お役立ち情報

相続・起業などの役立つ情報をまとめています。どうぞお気軽にご利用ください。

節税対策(1)―小規模企業共済制度の活用①―

小規模企業共済を利用した節税方法
小規模企業共済とは、小規模な会社の役員が自身の退職金の準備をするために掛ける共済制度です。 掛金は個人が支払いますので法人の損金にはなりません。そこで法人は、その分の役員給与を増やして節税を図ります。そうすると、普通ならば役員個人の所得税と住民税が増えてしまうので意味がないように思われます。ところが、小規模企業共済掛金は全額が所得控除の対象と ...(続きを読む)

最近の税制改正(4)―特別償却②新制度の取り扱い―

特別償却~適用要件~
中小企業者等が取得する設備等のうち、「生産性向上設備等」に該当するものを取得した場合には新制度の特別償却の適用を適用を受けることができます。「生産性向上設備等」に該当するためには、その設備等が最新モデルで生産性を向上させるもの等としてメーカーから証明書を発行してもらわなければなりません。
特別償却~計算方法~
新制度の特別償却制度は、 ...(続きを読む)

最近の税制改正(3)―特別償却①従来の取り扱い―

特別償却~従来の取り扱い~
中小企業者等が一定の機械装置等を取得した場合には、その取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(資本金等の額が3,000万円以下の法人に限る)の選択適用ができます。 特別償却を選択した場合には取得事業年度において普通償却額+特別償却額(30%)を損金に算入することができます。 税額控除を選択した場合には取得事業年度において普通償却額を損金に ...(続きを読む)

最近の税制改正(2)―給与がアップしたら税額控除②―

新たに法人を設立した場合
給与がアップした場合に税額控除が受けられる「所得拡大促進税制」は、その適用を受けようとする事業年度に支給した給与の額が基準期間(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度)に支給した給与の額の2%以上上昇することを要件としています。そうすると、平成25年4月1日以後に設立した法人については基準期間が存在しないため、この制度の適用は ...(続きを読む)

最近の税制改正(1)―給与がアップしたら税額控除①―

給与がアップすると法人税が安くなる優遇税制の創設
景気が上向きつつある中で、日本政府はデフレから脱却し経済の好循環を実現するため、給与を継続的に上げていくことを政策課題としています。税制面でも給与がアップすると法人税の負担を軽くするという優遇税制が平成25年度の税制改正で創設されました。この制度を「所得拡大促進税制」といいます。利益が出そうな場合にはこの規定の適用が受けられるか ...(続きを読む)

所得控除あれこれ(9完)―寄附金控除―

寄付金控除の概要
納税者が、国や地方公共団体などに対して一定の寄附金を支払った場合には所得控除を受けることができます。 寄附金控除の計算は、(寄附金の額-2,000円)で求めます(ただし、寄附金の額は総所得金額の40%を上限とします)。 例えば、10,000円を寄附した場合には8,000円の所得控除が認められます。これにより税額がいくら安くなるかは、税率の高低により異なりま ...(続きを読む)

所得控除あれこれ(8)―社会保険料控除―

生計を一にする親族の社会保険料
生計を一にする(サイフをいっしょにしているイメージです)親族の社会保険料を負担した場合には、その負担した人が所得控除を受けることができます。 例えば、子供が20歳を超えた場合にまだ大学生で収入がないため親がその子供の国民年金を負担した場合には、その負担をした親の所得金額の計算上控除することができます。 ただし、控除対象配偶者である妻の年金から ...(続きを読む)

所得控除あれこれ(7)―医療費控除②―

医療費控除の対象
医療費控除の対象となるかどうか迷いそうな項目をピックアップして説明します。 控除の判定補足説明 ドラッグストアで購入した風邪薬は医療費控除の対象となります。風邪予防のビタミン剤などは控除の対象になりません。 バスや電車などの通院のための交通費は医療費控除の対象となります。自家用車のガソリン代や駐車料金は控除の対象となりません。 寝たきりとなった方の ...(続きを読む)

起業入門(8)取締役会設置会社と設置していない会社の比較(メリット・デメリット)

取締役会の設置は任意
取締役会は、取締役3名以上からなる会社の業務執行の意思決定機関です。取締役会の設置は任意です。取締役会設置会社では、会社の業務の意思決定を取締役会で行い、それを代表取締役または業務執行取締役(業務執行の委任を受けた取締役)が実行します。
取締役会を設置している会社と設置していない会社の比較
...(続きを読む)

所得控除あれこれ(6)―医療費控除①―

医療費控除の切捨額
医療費控除は年間の医療費支払額が「10万円を超えたら受けることができる」ということをよく耳にすると思います。 たとえば、年間で15万円の医療費を支払った場合には10万円が切捨てられ、5万円を医療費控除として差し引くことができるという制度です。 しかし、医療費の支払金額が年間10万円以下でも医療費控除を受けられる場合があります。 たとえば、公的年金を年間 ...(続きを読む)

所得控除あれこれ(5)―障害者控除―

障害者控除の適用範囲と控除額
本人および扶養親族の方が障害者である場合には控除を受けることができます。 障害者控除は、「障害者」か「特別障害者」かどちらに該当するのかによってその控除額が変わってきます。 「障害者」に該当する場合とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることや身体障害者手帳に身体障害者として記載されていることなどをいいます。「特別障害者」に該当する場合と ...(続きを読む)

所得控除あれこれ(4)―重複して扶養になる場合等―

重複して扶養になる場合
ある夫婦が夫の両親と同居している場合(以下、「夫」「妻」「父」「母」という)、母の収入が少なく扶養になるとき、その母は父の配偶者控除の対象となるとともに夫の扶養控除の対象ともなりえます。この場合、両方の控除を受けることができるのか、どちらか一方のみか、一方のみである場合どちらの控除を受けるかことができるのでしょうか。 答えは、いずれか一方のみで有利 ...(続きを読む)

所得控除あれこれ(3)―扶養控除―

扶養控除
配偶者控除以外にも子供や親を扶養として控除を受けることがあります。 年齢や同居しているかどうかで控除が受けられなかったり控除額が変わったりします。 扶養控除の区分と内容をまとめると次のようになります。 続柄年齢同居か否か控除額 子供~15歳不問0円 子供16歳~18歳不問38万円 子供19歳~22歳不問63万円 子供23歳~不問38万円 親~69歳 ...(続きを読む)

所得控除あれこれ(2)―配偶者特別控除 141万円の壁―

配偶者特別控除 141万円の壁
主婦がアルバイトやパートで「103万円の壁」を超えないように働こうとすることがあります。 これは、103万円という収入金額が配偶者控除を受けられるかどうかの分かれ目となるからです。 もし、年収が103万円を超えてしまった場合、配偶者控除を受けられないからといって全く控除をあきらめてはいませんか? 配偶者控除を受けられない場合でも給料収入が年 ...(続きを読む)

所得控除あれこれ(1)―配偶者控除 103万円の壁―

配偶者控除 103万円の壁
最近、配偶者控除の見直しが検討されているというニュースをよく目にしますが、まだ改正には至っていませんので従来どおりの制度がそのまま使えます。 以下、夫の所得税の計算上妻を扶養としているケースについて説明します。 配偶者控除は、妻の収入が少ない場合に夫の所得税の計算上、所得金額から38万円(妻が70歳以上の場合には48万円)を控除できる制度です。 ...(続きを読む)

起業入門(7)発起人と役員(取締役)について

発起人と役員
発起人は、会社をつくるにあたってお金を出す人です。発起人は設立後に株主になり、持っている株数に応じて配当を受けることができます。一方、役員は、会社を運営をする人です。役員には、「取締役」「代表取締役」「監査役」といった種類があり、会社の経営や監査を担います。
発起人について
会社の設立には、発起設立と募集設立がありますが、中小企業のほとん ...(続きを読む)

相続財産の種類と評価(3完)―相続財産の評価―

相続財産の評価
相続財産の評価額がいくらになるか、概算で計算しましょう。 財産の種類評価方法概算評価額 自宅の敷地※固定資産税評価額×1.1円 貸アパートの敷地固定資産税評価額×1.1×0.8円 自宅建物固定資産税評価額円 貸アパート建物固定資産税評価額×0.7円 上場株式取引価格円 オーナー会社の自社株決算書の純資産額円 現預金残高円 生命保険金保険金― ...(続きを読む)

起業入門(6)商号と商標(会社ロゴの作成と商標登録)

登記できても商号を利用できない場合
前回解説した商号のルールは、主に商法・会社法に定められたルールでした。しかし、ある程度自由商号を決めることができたとしても、同じ会社の商号が多くあった場合、社会が混乱していますし、真似された会社は信用を傷つけられて損害を被る恐れもあります。真似した側は不当な利益を得ることが考えられます。そこで、同じ商号や似た商号については、「不正競争防止法」 ...(続きを読む)

相続財産の種類と評価(2)―相続税がかからない財産―

相続税がかからない財産
相続税がかからない財産として生命保険の非課税があります。 これは亡くなった方が被保険者となっていた場合に、その死亡を事由として保険金が支払われたときのお話しです。 支払われた保険金のうち、(500万円×相続人の数)が非課税となります。 たとえば、相続人が妻と二人の子供の計3人であった場合には、500万円×3人=1,500万円が非課税となります。 ...(続きを読む)

起業入門(5)会社の名称(商号)のルールと決め方

会社の名称のことを会社法では、『商号』と言います。商号は、会社を作る人の想いがこもっていますので、最後まで迷う方が非常に多いです。今回は商号のルールと決め方について解説します。
商号のルール
商号は、好きなように決めることができますが、一定のルールがあります。 ルール①同一住所で同一商号はダメ まったく同じ住所で全く同じ会社の称号は、区別ができないため登記すること ...(続きを読む)
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.