相続財産の種類と評価(3完)―相続財産の評価―
カテゴリー: 相続税の基礎
2015-01-08
相続財産の評価
相続財産の評価額がいくらになるか、概算で計算しましょう。財産の種類 | 評価方法 | 概算評価額 |
---|---|---|
自宅の敷地 | ※固定資産税評価額×1.1 | 円 |
貸アパートの敷地 | 固定資産税評価額×1.1×0.8 | 円 |
自宅建物 | 固定資産税評価額 | 円 |
貸アパート建物 | 固定資産税評価額×0.7 | 円 |
上場株式 | 取引価格 | 円 |
オーナー会社の自社株 | 決算書の純資産額 | 円 |
現預金 | 残高 | 円 |
生命保険金 | 保険金―500万円×相続人数 | 円 |
3年内贈与及び相続時精算課税贈与 | 贈与時の価格 | 円 |
△借入金及び未払債務 | 返済すべき金額 | △ 円 |
△葬儀費用 | 葬儀に要する予想額 | △ 円 |
上記表の上から順番に「自宅の敷地」から「3年内贈与及び相続時精算課税贈与」までを加算し、「借入金及び未払債務」と「葬儀費用」を減算して相続税の課税価格を求めます。この課税価格が基礎控除額(600万円×相続人数+3000万円)を超えた場合には相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。上記の計算方法はあくまでも概算ですのでギリギリセーフの方も専門家に相談したほうがいいでしょう。
なお、相続税の申告が必要だからといって即課税というわけではありません。一定の要件を満たせば小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例が受けることができます。これらの特例を受けて相続税額が0円になれば当然相続税を納める必要はありません。
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