相続財産の種類と評価(3完)―相続財産の評価―

カテゴリー:  
2015-01-08

相続財産の評価
相続財産の評価額がいくらになるか、概算で計算しましょう。
財産の種類評価方法概算評価額
自宅の敷地※固定資産税評価額×1.1
貸アパートの敷地固定資産税評価額×1.1×0.8
自宅建物固定資産税評価額
貸アパート建物固定資産税評価額×0.7
上場株式取引価格
オーナー会社の自社株決算書の純資産額
現預金残高
生命保険金保険金―500万円×相続人数
3年内贈与及び相続時精算課税贈与贈与時の価格
△借入金及び未払債務返済すべき金額△ 円
△葬儀費用葬儀に要する予想額△ 円
※固定資産税評価額とは、毎年4月に郵送されてくる固定資産税課税通知書の「価格」の金額をいいます。

上記表の上から順番に「自宅の敷地」から「3年内贈与及び相続時精算課税贈与」までを加算し、「借入金及び未払債務」と「葬儀費用」を減算して相続税の課税価格を求めます。この課税価格が基礎控除額(600万円×相続人数+3000万円)を超えた場合には相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。上記の計算方法はあくまでも概算ですのでギリギリセーフの方も専門家に相談したほうがいいでしょう。
なお、相続税の申告が必要だからといって即課税というわけではありません。一定の要件を満たせば小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例が受けることができます。これらの特例を受けて相続税額が0円になれば当然相続税を納める必要はありません。


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