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節税対策(4)―倒産防止共済制度の活用②―
倒産防止共済制度を最大限活用した節税ワザ
節税が必要となる多くの場面として決算間際に利益が予想以上に出ている場合を前回紹介しました。 しかし、節税が必要となる場合はこのような場面とは限りません。稀なケースかもしれませんが、事業年度の初めから利益が出ることが予想できる場合があります。それは、受注がたくさん入ることが確定している場合や、保険や投資の満期・償還期限が当期に訪れる場合
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節税対策(3)―倒産防止共済制度の活用①―
倒産防止共済制度の節税目的としての利用
節税を考える場面で最も多いのは決算間際で利益がたくさん出ている場合でしょう。 このような場面で私達がよく勧めるのが倒産防止共済です。一時払いで最高240万円まで利益を減らすことができます。 しかもこの共済制度は掛け捨てではないので、簿外資産として蓄積しておくことができるのです。 掛金の積立限度額は800万円(年間240万円)です。掛
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節税対策(2)―小規模企業共済制度の活用②―
節税効果の検証
小規模企業共済の掛金は所得税の計算上全額所得控除されます。 小規模企業共済に加入した場合(最高限度額年84万円)の節税効果を具体例で検証したいと思います。 ☆具体例☆ ・中小企業の経営者で年収800万円 ・給料から天引きされる社会保険料は110万円 ①小規模企業共済に加入していない場合(計算過程は無視して計算結果のみ見ていただいても結構
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節税対策(1)―小規模企業共済制度の活用①―
小規模企業共済を利用した節税方法
小規模企業共済とは、小規模な会社の役員が自身の退職金の準備をするために掛ける共済制度です。 掛金は個人が支払いますので法人の損金にはなりません。そこで法人は、その分の役員給与を増やして節税を図ります。そうすると、普通ならば役員個人の所得税と住民税が増えてしまうので意味がないように思われます。ところが、小規模企業共済掛金は全額が所得控除の対象と
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最近の税制改正(4)―特別償却②新制度の取り扱い―
特別償却~適用要件~
中小企業者等が取得する設備等のうち、「生産性向上設備等」に該当するものを取得した場合には新制度の特別償却の適用を適用を受けることができます。「生産性向上設備等」に該当するためには、その設備等が最新モデルで生産性を向上させるもの等としてメーカーから証明書を発行してもらわなければなりません。
特別償却~計算方法~
新制度の特別償却制度は、
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最近の税制改正(3)―特別償却①従来の取り扱い―
特別償却~従来の取り扱い~
中小企業者等が一定の機械装置等を取得した場合には、その取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(資本金等の額が3,000万円以下の法人に限る)の選択適用ができます。 特別償却を選択した場合には取得事業年度において普通償却額+特別償却額(30%)を損金に算入することができます。 税額控除を選択した場合には取得事業年度において普通償却額を損金に
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最近の税制改正(2)―給与がアップしたら税額控除②―
新たに法人を設立した場合
給与がアップした場合に税額控除が受けられる「所得拡大促進税制」は、その適用を受けようとする事業年度に支給した給与の額が基準期間(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度)に支給した給与の額の2%以上上昇することを要件としています。そうすると、平成25年4月1日以後に設立した法人については基準期間が存在しないため、この制度の適用は
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最近の税制改正(1)―給与がアップしたら税額控除①―
給与がアップすると法人税が安くなる優遇税制の創設
景気が上向きつつある中で、日本政府はデフレから脱却し経済の好循環を実現するため、給与を継続的に上げていくことを政策課題としています。税制面でも給与がアップすると法人税の負担を軽くするという優遇税制が平成25年度の税制改正で創設されました。この制度を「所得拡大促進税制」といいます。利益が出そうな場合にはこの規定の適用が受けられるか
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消費税と法人税の考え方の相違⑤―まとめ―
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消費税と法人税の考え方の相違④―棚卸資産―
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消費税と法人税の考え方の相違③―減価償却資産を購入した場合ー
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消費税と法人税の考え方の相違②―補助金で機械を購入した場合―
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