申告内容に誤りがあった場合Q & A
カテゴリー: Q&A
2020-02-21
令和元年分の所得税の確定印告がスタートしました(3月16日まで)。
提出した確定申告書に誤りがあった場合などは、以下のような手続きが必要です。
◆ Q & A ◆
Q.期限前に誤りに気がついた場合は?
A.申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合は原則、最後に提出された申告書が取り扱われるため、訂正した申告書を再提出します。
Q.期限後に誤りに気がつき、税額を多く申告していた場合は?
A.納める税額が多かった場合や還付される金額が少なかった場合は「更正の請求」という手続きを行います。更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。
Q.期限後に誤りに気付き、税額を少なく申告していた場合は?
A.納める税額が少ない場合や還付される金額が多い場合は、「修正申告」により内容を訂正し、新た納める税金を延滞税と併せて納付します。なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に修正申告をした場合は、過少申告加算税が課せられます。
Q.確定申告を忘れて、期限後に申告する場合は?
A.期限後申告の場合、納付すべき税額に対して無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分20%)が課されます。ただし、調査の事前通知前自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます(通知後は50万円まで10%、50万円超の部は15%)。なお、申告期限から1カ月以内に自主に行われており、期限内申告の意思があったと認られる場合には、無申告加算税は課されません。
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