消費税の納税義務者①

カテゴリー:  
2015-05-14

消費税は誰が納めるのか

私たちはスーパーで買い物をしたりレストランで食事をしたとき、対価の額に上乗せして消費税をお店に支払います。
しかし、私たちは納税義務者ではありません。なぜなら、私たちは消費税をお店に支払っているだけで税務署に納付しているわけではないからです。消費税を税務署に納めるのは、私たち消費者から消費税を預かったスーパーやレストランという「事業者」と呼ばれる法人等です。

消費税を納めなければならない場合

国内で事業を行い、消費税を預かるような取引をする事業者は消費税を納める義務があります。
ただし、このような事業者のすべてが納税義務者となるわけではありません。
2年前の売上高が1,000万円超であった場合に消費税の納税義務者になります。今年の売上高が1,000万円以下であっても2年前の売上高が1,000万円を超えていれば消費税を納めなければならなくなります。
では、設立したばかりで2年前の売上高が存在しないような事業者はどうなるのでしょうか。
これについては次回説明します。

※事業年度が1年間の法人を前提に説明しています。
※売上高は純粋な営業売上だけでなく、たとえば事業で使用していた自動車を売った場合なども含みます。
※1,000万円を超えるかどうかの判定は消費税がかかる取引に限定されます。したがって、住居の貸付けなどの非課税となるような収益は含まれません。


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