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所得控除あれこれ(9完)―寄附金控除―
寄付金控除の概要
納税者が、国や地方公共団体などに対して一定の寄附金を支払った場合には所得控除を受けることができます。 寄附金控除の計算は、(寄附金の額-2,000円)で求めます(ただし、寄附金の額は総所得金額の40%を上限とします)。 例えば、10,000円を寄附した場合には8,000円の所得控除が認められます。これにより税額がいくら安くなるかは、税率の高低により異なりま
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所得控除あれこれ(8)―社会保険料控除―
生計を一にする親族の社会保険料
生計を一にする(サイフをいっしょにしているイメージです)親族の社会保険料を負担した場合には、その負担した人が所得控除を受けることができます。 例えば、子供が20歳を超えた場合にまだ大学生で収入がないため親がその子供の国民年金を負担した場合には、その負担をした親の所得金額の計算上控除することができます。 ただし、控除対象配偶者である妻の年金から
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所得控除あれこれ(7)―医療費控除②―
医療費控除の対象
医療費控除の対象となるかどうか迷いそうな項目をピックアップして説明します。 控除の判定補足説明 ドラッグストアで購入した風邪薬は医療費控除の対象となります。風邪予防のビタミン剤などは控除の対象になりません。 バスや電車などの通院のための交通費は医療費控除の対象となります。自家用車のガソリン代や駐車料金は控除の対象となりません。 寝たきりとなった方の
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所得控除あれこれ(6)―医療費控除①―
医療費控除の切捨額
医療費控除は年間の医療費支払額が「10万円を超えたら受けることができる」ということをよく耳にすると思います。 たとえば、年間で15万円の医療費を支払った場合には10万円が切捨てられ、5万円を医療費控除として差し引くことができるという制度です。 しかし、医療費の支払金額が年間10万円以下でも医療費控除を受けられる場合があります。 たとえば、公的年金を年間
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所得控除あれこれ(5)―障害者控除―
障害者控除の適用範囲と控除額
本人および扶養親族の方が障害者である場合には控除を受けることができます。 障害者控除は、「障害者」か「特別障害者」かどちらに該当するのかによってその控除額が変わってきます。 「障害者」に該当する場合とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることや身体障害者手帳に身体障害者として記載されていることなどをいいます。「特別障害者」に該当する場合と
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所得控除あれこれ(4)―重複して扶養になる場合等―
重複して扶養になる場合
ある夫婦が夫の両親と同居している場合(以下、「夫」「妻」「父」「母」という)、母の収入が少なく扶養になるとき、その母は父の配偶者控除の対象となるとともに夫の扶養控除の対象ともなりえます。この場合、両方の控除を受けることができるのか、どちらか一方のみか、一方のみである場合どちらの控除を受けるかことができるのでしょうか。 答えは、いずれか一方のみで有利
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所得控除あれこれ(3)―扶養控除―
扶養控除
配偶者控除以外にも子供や親を扶養として控除を受けることがあります。 年齢や同居しているかどうかで控除が受けられなかったり控除額が変わったりします。 扶養控除の区分と内容をまとめると次のようになります。 続柄年齢同居か否か控除額 子供~15歳不問0円 子供16歳~18歳不問38万円 子供19歳~22歳不問63万円 子供23歳~不問38万円 親~69歳
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所得控除あれこれ(2)―配偶者特別控除 141万円の壁―
配偶者特別控除 141万円の壁
主婦がアルバイトやパートで「103万円の壁」を超えないように働こうとすることがあります。 これは、103万円という収入金額が配偶者控除を受けられるかどうかの分かれ目となるからです。 もし、年収が103万円を超えてしまった場合、配偶者控除を受けられないからといって全く控除をあきらめてはいませんか? 配偶者控除を受けられない場合でも給料収入が年
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所得控除あれこれ(1)―配偶者控除 103万円の壁―
配偶者控除 103万円の壁
最近、配偶者控除の見直しが検討されているというニュースをよく目にしますが、まだ改正には至っていませんので従来どおりの制度がそのまま使えます。 以下、夫の所得税の計算上妻を扶養としているケースについて説明します。 配偶者控除は、妻の収入が少ない場合に夫の所得税の計算上、所得金額から38万円(妻が70歳以上の場合には48万円)を控除できる制度です。
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