土地・建物等の取引―店舗・事務所等の売買―
カテゴリー: 消費税関連
2015-09-03
土地・事務所等の取引―店舗・事務所等の売買―
土地の賃貸は原則として非課税です。しかし、土地の上に建物を建て店舗や事務所として貸し付けた場合には、「土地+建物」の賃貸料が課税となります。
また、土地を店舗や事務所用の建物を建てるための用地として貸し付ける(土地を借りた側で建設する)場合は非課税となります。
それでは、売却した場合はどうでしょうか。土地と建物を別々に売却した場合には、土地は非課税、建物は課税となります。この取り扱いは貸し付けの場合と同じです。
しかし、土地と建物を同時に売却した場合には貸し付けの場合と取り扱いが異なります。土地と建物を同時に売却した場合には土地の価額と建物の価額を合理的に区分し、土地は非課税、建物は課税となります。
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