相続で出てくる基本用語
カテゴリー: 相続税の基礎
2014-06-10
あ行
遺産分割【いさんぶんかつ】 被相続人の財産を具体的に共同相続人に分ける続きのことである。方法は、指定分割、協議分割、審判分割の3種類からなる。 |
遺産分割協議【いさんぶんかつきょうぎ】 遺産分割協議とは、遺言書がない時に相続人全員でやる、遺産分割のための話し合いである。競技で合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書という。 |
遺贈【いぞう】 遺贈とは遺言によって財産を贈与することであある。遺贈を受ける人は放棄もできる。なお遺贈する相手は法定相続人であるかどうかは関係ない。 |
一次相続・二次相続【いちじそうぞく・にじそうぞく】 子供がいる場合、故人の配偶者と子供が相続するのが一次相続である。その配偶者が亡くなり、子供だけが相続をするのが二次相続である。 |
遺留分【いりゅうぶん】 相続財産のうち、法定相続人が最低限相続することのできる割合である。遺留分があるのは、被相続人の配偶者、子、父母で、兄弟姉妹にはない。 |
遺留分減殺請求権【いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん 遺言書に記された相続分が遺留分より少ない際、相続人は遺留分を侵害している相続人に対して相続財産の返還を請求することができる。なおこの請求は家庭裁判所に申し立てによって行なう。 |
延納【えんのう】 延納とは、相続税を期限内に支払うことができない場合に、納税を分割して支払う方法である。延納が認められるためには要件があり、延納した相続税には延納利子税がかかる。 |
か行
家屋の評価【かおくのひょうか】 家屋の評価は、その家屋の固定資産税評価額が相続税評価額となる。 |
貸宅地【かしたくち】 借地として人に貸している土地。 |
貸家建付地【かしやたてつけち】 貸家やアパートなどを立てて人に賃貸している土地。 |
換価分割【かんかぶんかつ】 相続財産の大部分が不動産の場合、その財産を売却し現金化して分割する方法。 |
基礎控除【きそこうじょ】 相続税が課税されない財産額の範囲である。 |
協議分割【きょぎぶんかつ】 相続人全員の合意で、遺産の分割方法を決定すること。 |
共有分割【きょうゆうぶんかつ】 相続財産の一部または全部を複数の相続人で共有で相続すること。 |
寄与分【きよぶん】 被相続人の生前に、その財産の維持・増加に貢献した相続人に対して、本来の相続分に上乗せして与える相続分。(法定相続人のみ) 寄与分の額については、特別受益のように目安になるものがない。 |
限定承認【げんていしょうにん】 相続財産でマイナスの財産が含まれている場合、プラスの財産の範囲内で財産を相続すること。 |
検認【けんにん】 公正証書遺言以外の遺言書について、その存在と内容を家庭裁判所で確認してもらう手続き。 |
現物分割【げんぶつぶんかつ】 相続財産を現金や土地などをそのままの形で相続人が分け合うこと。 |
更正の請求【こうせいのせいきゅう】 税務署への申告の際、支払うべき税額より多く前金を収めた場合などに、差額を払い戻してもらうよう求める手続き。 |
さ行
債務控除【さいむこうじょ】 相続財産から借入金などのマイナス財産や葬式費用などを差し引くこと。 |
死因贈与【しいんぞうよ】 贈与する人の死亡によって効力が生じる贈与。 |
受遺者【じゅいしゃ】 遺贈を受ける者として、遺言によって指定された人。 |
修正申告【しゅうせいしんこく】 税務署に納めた税金が本来支払うべき税額がでなかった場合に、それを訂正を行う申告。 |
生前贈与【せいぜんぞうよ】 生きている間に贈与すること。お互いの合意が必要である。 |
相続欠格【そうぞくけっかく】 相続人が他の相続人を殺害したり、遺言書を偽造、変造、破棄などをして相続人の資格を失うことである。 |
相続人【そうぞくにん】 亡くなった人の遺産を受け継ぐ権利がある人。誰がなるかは法律で決まっており、それを法定相続人という。 |
相続廃除【そうぞくはいじょ】 被相続人に対して虐待したり重大な部場を与えたりした相続人に対して相続権を失わせること。遺言によっておこなうことができ、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる。 |
相続能力【そうぞくのうりょく】 原則として、外国人も含めた全ての自然人が財産を相続する能力を有する。相続開始時点で胎児でも「既に生まれたものとみなす」ということで相続能力が認められている。 |
相続放棄【そうぞくほうき】 相続人が、マイナスの財産を含むすべての相続財産の受取を拒否すること。期限は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内。 |
底地【そこち】 借地権のついた土地の所有権のこと。 |
た行
代襲相続【だいしゅうそうぞく】 被相続人より子が先に死亡している際、相続人になるはずの子に変わってその子が(孫にあたる)相続すること。あるいは、兄弟姉妹が死亡している場合に相続人になるはずだった兄弟姉妹に変わってその子(甥または姪)が相続人になること。 |
代償分割【だいしょうぶんかつ】 一人の相続人が遺産を多く受け取る代わりに、他の相続人に現金などの代償となるものを与える分割方法。 |
宅地の評価【たくちのひょうか】 宅地は利用単位となっている1画地の宅地ごとに評価をこなう。利用単位とは、自用地、貸宅地、、貸家建付地等。宅地の評価は、路線価方式と倍率方式とがある。 |
単純承認【たんじゅんしょうにん】 相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること。単純承認するための手続きは不要。 |
嫡出子【ちゃくしゅつし】 法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子。 |
調停分割【ちょうていぶんかつ】 相続人の間で遺産の分割について意見がまとまらない場合、家庭裁判所で話し合い、そこでの合意に基づいて遺産を分割すること。 |
直系尊属【ちょっけいそんぞく】 父母、祖父母、またはそれより上の血筋 |
直系卑属【ちょっけいひぞく】 子、孫、またはそれより下の血筋 |
特定遺贈【とくていいぞう】 特定の財産を指定してあげる遺贈の方法。 |
特別縁故者【とくべつえんこしゃ】 被相続人と生計をともにしていた内縁関係にある人や被相続人の療養看護を行ったい人など。相続人がいない場合は、特別縁故者が家庭裁判所に請求することで相続財産の一部又は全部を受け取ることができる。 |
特別受益【とくべつじゅえき】 生前に被相続人から贈与や、遺贈によって受け取った一定の財産のこと。相続財産の前渡しとみなされ、特別受益が認められると、相続財産に加えられる。 |
特別代理人【とくべつだいりにん】 相続人が未成年の場合、親権者が代理人となるが、未成年者とその親が共同相続人の場合、親は代理人になれないため、家庭裁判所に特別代理人を専任してもらう。 |
な行
任意後見制度【にんいこうけんせいど】 認知症などで判断能力が衰えた時に備え、あからじめ後見人を選んで任意後見契約を結び、判断能力が低下したら後見人が本人に代わって財産管理などを行う仕組み。 |
認知【にんち】 婚姻関係のない女性との間に生まれた子を自分の実子として認めること。認知された子は法定相続人になる。 |
納税義務者(相続税・贈与税)【のうぜいぎむしゃ】 相続税の納税義務者は、相続または遺贈により財産を取得した個人である。 贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した個人である。 |
農地に関する相続税の納税猶予【のうちにかんするそうぞくぜいゆうよ】 農業後継者が農地等を相続した場合に、所定の要件を満たす場合には、所定の手続きにより相続税の納税猶予の適用が受けられる。 |
は行
倍率方式【ばいりつほうしき】 相続税・贈与税を計算するにあたり、路線価が定められていない土地を評価する方法。固定資産評価額に一定の倍率を乗じて計算。 |
被相続人【ひそうぞくにん】 亡くなって遺産を残した人。 |
非嫡出子【ひちゃくしゅつし】 法律上の婚姻関係のない男女の間に生まれた子供。認知されれば法定相続人になるが、法定相続割合は嫡出子の1/2。 |
秘密証書遺言【ひみつしょうしょゆいごん】 遺言書の存在は明かしつつ、内容を秘密にして偽造、隠匿等を防止する遺言のこと。 |
負担付遺贈【ふたんつきいぞう】 なにからしの義務を負わせることを条件に遺贈すること。借入の返済を条件に不動産の贈与など。受贈者はこれを放棄することもできる。 |
物納【ぶつのう】 相続税を現金ではなく、相続した不動産などで納めること。 |
包括遺贈【ほうかついぞう】 遺言で、財産の全部又は一部を一定の割合で取得させる遺贈の方法。例えば、遺産の3分の1を相続させるなど。 |
法定後見制度【ほうていこうけんせいど】 判断能力がない人や、判断能力が弱い人に変わって、補助人、補佐人、又は成年後見人が法律行為を行う仕組み。 |
法定相続人【ほうていそうぞくにん】 民法で定められた、相続人になれる人の範囲。被相続人の配偶者と、被相続人の血族関係者で一定の者があり、血族関係者は相続人になる順位が決まっている。 ・配偶者:常に相続人となる。 配偶者以外の親族は次の順番で相続人になる。 1.被相続人の子供、孫など『直系卑属』 2.被相続人の父母、祖父母など『直系尊属』 3.被相続人の兄弟姉妹 |
法定相続分【ほうていそうぞくぶん】 民法で定められている、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合。 ・相続人が配偶者と直系卑属の場合:配偶者1/2、直系卑属1/2 ・相続人が配偶者と直系尊属の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3 ・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
ま行
マンションの評価【まんしょんのひょうか】 土地部分はは敷地全体の評価額に持分割合を乗じて評価する。建物部分については該当居室の固定資産税評価額に基づいて評価する。 |
みなし相続財産【みなしそうぞくざいさん】 本来は相続人の財産ではないが、被相続人が亡くなったことにより相続財産とみなされるもの。死亡退職金、死亡保険金等。 |
未分割による申告【みぶんかつによるしんこく】 相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合も、相続税の申告書は申告期限までに提出しなければなりません。こうした場合は法定相続人が法定相続分通りに相続したものと仮定して申告することとなる。そして遺産分割が整った時点で、それに基づき各人の納付税額を確定させる申告を再度行う。 |
名義預金【めいぎよきん】 名義は被相続人でなくても、被相続人が通帳や印鑑を手元に保管するなどしていた預金は、名義預金として被相続人のものと判断される。 |
や行
遺言執行者【ゆいごんしっこうしゃ】 遺言のとおりに相続財産を分割、処理する人。 |
養子縁組【ようしえんぐみ】 血縁とは関係なく法律上の親子になること。養子が実の親との関係を残したままの「普通養子」と実の親との法律上の関係を解消して養親の実子となる「特別養子」がある。どちらも法定相続人になりえる。普通養子は、実の親の法定相続人にもなりえる。税法上は、法定相続人に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までである。 |
ら行
暦年贈与【れきねんぞうよ】 贈与税の暦年課税制度による贈与のこと。基礎控除以下(1年間に110万円)は贈与税はかからない。 |
路線価方式【ろせんかほうしき】 相続税・贈与税を計算するにあたり、土地の価額を路線価を用いて計算する方式。 |
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