所得控除あれこれ(7)―医療費控除②―
カテゴリー: 所得税関連
2015-02-26
医療費控除の対象
医療費控除の対象となるかどうか迷いそうな項目をピックアップして説明します。控除の判定 | 補足説明 |
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ドラッグストアで購入した風邪薬は医療費控除の対象となります。 | 風邪予防のビタミン剤などは控除の対象になりません。 |
バスや電車などの通院のための交通費は医療費控除の対象となります。 | 自家用車のガソリン代や駐車料金は控除の対象となりません。 |
寝たきりとなった方のオムツ代は医療費控除の対象となります。 | ただし、主治医からの証明書が必要となります。 |
医療費を支払った日
医療費は、その年中に実際に支払ったものに限って控除の対象となります。したがって、12月に入院をしてその入院費を翌年1月に支払った場合には、12月の属する年の医療費にはカウントされません。ただし、クレジットカードによる支払の場合は、その利用日の属する年の医療費控除の対象とすることができます。医療費控除の支払者
医療費控除は、本人または本人と生計を一(サイフを一緒にしているイメージです)にする家族のために医療費を支払った場合に控除されます。申告する人がそれぞれ別に医療費控除を受けようとすると切捨額がそれぞれに発生してしまい不利です。生計を一にしている家族であればその中の一番所得の高い人が医療費を負担すれば家族全員分の医療費をその負担者の申告分から控除できるので有利です。
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