所得控除あれこれ(3)―扶養控除―
カテゴリー: 所得税関連
2015-01-29
扶養控除
配偶者控除以外にも子供や親を扶養として控除を受けることがあります。年齢や同居しているかどうかで控除が受けられなかったり控除額が変わったりします。
扶養控除の区分と内容をまとめると次のようになります。
続柄 | 年齢 | 同居か否か | 控除額 |
---|---|---|---|
子供 | ~15歳 | 不問 | 0円 |
子供 | 16歳~18歳 | 不問 | 38万円 |
子供 | 19歳~22歳 | 不問 | 63万円 |
子供 | 23歳~ | 不問 | 38万円 |
親 | ~69歳 | 不問 | 38万円 |
親 | 70歳~ | 同居なし | 48万円 |
親 | 70歳~ | 同居あり | 58万円 |
※同居していない場合において扶養控除を受けるためには生計を一にしていなければなりません(仕送りをするなどサイフを一緒にしているイメージです)。
※親は実親に加え配偶者の親も含みます。
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