合同会社のメリット

カテゴリー:  
2014-06-14

合同会社とは
平成18年、会社法改正と同時に有限会社法が廃止され、「有限会社の設立」自体ができなくなりました。それと同時に「合同会社」という企業形態が新しく設けられました。
しかし未だに「合同会社」の知名度は低いのが現状です。会社設立の際、多くの事業主が「株式会社」を設立することを最初に考えていますが、実はこの「合同会社」の方が設立時にメリットがあるのです。

合同会社のメリット
通常株式会社を設立する際、司法書士や税理士の報酬などを含めると
35万~40万円程度の費用がかかります。これが合同会社だと、20万~25万円で設立が可能となります。
この費用の大きな違いは、合同会社の場合公証人役場での定款認証が不要な点です。つまり設立時にかかる法定費用が安く済むため、印紙代と登録免許税のみとなります。

合同会社の特徴
  • 各社員(出資者)が個性を有する人的会社です。
  • 定款変更は原則として全社員の一致が必要です。
  • 社員の入社・持分の譲渡の承認は原則として全社員の一致が必要です。
  • 業務執行権は原則全員にあります。
  • 社員の責任は有限責任です。
  • 退社に際しては持分の払い戻しは認められません。
  • 法人格があります。
  • 公証人役場での定款認証が不要です。
  • 株主総会や取締役会など設置する必要がありません。
  • 合同会社の組織が大きくなったら株式会社への移行が容易です。
  • 損益分配の比率を自由に決められます。
  • 社債の発行もできます。


執筆者: 満田 一秋 資格:税理士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者
得意分野:相続税・法人税・所得税・起業支援
連絡先:info@mitsuda-zei.jp
私は平成15年4月より横浜農業協同組合の委嘱税理士をしており、相続税に関する相談も多く受け、毎年10件以上の相続税申告に携わっています。約40年の歴史に伴う豊富な経験から多くのノウハウを有しており、他の士業とも連携を図りながら業務に取り組んでおります。
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