消費税の納税義務者④
カテゴリー: 消費税関連
2015-06-04
個人事業者の納税義務
個人事業者の場合、消費税の納税義務は2年前の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかにより判定します。法人のように資本金が1,000万円以上であるかという判定はありません。最初の2年間はまず納税義務はないと考えてよいでしょう。
個人事業から法人になった場合
個人事業者から法人になった場合には、同じ人が社長として会社を立ち上げたとしてもまったく別の組織と考えます。したがって、消費税の納税義務についても法人を設立したら個人事業者の実績は関係なく、ゼロからのスタートとなります。そのため、個人事業者で納税義務の免除を受けたとしても、法人設立後第1期と第2期は原則として納税義務は免除されることになります。納税義務の免除を最大限受けるために
個人事業者で2年間、法人を設立してから2年間、最長で4年間消費税の納税義務の免除を受けることが可能です。個人事業者である程度軌道に乗ってから法人を設立する場合には、設立後半年間で課税売上高が1,000万円超えてしまうこともあるかもしれません。そうすると、第2期から消費税の課税事業者となってしまいますので、その場合には設立後半年間の給与等の額を1,000万円以下にするか設立事業年度を7ヶ月以下にするなどの工夫をすれば第2期の消費税の納税義務は免れることになります。
※個人事業者の場合、暦年(1月1日~12月31日)をベースとします。したがって、年の途中から事業を開始したとしてもその年の1月1日から12月31日までの期間で考えます。
※相続等があったケースは想定していません。
※イメージをつかんでいただくことを最優先に説明しています。そのため、税法用語の正確性に欠ける場合や説明が網羅的でないことがあります。ご了承ください。
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