所得控除あれこれ(3)―扶養控除―

カテゴリー:  
2015-01-29

扶養控除
配偶者控除以外にも子供や親を扶養として控除を受けることがあります。
年齢や同居しているかどうかで控除が受けられなかったり控除額が変わったりします。
扶養控除の区分と内容をまとめると次のようになります。
続柄年齢同居か否か控除額
子供~15歳不問0円
子供16歳~18歳不問38万円
子供19歳~22歳不問63万円
子供23歳~不問38万円
~69歳不問38万円
70歳~同居なし48万円
70歳~同居あり58万円
※扶養になることができるのは、年収ベースで給料なら103万円、年金なら65歳未満で108万円、65歳以上で158万円までの方です。
※同居していない場合において扶養控除を受けるためには生計を一にしていなければなりません(仕送りをするなどサイフを一緒にしているイメージです)。
※親は実親に加え配偶者の親も含みます。


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