所得控除あれこれ(5)―障害者控除―

カテゴリー:  
2015-02-12

障害者控除の適用範囲と控除額
本人および扶養親族の方が障害者である場合には控除を受けることができます。
障害者控除は、「障害者」か「特別障害者」かどちらに該当するのかによってその控除額が変わってきます。
「障害者」に該当する場合とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることや身体障害者手帳に身体障害者として記載されていることなどをいいます。「特別障害者」に該当する場合とは、上記のうち精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されていること、または身体障害者手帳に1級or2級と記載されていることなどをいいます。
本人が「障害者」である場合には27万円、「特別障害者」である場合には40万円の控除を受けることができます。
また、扶養する家族が「障害者」「特別障害者」である場合にも同様に27万円、40万円の控除が受けられますが、「特別障害者」の扶養親族と「同居」している場合には75万円の控除を受けることができます。
最近では0~15才の子供の扶養控除が受けられませんが、これらの年齢の子供が障害者である場合には障害者控除の適用は受けることができます。

要介護認定と障害者控除
要介護認定を受けた方は障害者控除の適用を受けることができるのでしょうか。
要介護認定を受けたからといってそれだけでは障害者控除を受けることはできません。これは、要介護認定と障害者控除の認定基準が異なるからです。しかし、要介護状態になったことにより障害者控除の認定基準も満たす状態になるのはありえることです。
要介護認定を受けた場合には、各市区町村の保健福祉センターに申し出るだけで「障害者控除」認定を受けられるかどうか調べてもらえますので是非問い合わせてみてください。たとえば、要介護5に認定された方は「特別障害者」の認定を受けられることが多いようです。
横浜市の場合の問い合わせ先を添付しておきます。
(→高齢者の障害者控除認定書の発行について)


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