起業入門(1)会社の種類を知る(4種類の違い)

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2014-11-23

今回より会社を作りたい、起業したいという方向けに、会社を作るための手順を順を追って説明したいと思います。
1回目の今回は、会社の種類を知るです。会社を設立しようとする場合には、まず会社の形態を決定しなればならないためです。

4つの会社の種類と定義
会社法の規定する会社には、①株式会社②合同会社③合名会社④合資会社の4種類があり、株式会社に対して合同会社、合名会社、合資会社を持株会社といいます。

①株式会社
株主が出資を払込、その株主が選任した取締役が会社の経営を行う会社です。株主は会社に出資義務を負いますが、会社債権者に対しては何ら責任を負いません。
②合同会社
合同会社は出資者の責任が出資の引受価額を限度とする間接有限責任である会社です。株式会社は、出資者である株主は会社の経営を直接行いません。会社の経営については、株主総会で選ばれた取締役が行います。一方、合同会社は、出資者である社員が直接会社を経営することになります。この会社経営に関与する社員を業務執行社員といいます。合同会社では、法人が役員(業務執行社員)になることも認められています。(株式会社と違うところ)
③合名会社
合名会社とは、出資者の責任が直接無限責任である会社です。
④合資会社
合資会社とは、出資者の責任が直接無限である無限責任社員と、直接有限である有限責任社員とが存在する会社です。


4つの会社の比較表


会社の種類 ①株式会社 ②合同会社 ③合名会社 ④合資会社
出資者 株主 社員
出資者の責任 有限責任 有限責任 無限責任 有限責任/無限責任
経営者 取締役 業務執行社員
代表者 代表取締役 代表社員
役員の任期 最長10年 期限なし
設立時登録免許税の下限 15万円 6万円
設立時定款認証 必要(5万円) 不要
知名度 高い やや低い 低い
課税形態 法人税課税


有限会社とは
有限会社とは、過去に存在した会社の形態の1つである。2006年5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降、有限会社の新設はできなくなりました。会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続していますが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用されています。社名の変更も強制されないため、いまも有限会社を名乗る企業が多数存在しています。



どの会社を選択すべきか
4種類の会社を見てきましたが、事業を始める際は、①株式会社か②合同会社のいずれかを選択するケースが多いです。合同会社の方が安く設立できますが、将来的な事業の拡大の観点や、知名度の観点からは株式会社がオススメです。


執筆者: 満田 将太 資格:税理士・公認会計士
得意分野:起業支援・財務分析
連絡先:mitsuda@en-count.com

監査法人で会計監査に従事し、様々な業種(代理店業・製造業・商社・百貨店等)の経営を見てきました。また自身でも高齢者住宅の紹介業で起業していますので、そのような経験を活かして独立・起業のアドバイスなどが出来ればと思います。
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