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介護と税務・会計
お役立ち情報 介護と税務・会計
介護と税務・会計
介護と会計・税務⑤(人件費・給与と人材確保)
介護事業者の給与
介護事業者の給与計算においては、正職員・契約職員・常勤ホームヘルパー・登録ホームヘルパーなど様々な雇用形態があり、雇用区分ごとに給与体系も異なります。また、夜間勤務、ヘルパーの移動時間、書類作成時間など介護職員の労働時間の把握も複雑です。さらに訪問介護サービスには生活支援や身体介護というサービスがあり、これらを組み合わせて利用します。これらのサービスは利用料金
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介護と税務・会計
介護と会計・税務④(消費税)
介護保険の消費税の取り扱い
介護事業者のサービスは消費税が非課税になるものが多いですが、すべてが非課税ではありません。以下の点に注意しましょう。 ■居宅介護サービス 【非課税】 居宅介護サービス※の場合、そのサービスが居宅介護サービス費の支給対象となる種類のサービスであれば、保険者(市町村等)から支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず、本人負担額(1割)も非
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介護と税務・会計
介護と会計・税務③(経費の按分方法・基準)
1回目の解説で介護事業者の会計では、会計区分をしなければならいという解説をしました。区分を分けるということは、共通で発生する費用を分けなければなりません。今回その費用の按分について解説いたします。
按分基準
■個別経費と共通経費 経費には、個別経費と共通経費があります。個別経費は、例えば訪問介護だけをおこなっているヘルパー給料です。1つの居宅サービスに直接関係する経費で
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介護と会計・税務②(入金サイト・資金繰り)
運転資金
介護保険は1割は利用者からもらい、9割は自治体からもらいます。 その場合、当月分を翌月10日までに請求して、入金が翌々月の月末になります。ですので介護事業は入金サイトが長いのが特徴になります。新規開業の場合は、約3ヶ月分の運転資金が必要となります。
仕訳例
■サービス提供時 借方)介護報酬未収金(国保連請求分)××× 貸方)介護保険収
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介護と会計・税務①(会計区分)
会計基準
介護事業に関しては、運営が社会福祉法人の場合は、「社会福祉法人会計基準」というものがありますが、営利法人(株式会社等)の場合は、会計基準はありません。しかしながら、老振発第18号「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」で会計区分について定められています。会計区分については以下で詳しく解説します。
会計区分
介護事業者は事業所又は施
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お役立ち情報カテゴリー
相続税の基礎
介護と税務・会計
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消費税と法人税の考え方の相違④―棚卸資産―
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