消費税の納税義務者③

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2015-05-28

設立後半年間の課税売上高が1,000万円を超える場合

消費税の納税義務は、基本的には第1期と第2期は免除されます。ただし、資本金が1,000万円以上の法人については第1期から消費税の納税義務者となります。
さらに、平成25年1月1日以後開始する事業年度からは新たに納税義務の規定が追加されました。
それは、設立後半年間の課税売上高が1,000万円を超える場合には第2期目から消費税の納税義務者となることとされています。なお、この1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支給額の合計額により判定することもできます。
つまり、設立後半年間の課税売上高が1,000万円を超えたとしても、同期間の役員報酬や従業員給与の合計額が1,000万円を超えなければ消費税の納税義務は免れます。

設立事業年度が7ヶ月以下である場合

上記の納税義務の判定は、設立事業年度が7ヶ月以下である場合には適用されません。つまり、設立事業年度が7ヶ月以下の場合には、設立後半年間の課税売上高が1,000万円を超えていても給与等の額が1,000万円を超えていたとしても第2期の消費税の納税義務は免除されます。

※イメージがしやすいように、新たに事業を開始した法人に限定して説明しています。
※合併や分割などのケースは想定していません。
※課税売上高とは消費税が課税される売上高をいいます。雑収入や資産の売却であっても消費税が課税されるものは含まれます。


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