2015年1月のチェックポイント
カテゴリー: 月次チェックポイント
2015-01-05
※年末調整で過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月13日(火)です。
※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月20日(火)です。
6ヶ月分をまとめて納税するので資金繰りの確認をしておきます。
※1月分給与計算の前に27年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収薄等に各事項を転記。
※受け取った年質状は、住所・役職など変更箇所を確認、出していない場合は速やかに返礼を。
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