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相続税の基礎
お役立ち情報 相続税の基礎
相続税の基礎
相続財産の種類と評価(3完)―相続財産の評価―
相続財産の評価
相続財産の評価額がいくらになるか、概算で計算しましょう。 財産の種類評価方法概算評価額 自宅の敷地※固定資産税評価額×1.1円 貸アパートの敷地固定資産税評価額×1.1×0.8円 自宅建物固定資産税評価額円 貸アパート建物固定資産税評価額×0.7円 上場株式取引価格円 オーナー会社の自社株決算書の純資産額円 現預金残高円 生命保険金保険金―
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相続税の基礎
相続財産の種類と評価(2)―相続税がかからない財産―
相続税がかからない財産
相続税がかからない財産として生命保険の非課税があります。 これは亡くなった方が被保険者となっていた場合に、その死亡を事由として保険金が支払われたときのお話しです。 支払われた保険金のうち、(500万円×相続人の数)が非課税となります。 たとえば、相続人が妻と二人の子供の計3人であった場合には、500万円×3人=1,500万円が非課税となります。
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相続財産の種類と評価(1)―相続税がかかる財産―
相続税がかかる財産
相続税がかかる財産は、亡くなった方(被相続人)がその亡くなった時点で保有している財産です。金額を見積もることができるほとんどの財産が課税されると考えてよいでしょう。主な課税財産を挙げると次のようになります。 財産の種類具体例 土地自宅の敷地、貸し付けているアパートの敷地や駐車場など 建物自宅、倉庫、貸し付けているアパートなど 有価証券株式、投資信
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相続税を納めなければならない人(4完)―法定相続分―
法定相続分~法律で定められた相続財産の取り分~
相続人のうち、誰がどのくらいの財産を取得すべきなのか、法律でその割合(法定相続分)が定められています。 法定相続分は、被相続人が亡くなった時のその家族構成によって次のように変わってきます。 ☆相続人の組み合わせによる法定相続分☆ ①配偶者と子が相続人の場合 配偶者・・・2分の1 子・・・2分の1(子が複数
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相続税を納めなければならない人(3)―相続人となる人―
相続人となる人
相続人となるのは誰か・・・それは亡くなった方の家族構成によって決まります。 亡くなった方に配偶者がいる場合には配偶者は必ず相続人になります。 その配偶者に加えて亡くなった方と血縁関係のある親族(血族)が相続人になります。ただし、血族については次のような優先順位があっていずれか1つの順位の血族しか相続人にはなれないことになっています。 相続人の順位 第
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相続税を納めなければならない人(2)―相続税額の計算方法―
相続税額の計算方法
相続税の計算構造は、基本的にはどのように相続財産を分割しても相続税の総額は変わらないようになっています。これは相続財産の分け方によって税額を意図的に減らすことができないようにするためです。 相続税の総額は次のように求めます。 ☆相続税の総額の求め方☆ ①相続財産の総額-基礎控除額=課税対象額 ②上記①で求めた課税対象額を各相続人の民法の持分で
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相続税を納めなければならない人(1)―基礎控除額―
相続税を納めなければならないかどうかの目安、「基礎控除額」について
相続税を納めなければならないかどうかの判定は、亡くなった方の相続財産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかによります。その超える部分の金額が課税対象額(課税される基となる金額)となります。 相続財産の総額-基礎控除額=課税対象額 そうすると、課税対象額が生じるかどうかは「基礎控除額」の大きさによることが
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毎年コツコツ節税対策(4完)―相続開始前3年以内の贈与―
相続開始前3年以内の贈与
贈与による節税対策としてコツコツ贈与をすることにより相続財産を減らす方法を説明してきました。ところが、財産をあげた人が贈与をしてから3年以内に死亡した場合には、その3年間に贈与で移転した財産は相続財産に含めて相続税額を計算し直さなければなりません。つまり、その3年間の贈与は課税上無効扱いになってしまうのです。 せっかく安い税金で済んだと思っていた
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毎年コツコツ節税対策(3)―税務署に否認されないための対策―
税務署に否認されないための対策
これまで暦年贈与を手続きが簡単な方法として説明してきましたが、財産移転の手続きにルールがないわけではありません。 贈与はあげる人ともらう人の契約行為ですので双方の合意がない財産移転は贈与には該当しないのです。このような双方の合意が証明できない財産の移転については税務署に否認される可能性があります。 次の一定のルールにしたがって財産移転を行
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毎年コツコツ節税対策(2)―暦年贈与による相続税の節税効果―
暦年贈与による相続税の節税効果
贈与による財産移転を行った場合の節税効果を数字を使った具体例で説明します。 前提として節税対策前の相続財産が2億円あるものとします。相続人は子供2人だけです。 そうすると、相続税額は概算で3,340万円(下記相続税速算表参照)になります。 それでは、暦年贈与による節税対策を行った場合、どのくらいの節税効果が生まれるのでしょうか。 次の2つ
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毎年コツコツ節税対策(1)―暦年贈与の活用―
暦年贈与の活用
相続財産を容易に減らせる方法として暦年贈与の活用があります。 暦年贈与とは、年間で110万円まで非課税で財産移転ができる制度です。手続が簡単であるため、最もポピュラーな節税方法として知られています。 この制度における110万円の非課税枠は財産をもらう人が使えるというところがポイントです。つまり財産がたくさんある方は、110万円以内の金額であれば何人の子や孫に
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相続税の基礎
遺言書の基礎
遺言書の起案
あらかじめ遺言書を被相続人の意思を尊重し、作成しておくことで家族の絆を大切にできる効果があります。遺言をすることで、遺産にからむ争いを少しでも防止につなげることができますし、残された相続人も遺言者の意思にそった納得のいく遺産の配分を円満に実現させることができます。
遺言の種類(3つ方式)
法律は遺言について、厳格な方式を定めていま
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相続税の基礎
相続税の基本対策
●相続人を増やすことで税率区分を下げる(養子縁組制度の利用) 法律に基づいて子供(相続人)を作ること ●所有財産の評価額を下げる (1)賃貸用建物の建築で更地評価から貸家建付地評価への評価減を目指す。 (2)小規模宅地の減額割合50%の取得要件をクリアし、特定の80%に拡大適用する。 ●返済可能な借金を多く作る (1)土地・建物は、利用状況に応じて相続税評価基準により評価
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相続で出てくる基本用語
あ行
遺産分割【いさんぶんかつ】 被相続人の財産を具体的に共同相続人に分ける続きのことである。方法は、指定分割、協議分割、審判分割の3種類からなる。 遺産分割協議【いさんぶんかつきょうぎ】 遺産分割協議とは、遺言書がない時に相続人全員でやる、遺産分割のための話し合いである。競技で合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書という。 遺贈【
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相続発生から納税までの流れ
被相続人死亡(相続開始) 公的な手続き 相続人がやること 1年以内 10ヵ月以内 4ヶ月以内 3ヶ月以内 7日以内 ①死亡届の提出 1.近親者への連絡 2.通夜、葬式の準備 3.公共料金・家賃等引落先の変更 4.国民年金手続 5.国民健康保険手続き 6.各種の死亡手続・交付証の返還 7.死亡保険金請求 8.遺言書の有無の確認 9.相続人
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所長紹介
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所長 満田一秋
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