「経営力向上計画」の目標が未達の場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-08-22

中小企業等経営強化法により、「経営力向上計画」の認定を受けた中小事業者等は、計画に基づき取得した一定の機械装置の固定資産税が3年間 1/2に軽減される措置や金融支援等を利用することができます。

認定を受けるためには、申請書(2枚)に現状認識や経営力向上の目標及び指標、具体的な取組内容などを事業分野別指針に沿って記載し、提出する必要がありますが、計画に基づいて取組んだ結果、目標が未達となった場合でも認定が取り消されることはありません。

ただし、計画に係る事業が行われていない場合には、認定が取り消される場合があります。


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