最近の税制改正(3)―特別償却①従来の取り扱い―
カテゴリー: 法人税関連
2015-04-02
特別償却~従来の取り扱い~
中小企業者等が一定の機械装置等を取得した場合には、その取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(資本金等の額が3,000万円以下の法人に限る)の選択適用ができます。特別償却を選択した場合には取得事業年度において普通償却額+特別償却額(30%)を損金に算入することができます。
税額控除を選択した場合には取得事業年度において普通償却額を損金に算入するとともに7%の税額控除を受けることができます。
対象となる設備と適用要件は次のとおりです。
対象設備 | 適用要件 |
---|---|
機械装置 | ・全て(1台の取得価額が160万円以上) |
器具備品 | ・電子計算機(複数台合計で取得価額が120万円以上) ・デジタル複合機(1台の取得価額が120万円以上) ・試験または測定機器(複数台合計で120万円以上) |
工具 | ・測定工具または検査工具(複数台合計で取得価額が120万円以上) |
ソフトウエア | ・複数機合計で取得価額が70万円以上 |
貨物自動車 | ・車両総重量3.5トン以上 |
特別償却制度の特徴
この制度には次のような特徴があります。
☆この制度の適用を受けるためには、必ず新品の設備等を取得しなければなりません。中古の設備には適用がありませんので注意が必要です。 ☆複数台合計で金額判定するものもあるということです。たとえば、ソフトウエアなどは1枚では10万円程度のものでも複数機合計で70万円以上なら要件をクリアするのもそれほど困難ではないかもしれません。 ☆機械装置に関しては種類に限定がないということです。つまり、製造業を営む企業には適用しやすい制度であると言えるでしょう。 |
←「最近の税制改正(2)―給与がアップしたら税額控除②―」前の記事へ 次の記事へ「最近の税制改正(4)―特別償却②新制度の取り扱い―」→