所得控除あれこれ(9完)―寄附金控除―

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2015-03-12

寄付金控除の概要
納税者が、国や地方公共団体などに対して一定の寄附金を支払った場合には所得控除を受けることができます。
寄附金控除の計算は、(寄附金の額-2,000円)で求めます(ただし、寄附金の額は総所得金額の40%を上限とします)。
例えば、10,000円を寄附した場合には8,000円の所得控除が認められます。これにより税額がいくら安くなるかは、税率の高低により異なります。税率が5%の人は400円、10%の人は800円ということになります。
税額控除
寄附金の支払先によっては所得控除と税額控除が選択できる場合があります。納税者の所得税率を考慮に入れてどちらが有利か判断したうえで選択適用することができます。一般的に相当な高額所得者でない限り税額控除のほうが有利になります。
平成23年以降、税額控除が適用できる範囲が広がりましたのでご確認ください。
ふるさと納税
最近、ふるさと納税がよく話題になっています。自分の生まれ故郷でなくても、どこの自治体に寄附をしても対象になります。寄附をした金額のうち2,000円だけ差し引いた残額は還付されるか減額されるというものです。寄附を受けた自治体はお礼に特産品を贈呈するケースが多く、その特産品の良し悪しで寄附金の集まり方が左右されるようです。寄附をした納税者からすると、2,000円を超える価値の特産品がもらえれば元が取れるということのようです。
ただし、所得の大きさなどによっては2,000円を差し引いた全額が戻ってこない場合がありますので検討が必要です。
総務省のホームページに目安が載っていますで参考にしてください。

今回で「所得控除あれこれ」も終了となります。最後にお礼の気持ちを込めまして税金川柳で締めたいと思います。

ふるさとへ思いを馳せる特(得?or徳?)産品

ありがとうございました。


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