相続税を納めなければならない人(3)―相続人となる人―

カテゴリー:  
2014-12-04

相続人となる人
相続人となるのは誰か・・・それは亡くなった方の家族構成によって決まります。
亡くなった方に配偶者がいる場合には配偶者は必ず相続人になります。
その配偶者に加えて亡くなった方と血縁関係のある親族(血族)が相続人になります。ただし、血族については次のような優先順位があっていずれか1つの順位の血族しか相続人にはなれないことになっています。
相続人の順位
第1順位
第2順位父母
第3順位兄弟姉妹
※子が既に亡くなっている場合には孫が代わりに相続(代襲)し、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には甥姪が代襲相続します。

第1順位の子がいる場合には子が相続人となり、その場合には第2順位の父母と第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。また、子がいない場合には父母が相続人となり、子も父母もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。

ここでちょっと想像してみてください。たとえば夫婦に子供がいなかったとします。夫の両親は既に他界しています。夫には兄が一人いましたが、10年以上前に亡くなっています。その兄には2人の子供がいます。その子供たちには結婚した当時の幼いころに会っただけで現在は疎遠になっています。
このようなシチュエーションで夫が亡くなりました。相続人になるのはだれでしょうか。妻である自分以外に夫の兄の子供たちも相続人になってしまいます。ちょっとピンときませんよね。夫と二人で築いてきた財産をほとんど面識のない親戚にハンコをもらわなければ自分のものにできないのです。

最後に余談ですが、このような場合に確実に妻へ財産を残すために遺言書が重要な役割を果たします。
参考→“遺言書の基礎”



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