節税対策(1)―小規模企業共済制度の活用①―
カテゴリー: 法人税関連
2015-04-16
小規模企業共済を利用した節税方法
小規模企業共済とは、小規模な会社の役員が自身の退職金の準備をするために掛ける共済制度です。掛金は個人が支払いますので法人の損金にはなりません。そこで法人は、その分の役員給与を増やして節税を図ります。そうすると、普通ならば役員個人の所得税と住民税が増えてしまうので意味がないように思われます。ところが、小規模企業共済掛金は全額が所得控除の対象となりますので、その増額した役員給与には所得税や住民税の負担が増えることはありません。
ただし、厚生年金や健康保険の負担が増えることがありますので、そのことも加味して損得を考える必要があります。
小規模企業共済の概要
小規模企業共済は国の制度ですので安心して利用できます。昭和40年に発足した実績ある制度で、現在まで約120万人の方が加入しているそうです。この制度に加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の会社役員の方です。
毎月の掛金は1,000円~70,000円の範囲内で自由に選ぶことができます。つまり、年間で最高84万円まで掛けることが可能です。
←「最近の税制改正(4)―特別償却②新制度の取り扱い―」前の記事へ 次の記事へ「節税対策(2)―小規模企業共済制度の活用②―」→