節税対策(2)―小規模企業共済制度の活用②―

カテゴリー:  
2015-04-23

節税効果の検証

小規模企業共済の掛金は所得税の計算上全額所得控除されます。
小規模企業共済に加入した場合(最高限度額年84万円)の節税効果を具体例で検証したいと思います。

☆具体例☆
・中小企業の経営者で年収800万円
・給料から天引きされる社会保険料は110万円


①小規模企業共済に加入していない場合(計算過程は無視して計算結果のみ見ていただいても結構です)
年収800万円の給与所得控除後の金額(概算経費控除後の金額)は600万円。課税所得は600万円-110万円-38万円=452万円。所得税額は452万円×20%―427,500円=476,500円。市県民税は457万円×10%=457,000円。
所得税と市県民税の合計額は476,500円+457,000円=933,500円。
②小規模企業共済に加入している場合(計算過程は無視して計算結果のみ見ていただいても結構です)
年収800万円の給与所得控除後の金額は600万円。課税所得は600万円―110万円-84万円-38万円=368万円。所得税額は368万円×20%―427,500円=308,500円。市県民税は373万円×10%=373,000円。
所得税と市県民税の合計額は308,500円+373,000円=681,500円。
③節税効果
小規模企業共済に加入していない場合としている場合の税額の差は次のとおり。
933,500円-681,500円=252,000円。

84万円掛けて252,000円得するわけですから、すごい利回りだと思いませんか。

退職金の計算

掛金を支払っているときに節税になったとしても退職金をもらう際にたくさん税金を取られては意味がありません。
小規模企業共済を年額84万円で20年間かけ続けた後に退職した場合の税金を計算してみます。
もらえる退職金は84万円×20年=1,680万円。退職所得控除は1年あたり40万円差し引くことができます。1,680万円-40万円×20年=880万円。さらに2分の1をした金額が退職所得になります。880万円×1/2=440万円。所得税は440万円×20%―427,500円=452,500円。市県民税は440万円×10%=44万円。
所得税と市県民税の合計額は452,500円+44万円=892,500円になります。
1,680万円の退職金をもらって税金は892,500円です。
20年間の節税効果を計算すると、252,000円×20年-892,500円=4,147,500円になります。


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