相続税を納めなければならない人(4完)―法定相続分―
カテゴリー: 相続税の基礎
2014-12-11
法定相続分~法律で定められた相続財産の取り分~
相続人のうち、誰がどのくらいの財産を取得すべきなのか、法律でその割合(法定相続分)が定められています。法定相続分は、被相続人が亡くなった時のその家族構成によって次のように変わってきます。
☆相続人の組み合わせによる法定相続分☆ ①配偶者と子が相続人の場合 配偶者・・・2分の1 子・・・2分の1(子が複数いる場合には頭数で均等に分けます) ②配偶者と父母が相続人の場合 配偶者・・・3分の2 父母・・・3分の1(両親とも健在の場合には6分の1ずつになります) ③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者・・・4分の3 兄弟姉妹・・・4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合には頭数で均等に分けます) ※配偶者がいない場合には相続人となる血族が頭数で均等に分けます。 ※代襲相続がある場合には、被代襲者の相続分をその代襲者が頭数で均等に分けます。 |
相続税の申告期限は相続開始の日から10ヶ月以内ですので、もしその期限内に分割が整わなかった場合には、法定相続分で相続したものとして相続税の申告を行います。ただし、この場合には配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの優遇規定は受けることができません。
「相続税を納めなければならない人」も今回で終わりです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
最近の分割協議では相続人となる方々で法定相続分に応じた財産分けをしようとする傾向があります。相続財産がお金だけであれば簡単に分けることができるでしょうが、不動産や自社株など物理的に分けにくい相続財産が含まれる場合には、分割協議が難航するケースが多いようです。多額の相続税が発生するとなると、さらに分割に知恵をしぼらなければなりません。胃が痛いですね。
そこで一句
大増税 分割悩み 胃酸(遺産)過多
失礼しました。
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