相続財産の種類と評価(1)―相続税がかかる財産―
カテゴリー: 相続税の基礎
2014-12-18
相続税がかかる財産
相続税がかかる財産は、亡くなった方(被相続人)がその亡くなった時点で保有している財産です。金額を見積もることができるほとんどの財産が課税されると考えてよいでしょう。主な課税財産を挙げると次のようになります。財産の種類 | 具体例 |
土地 | 自宅の敷地、貸し付けているアパートの敷地や駐車場など |
建物 | 自宅、倉庫、貸し付けているアパートなど |
有価証券 | 株式、投資信託、社債、オーナー会社の自社株など |
現金預金 | 手許現金、普通預金、定期預金など |
その他財産 | 書画骨董、亡くなった方が生前貸し付けていたお金など |
また、生命保険につきましては、死亡保険金の一部は非課税になるものの、その非課税枠を超える部分の金額は相続税の課税対象になります。
生命保険関係で勘違いしやすいのは、被相続人が契約していた保険で被保険者が被相続人でないケースです。この場合、被相続人が死亡しても保険金が支払われないため相続税の対象外だと思われがちです。しかし、この保険の契約者としての地位を引き継ぐ相続人は、今まで被相続人が負担してきた保険料に関する権利を取得するわけですから、価値のある財産を相続したものと扱われて課税対象となるのです。
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