トピックス

個人が政党等へ寄附をした場合は?

2014-11-19

来年に予定されていた消費税率引上げの先送りを巡り、衆院解散・総選挙の動向が大きな注目を集めています。

◆政党等への寄附で適用できる制度は

個人が特定の政治体団体(政党や政治資金団体、後援会など)に対する政治献金や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して寄附を行った場合は、一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、または所得税額から控除できる「政党等寄附金持別控除制度」のいずれか有利な方を選択することができます。
ただし、政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、寄附金に該当しないため、これらの制度は利用できません。


◆寄附金控除と政党等寄付金特別控除

寄付金控除は、政党等への寄附だけではなく、国や地方公共回体などに対する寄附についても適用できる制度で、【その年中に支出した特定寄附金-2千円】を所得から控除することができます(総所得金額等の40%が限度)。
一方、政党等寄付金特別倥除は、政党等への寄附金について、【(その年中に支出した政党等への寄附金-2千円)X30%】を所得税額から控除できる制度です(所得税額の25%が限度)。
いずれも確定申告をすることで週用が受けられますが、申告の際は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)倥除のための書類」などを添付する必要があります。
なお、申告後に寄附金控除と政党等寄附金特別控除との選択を替えることはできません。

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休眠会社等に対する整理作業の実施

カテゴリー: その他 
2014-11-17

全国の法務局は、本日(11月17日)時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社、または5年を経過している一般社団法人・一般財団 法人を対象に整理作業を実施します。

該当する法人は、27年1月19日までに「事業を廃止していない」旨の届出または役員変更等の登記をしない場合、みなし解散の登記が行われま す。
なお、みなし解散から3年以内に、株式会社の場合は株主総会の特別決議によって継続することができます(2週間以内に登記の申請が必要)。

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配偶者が年の中途に死亡した場合の配偶者控除と寡夫(婦)控除

2014-11-15

控除対象配偶者又は寡夫(婦)該当するかどうかについて、通常はその年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。

まず、配偶者控除については、配偶者が死亡した時点で判定することとなりますので、この時点で、生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除が受けられます。次に、寡夫(婦)控除については、12月31日の時点で判定することとなり、寡夫(婦)としての要件を満たしている場合にはこれも受けられることとなります。

したがって、控除対象配偶者としていた配偶者が年の中途で死亡したような場合、 配偶者控除と寡夫(婦)控除の両方の適用要件を満たしていれば、両方について適用することができます。

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来年の裁判員候補者に通知が届きます!

カテゴリー: その他 
2014-11-14

来年、裁判員に選ばれる可能性がある方には、今月13日頃に「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」が裁判所から届きます。

名薄には毎年30万人程が登録され、その中から事件ごとに候補者をくじで選定するため、この段階では必ずしも裁判員になるわけではありません。

なお、裁判員に選ばれた場合、「仕事が忙しい」という理由だけでは辞退できませんが、重要な仕事があり、本人が行わなければ事業に著しい損害が生じると認められる場合には辞退できます。

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国民年金を2年前納した場合の保険料控除

2014-11-12

国民年金には、一定期間の保険料をまとめて納めることで割引される前納制度がありますが、今年4月から、6ヶ月又は1年分に加え、新たに2年分の前納ができるようなりました。

国民年金保険料は、年末調整又は確定申告で社会保険料控除を受けられますが、2年前納した場台は、

①納めた年に全額控除
②各年において倥除

いずれかの方法を選択することができます。
②の各年に分割して控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成した上で、控除証明書とともに提出する必要があります。なお、内訳明細書は日本年金機構ホームページ又は年金事務所で入手できます。

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住宅ローン控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-11-10

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホ ー厶の取得等をした場合、一定期間、年末のローン残高に自他応じた額を所得税額から控除できる制度です。

◆Q&A◆
Q.住宅ローン控除の適用を初めて受ける場合は?


A.週用を受けるためには、確定申告書に必要書類を添付して、税務署に提出する必要があります。なお、給与所得者の場合、確定申告をした翌年以降は 年末調整で控除の週用を受けることができます。


Q.年末調整までに、金融機関等からの年末残高等証明書が提出できなかった場合は?

A.確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができます。



Q.親から住宅取得資金の贈与を受け、非課税制度を適用する場合は?

A.住宅取得等資金の贈与の特例を週用した場合は、その持例を受けた部分の金額を住宅の取得額から差し引いて住宅ローン控除を計算します。


Q.金利の低い住宅ローンに借換えた場合は?

A.借換えたローンが控除の要件(10年以上の返済期間であるなど)を満たしている場合は、継続して適用できます。


Q.繰上返済により、返済期間が10年未満となった場合は?

A.返済額は変えずに返済期間を短くする期間短縮型の繰上返済を行い返済期間が10年未満になった場会は、控除の適用が受けられなくなります。なお、繰上返済後の返済期間の起算日は、当初借入日となり、「既に返済が終了した期間+繰上返済後の最終返済日までの期間」で判断します。

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共有のマイホームを売ったときは?

カテゴリー: その他 
2014-11-08

マイホー厶(居住用財産)を 売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります
共有のマイホームを売った場合に、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定し、譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。

このときの特別控除額は共有者全員で3,000万円ではなく、この特例を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。

なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は1人1人が提出します。また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。

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NISA口座のを開設金融機関を変更する場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-11-07

NISA口座を開設する金融機関の変更は、最長4年間できないことになっていましたが、今年度改正により、来年から1年毎に金融機関の変更 ができるようになります。

27年分について変更する揚台は、27年1月〜9月までに金融機関へ届出書等の提出を行います。

ただし、変更しよろとする年にいおいて変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場含、その年分については金融機関を変更することができなくなるので注意が必要です。

また、変更した金融機関のNISA口座に、変更前のNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等を移すことはできません。

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年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-11-05

年末調整の時期が近づいてきました。
◆Q&A◆

Q.年末調整の対象者は?

A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります(給与総額が2干万円超の方などは对象外)。年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をするので、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。


Q.年末調整の対象となる給与は?

A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となります。


Q.給与の未払いがある場合は?

A.未払いがある場合でもその年の年末調整の対象となります。


Q.確定申告をする場合、年末調整はしないくてもいい?

A.給与以外の所得がある場台などで確定串吉をする方でも、原則、年末調整をする必要があります。


Q.抉養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?

A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判定します。ただし、扶養親族等が年の途中で亡くなった場含は、その時点で判定します。


Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?

A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。


Q.生計を一にする親の後期高齢者医療保険料をロ座振替により支払った場合は?

A.支払った方に社会保険料控除が適用されます。

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2014年11月のチェックポイン卜

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-11-03

年末・年始の資金繰りを現在の経営状況に合わせて再検討。売掛金の回収を徹底し、借入の必要があれば金融機関に提出する書類の作成を。

税務署から年末調整関係書類が届くので確認。社員に各種控除申告書類など関係書類を配布し、控除を受けるために必要な証明書などを集めるよう指示します。なお、中途入社の方には前勤務先の「源泉徴収票」を取り寄せるよう依頼。

人手不足の傾向があるので、繁忙期に向けたパート・アルバイトの手配を早めにします。

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接待飲食費の帳簿書類への記載

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-11-01

平成26年度税制改正により、26年4月1日以後に開始する事業年度から、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入できることとなりました

この接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます)で、かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります。

イ 飲食等のあった年月日
ロ 参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
このうち、ロの「参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」は、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「〇〇会社・△△部、◇◇△△(氏名)卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。

ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「〇〇会社・△△部、◇◇△△(氏名)部長他10名、卸売先」という記載でも問題ありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません)。

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自動車等の通勤手当に係る改正に伴う対応

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-10-31

今月20日に自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者に支払われる通勤手当の非課税限度額を引上げる改正が施行され、26年4月以後に支払われる通勤手当に遡って適用されることになりました。

すでに支払われた通勤手当のうち、改正前の非課税限度額により課税扱いとしていた部分がある場合は、源泉徴収薄に「非課税となる通勤手当」と記載して総支給金額から差し引き、年末調整で精算することになります。

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相続税セミナー実施しました(杉並区)

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2014-10-29

当事務所の満田将太がシニアサロン杉並のお役立ち情報コーナーにて
相続税のミニセミナーを実施ました。

セミナー

■主な内容
・相続税とは
・相続税の計算方法
・2015年からの改正論点
・杉並区での改正の影響をみてみよう
・ざっくり計算してみよう
・事前対策とは

第6回シニアサロン杉並相続税入門

11月30日に弁護士さん、FPさんと今回の続きのセミナー(2時間)を実施する予定です。

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年の中途で扶養親族等の異動があった場合は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 

年末調整は、「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行われます。

年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、異動申告を行うことになっていますが、
*控除対象となっている扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、
*結婚したことにより控除対象となる配偶者を有することとなった、
*離婚などで寡婦に該当することとなった、
など、異動申告を提出していない場合がありますので、確認しましよう。

なお、控除对象の配偶者や扶養親族が匸くなった場含、その亡くなった年については控除を受けることができます。

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平成25事務年度における所得税の調査状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-10-27

◆59万件から8216億円の申告漏れ
国税庁によると、平成25事務年度(25年7月〜 26年6月)に実施された個人の所得税に対する調査は89万9千件行われ、うち59万件から8216億円の申告漏れ所得がありました。

申告漏れ所得に对する追徴税額は1020億円で、1件当たり91万円の申告漏れに対して11万円を追徴しています。

なお、実施された調査の9割以上は、文書や電話、 釆署衣頼による簡易な接触(83万7千件)ですが、 申告漏れ所得金額の5割以上(4137億円)は実地調査(6万1千件)により把握されています。


◆海外、ネット取引など、申告における注意点
無申告者や海外取引、ネッ卜取引などの調査が積極的に行われていますので、申告漏れ等がないように十分主意しましょう。

【海外取引】海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。また、5千万円超の国外財産を保有している場合は、財産の種類や価額等を記載した国外財産調書の提出が義務付けられています。

【ネッ卜取引】給与所得者がネットオークションやアフィリエイ卜などで20万円を超える利益を得た場含は、雑所得として確定申告が必要です。

【金地金等の譲渡】金や白金の売却で得た所得の申告漏れが増加していますが、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています。

【ゴルフ会員権の譲渡】今年度税制改正により、今年4月以後に売却した場台の損失は、他の所得との損益通算ができなくなりました。

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「保険料控除証明書」を大切に保管

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-10-24

保険会社から「保険料控除証明書」が送られてくる時期になりました。給与所得者は、年末調整で保険料控除を受けるために必要となるので、大切に保管しておきましょう(給与収入2千万円超の場合などは確定申告が必要)。

なお、生命保険料控除については原則、23年までに契約した保険は旧制度(一般・個人年金、各5万円が限度)、24年以降に契約した保険は新制度(一般・介護医療・個人年金、各4万円が限度)が適用されます。

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自動車等による通勤手当の非課税額引上げ

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-10-22

自動車や自転車など交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当については、片道の通勤距離に応じて1ヵ月当たりの非課税限度額が定められています(2㎞未満は全額課税)。

改正により、次のとおり非課税限度額が引上げられるとともに、「55㎞以上」の区分が新設されます(本日施行)。


2㎞~10㎞未満 4,200円
~15㎞未満 7,100円
~25㎞未満 12,900円
~35㎞未満 18,700円
~45㎞未満 24,400円
~55㎞未満 28,000円
55㎞以上 31,600円 

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来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: Q&A 
2014-10-20

◆「信用は、適正払いの 積み重ね」

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請代金支払遅延等防止法の普及・啓発が集中的に行われます(標語「信用は 適正払いの 積み重ね」)。

中小企業庁と公正取引委員会は、今年4月からの消費税率の引上げに伴い、転嫁拒否行為に対する大規模な調査や取締りを行っていますが、事前調査や立入検査において、下請法上の違反を発見次第、指導等を実施しています。

消費税転嫁特措法と併せて、下請法をよく理解しておきましょう。

◆Q&A

Q.下請法の対象となる取引は?

A.親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、情報成果物の作成、又は役務の提供を委託する場合に適用され、委託業者の資本金、受注事業者の資本金等によって「親事業者」と「下請事業者」を定義しています。

 

Q.親事業者の義務は?

A.*発注時に書面交付する、*代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める、*取引内容を記載した書類を作成し、2年間保存する、*支払が遅延した場合は遅延利息を支払うことが義務となります。

 

Q.親事業者の禁止行為は?

A.*受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)、*支払遅延(受領後60日以内に定められた支払期日までに代金を支払わない)、*減額(あらかじめ定めた代金を減額する)、*買いたたき(類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)など、11項目の禁止事項があります。

 

 

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セーフティネット保証5号の認定について

カテゴリー: その他 
2014-10-17

セーフティネット保証5号は、業況が悪化している業種(国が指定)に属し、認定基準を満たした中小企業が利用できる保証制度です。

指定業種は、おおむね四半期ごとに見直され、今月から12月までは237業種となります。

また、認定要件については、(イ)売上高等の減少に係る基準、(ロ)原油等の仕入価格の上昇等に係る基準、のいずれかを満たす必要があります。なお、円高の影響に係る認定基準(ハ)は、今月から削除されています。

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HPリニューアルのお知らせ

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2014-10-16

当事務所のHPを大幅にリニューアル致しました。

リニューアルポイントの主な点は以下の通りです。

その1 料金表
いままでHPでは、明確な料金を記載しておりませんでした。今回より、サービスを細分化し、それぞれの料金をわかりやすく表示しています。
料金のご案内

その2 お役立ち情報コーナー
いままでは、会計トピックスを中心に簡単な情報提供をしておりましたが、今回よりお役立ち情報コーナーを設け、より詳しく専門分野の解説をしております。
お役立ち情報

その3 相続かんたんシュミレーション
相続税の簡単なシュミレーションができるページを作成いたしました。
事前対策シミュレーション

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