消費税と法人税の考え方の相違③―減価償却資産を購入した場合ー
カテゴリー: 消費税関連
2015-07-09
減価償却資産を購入した場合―法人税の場合―
減価償却資産(車や機械など)を購入した場合には、購入金額のすべてがその事業年度の経費にはなりません。減価償却を通じて何年かにわたって少しずつ経費になっていきます。購入した事業年度では使い始めたときから減価償却が始まります。そのため、事業年度の終わりごろに経費を増やす目的で減価償却資産を購入したとしても全く使わずに事業年度が終了してしまった場合には、その事業年度には1円も経費にできないことになります。
減価償却資産を購入した場合―消費税の場合―
消費税の場合には考え方が異なります。消費税には「引渡基準」という考え方があります。文字通り、引き渡した時に消費税の計上を認めるという考え方です。そうすると、減価償却資産を事業年度の終了日に購入し全く使用しなかったとしても、手許に資産が届いていれば消費税を控除する(消費税を安くする)ことができるのです。消費税法には減価償却という考え方がありませんので、購入金額の全額が消費税の控除計算の対象となります。
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