消費税の課税対象となる取引①―4つの要件―
カテゴリー: 消費税関連
2015-06-11
国内取引における課税の対象
日々行うさまざまな取引に消費税が課税されるかどうか、自分で判定することができます。次の4つの要件をすべて満たした場合に限って消費税の課税対象となります。
☆4つの要件☆ ①国内で行われる取引であること ②事業者が事業として行うものであること ③対価を得て行うものであること ④資産の譲渡、貸付け、役務の提供であること |
①と②は特に問題ないと思います。
ポイントは③です。単にお金をもらうことではありません。相手に何かをしてあげた見返りとしてお金などをもらうということです。
たとえば、自動車事故によって保険金を受け取った場合はどうでしょうか。
保険金をもらった理由は事故による車などの破損です。保険会社に対して何かしてあげたことによる見返りとしての対価ではありません。
また、自動車事故は資産の譲渡、貸付け、役務(サービス)の提供のどれにも当てはまりませんので④の要件も満たしません。
したがって、自動車事故による保険金の受取は消費税の課税対象とはならないと結論づけることができます。
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