所得控除あれこれ(8)―社会保険料控除―

カテゴリー:  
2015-03-05

生計を一にする親族の社会保険料
生計を一にする(サイフをいっしょにしているイメージです)親族の社会保険料を負担した場合には、その負担した人が所得控除を受けることができます。
例えば、子供が20歳を超えた場合にまだ大学生で収入がないため親がその子供の国民年金を負担した場合には、その負担をした親の所得金額の計算上控除することができます。
ただし、控除対象配偶者である妻の年金から差し引かれた介護保険料や後期高齢者医療保険料などは夫の社会保険料控除として計算することはできません。
生計一親族の社会保険料を「負担した」と言いうるには、現金納付や口座振替によって自分が直接支払うことが必要です。本人の年金から天引きされてしまう場合には、いくら扶養親族に該当する場合であっても本人以外の人が支払ったことにはなりませんので注意してください。

国民年金を2年前納した場合
平成26年4月から、国民年金の2年前納制度がスタートしました。2年前納で支払うと、毎月支払う場合と比べ2年間で約14,000円の保険料が安く済みます。
税務上の社会保険料控除での扱いは、支払った年に全額控除するか、各年分に分割して控除するかを選択することができます。
どちらを選択するかは確定申告の際に申告書に記載するだけで大丈夫ですので、2年前納の申込み時には特に意思表示する必要はありません。
2年前納の手続きはとても簡単です。銀行に置いてある「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」に住所、氏名、口座番号等を記載し、「2年前納」に〇を付けるだけです。ただし、「基礎年金番号」を記入する欄がありますので、番号はあらかじめ調べておきましょう。


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