰則……27年以後に提出すべき国外財産調書(12月末時点で5千万円超の財産がある方が対象)から、偽りの記載や正当な理由がなく未提出の場含、罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下)を週用する。


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