節税対策(3)―倒産防止共済制度の活用①―

カテゴリー:  
2015-04-30

倒産防止共済制度の節税目的としての利用

節税を考える場面で最も多いのは決算間際で利益がたくさん出ている場合でしょう。
このような場面で私達がよく勧めるのが倒産防止共済です。一時払いで最高240万円まで利益を減らすことができます。
しかもこの共済制度は掛け捨てではないので、簿外資産として蓄積しておくことができるのです。
掛金の積立限度額は800万円(年間240万円)です。掛金納付期間が40ヶ月以上になると、その後解約したとしても掛金の全額が戻ってきます。
業績が好調のときに掛金を積み立て、業績が不振のときに解約すれば資金繰りにも役立ちます。
ただし、注意が必要なのが解約返戻金は収益になるということです。せっかく掛金を損金に算入して節税しても解約時に課税されてはあまり意味がありません。この制度は掛け止めもできますので解約のタイミングを計り、多額の損金(退職金の支払いなど)が発生する事業年度や赤字の事業年度に解約すれば無税で解約返戻金を受け取ることも可能です。

倒産防止共済制度の本来の機能

倒産防止共済制度の本来の機能は、取引先事業者が倒産して売掛金等が回収困難となったときに無利子で貸付けが受けられることです。
共済金の貸付額は、「回収困難となった売掛金等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額」のいずれか少ない額となります。
ただし、共済金の貸付けを受けた場合には積み立てていた掛金の権利は消滅します。

倒産防止共済制度の加入条件

倒産防止共済は法律に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している安心安全な制度です。現在約30万社が加入しているそうです。
加入条件としては、1年以上続けて事業を行っている中小企業者で資本金等および従業員数が一定基準以下であることです。最も条件が厳しい業種でも資本金等の額が5千万円以下、従業員数が50人以下という基準ですので、大抵の中小企業は条件をクリアできると思います。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.