トピックス

年末調整を実施する際のポイント

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-17

年末調整を実施する際のポイント

年末調整の時期が近づいてきました。
なお、扶控除等申告書などへの押印は不要となっています。


◆年末調整のポイント

◎年末調整の対象者

 原則として「扶養控除等申告書」を提出し、年末まで勤務している方が対象となりますが、給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。
 なお、給与以外の所得があるなどで確定申告をする方でも、対象者は年末調整を行います。

◎年末調整の対象となる給与

 1~12月までに支払うことが確定した給与です。
 年の中途で就職した方が前動務先から給与を受けていた場合は、その給与を含めて年末調整をします。
 なお、従業員に支給した休業手当も含めます(国から労働者に直接給付される新型コロナ休業支援金は含めません)。

◎扶養控除等(異動)申告書

 この申告書で扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除を確認するため、控除対象扶親族の数などに異動がある場合は異動申告が行われているかを確認します。

◎基礎控除申告書

 合計所得金額2500万円以下の方が基礎控除を受ける場合は提出が必要です。

◎配偶者控除等申告書

 合計所得金額1千円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円以下の方が配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合に記載します。

◎所得金額調整控除申告書

 給与収入850万円超で、要件(23歳未満の扶置親族がいる等)を満たす方が所得金額調整控除を受ける場合に記載します。

◎保険料控除申告書

 生命保険料や地震保険料などを支払った月は証明を添付等して提出します。

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月60時間超の残業に対する割増賃金率

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-16

月60時間超の残業に対する割増賃金率

 法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働の割増賃金については、平成22年4月に施行された改正労働基準法により月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引上げられましたが、中小企業への適用は猶予されており25%以上に据え置かれています。

 この猶予期間が来年3月で終了し、4月以降は中小企業でも月60時間超の時間外労働に対して 50 %以上で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 そのため、労勵環境の見直しや就業規則の変更など、早めに対応する必要があります。

 なお、引上げ分(25%)の割増賃金の支払に代えて有給休暇を付与することもできます。

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来年の裁判員候補者に通知が届きます

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-14

来年の裁判員候補者に通知が届きます

 国民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」により、11万人超の方が裁判員を経験しています。

 裁判員制度では、1年ごとに裁判員になる可能性がある方を登録した候補名簿を作成し、その中から事件ごとにくじで裁判員候補者が選ばれることになりますが、令和5年の裁判員候補者名簿に登録された方には裁判所から今月17日頃に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が届きます。

 なお、辞退事由がある場合などは同封の調査票を提出します。

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給与850万円超の「所得金額調整控除」

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-11

給与850万円超の「所得金額調整控除」

給与収入が850万円を超える方が一定要件を満たす場合は、「所得金額調整控除」を適用できます。


◆最高15万円を給与所得から控除

所得金額調整控除は、給与収入850万円超の方で、

①本人が特別障害者である、
②23歳未満の扶親族を有する、
③特別障害者である同一生計配偶者や扶置親族を有する、
のいずれかに該当する場合が対象となります。

 これらの要件を満たす場合、給収入から850万円を控除した金額の10%(15万円が限度)を給与所得から控除できます。

 年末調整において所得金額調整控除の適用を受ける場合は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります

 この場合、給与収入が850万円を超えるかどうかの判定は、年末調整の対象となる主たる給与等(扶養控除等申告書の提出先から受ける給与等)により行います。


◆所得金額調整控除を適用する際の留意点

◎共働き世帯における適用
 夫婦ともに給与収入が850万円を超えており、23歳未満の親族を有する場合は、夫婦の両者とも所得金額調整控除を適用できます。
 なお、扶養控除については夫婦のどららか一方しか適用できません

◎給与収入が850万円超になるか不明な場合
 給与収入が850円を超えるかどうかが明らかではない場合でも、年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合は「所得金額調整控除申告書」を提出します。
 なお、850万円以下であった場合は、控除が適用されることはありません。

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本年12月以降の雇調金特例の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-09

本年12月以降の雇調金特例の取扱い

 厚労省は、本年12月~令和5年3月の新型コロナに係る雇用調整助成金等の特例措置通常制度に戻して、助成額の日額上限は8,355円、助成率は中小企業2/3、大企業1/2とする予定です。

 ただし、本年11月以前の休業等について雇調金のコロナ特例を利用していた事業主は経過措置の対象となり、特に業況が厳しい業主に対しては、令和5年1月まで日額上限を9千円とするなどの措置が設けられます。
 
 なお、これまでコロナ特例を利用しておらず、本年12月以降の休業等から新たに雇調金を利用する場合は、通常制度の要件(一部緩和あり)により申請を行うことになります。

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休眠会社等に対する「みなし解散」の登記

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-07

休眠会社等に対する「みなし解散」の登記

 

 株式会社の取締役の任期は最長10年(原則2年)のため、少なくとも10年に一度は変更の登記を行います。
 また、一般社団法人等の理事の任期は2年のため、2年に一度は登記をします。


 法務局は、最後の登記から12年経過した株式会社や、5年経過した一般社団法人等の整理作業のため、該当する会社等に通知をした上で、本年12月13日までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない場合は、「みなし解散」の登記をします。

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一般NISAの非課税期間終了時の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-04

一般NISAの非課税期間終了時の取扱い

 平成30年(2018年)に一般NISA口座で購入した上場株式や株式投信等は、本年末で5年間の非課税期間が終了となります。

 口座内の上場株式等を売却しないで保有し続ける場合は、
  ①ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移管)するか、
  ②特定ロ座等の課税口座に移管するかを選択できます。

◆ロールオーバーを選択する場合は

 非課税期間が終了する一般NISA口座内の上場株式等を、令和5年の一般NISA口座に移管する「ロールオーバー」を選択する場合は、引き続き譲渡益・配当等が非課税となります(手続が必要)。

 この場合、令和5年分の非課税投資枠(120万円)を使用するため、ロールオーバーする上場株式等の金額分(本年末の最終営業日の時価)だけ非課税投資枠が少なくなります。

 また、上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、すべてロールオーバーできますが、非課税投資枠は使い切ります。

 なお、一般NISA口座からつみたてNISA口座へのロールオーバーはできません。


◆課税口座に移管する場合の注意点

 ロールオーバーをしなかった上場株式等は課税ロ座に移管され、その後に生じた譲渡益・配当等は課税されます(譲渡損失は損益通算や繰越控除が可能)。
 
 この場合、本年末の最終営業日の時価が課税口座における上場株式等の取得価格となるため、注意が必要です。

 例えば、NISA口座で当初100万円で購入し、本年末の時価が70万円に値下がりした上場株式等を課税口座に移管した場合、取得価格は70万円となります。

 そのため、移管後に70万円超で売却した場合は譲渡益が生じて課税されます。

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令和3年度の黒字申告割合は35.7%

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-02

令和3年度の黒字申告割合は35.7%

 国税庁によると、令和3年度における法人税の申告件数は306万5千件で、その申告所得金額は過去最高となる79兆4790億円(前年度比13.3%増)、申告税額は13兆9232億円(同14.9%増)となり、ともに2年連続で増加しました。

 また、申告件数のうち黒字申告は109万3千件 (同3.8%増)で、その割合は35.7%(同0.7ボイント増)となっており、黒字申告1件あたりの所得金額は7273万2千円(同9.2%増)でした。
 
 一方、申告欠損金額は16兆8427億円(同29. 0%減)、赤字申告1件あたりの欠損金額は853万9千円(同29.5%減)となり、大幅に増加した前年度から減少しました。

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☆☆☆11月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-31

☆ ☆ ☆ 1 1月のチェックポイント☆ ☆ ☆

※年末の資金計画を確認し、得意先管理の徹底と売掛金回収に努めます。
 借入が必要なら早めに金融機関に提出する資料の作成をします。

※年末調整の準備を始めます。
 各種控除申告書など関係用紙を配市し、早めに受理し内容を確認します。年の中途で再就職した方は、前職分の「源泉徴収票」を取り奇せるよう依頼します。

※年末の繁忙期に臨時従業員が必要となる企業は、早めの募集活動を行います。

※毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。

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扶養控除に関するQ&A

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-28

扶養控除に関するQ&A

 年末調整や確定申告において、納税者本人と生計を一にする16歳以上(その年12月31日現在)の親族で年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)の控除対象扶親族がいる場合、扶養控除の適用を受けることができます。

◆Q&A

Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?
A.「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものないため、別居している親族に対して常に生活費、学資金、療養費等の送金を行っているなどの場合は扶養控除の対象とすることができます。

Q.国外に居住する親族は?
A.非居住者である親族であっても扶養控除の対象とすることは可能ですが、その親族に関する「親族関係類」及び「送金関係言類」が必要となります。

なお、令和5年から、非居住者である30歳以上70歳未満の扶養親族のうち、
①留学生、②障害者、③生活費又は教育費に充てるため年38万円以上の送金を受けている、のいずれかに該当しない場合は扶養控除の対象外となります。

Q.扶養親族の判定上、遺族年金は合計所得金額に含まれる?
A.扶養親族などに該当するかを判定する際の合計所得金額に、遺族年金等の非課税所得は含みません。

Q.共働き世帯で扶養親族に該当する子がいる場合、夫婦ともに扶養控除を適用できる?
A.いずれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。
 1人の扶養親族に係る扶養控除の適用は、複数の納税者がそれぞれ重複して受けることはできません。

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12月から国税のスマホアプリ納付が開始

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-26

12月から国税のスマホアプリ納付が開始

 国税庁は、導入が延期となっていた国税のスマホアプリ納付(スマートフォンのアプリ決済サービスを使用した国税の納付)について、本年12月1日から利用を開始します。
 
 これは、国税庁長言が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する専用Webサイト「国税スマートフォン決済専用サイト」(12月からアクセス可能)で納付情報を入力し、利用可能なPay払いを選択して納付する手続(PayPay、d払い、auPAY、LINEpay、メルペイ、AmazonPay)です。
 
 原則として全ての税目が納付可能で、一度の納付での利用上限金額は30万円となります。

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年末調整や確定申告で必要となる控除証明書

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-24

年末調整や確定申告で必要となる控除証明書

 生命保険料などを支払った方が、年末調整や確定申告で所得控除を受けるために必要となる控除証明書が送られてくる時期です。
  

〇生命保険料や地震保険料を支払った方には「保険料控除証明書」
〇国民年金保険料を支払った方には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
〇iDeC0(個人型確定拠出年金)の掛金を支払った方(個人払込の加入者)には「小規模企業共済等掛金払込証明書」
が届きますので、大切に保管しておきましよう。

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セルフメデイケーション税制とは

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-21

セルフメデイケーション税制とは

 セルフメデイケーション税制は、通常の医療費控除(1年間の医療費が10万円を超える場合に超えた金額を所得控除)と選択適用できる制度です。
 
 適用者は少ない状況ですが、本年から対象となる医薬品が拡充されており、利用しやすくなっています。

◆特定のOTC医薬品の購入費用を所得控除

 セルフメデイケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病予防のために一定の取組(健康診査や予防接種など)を行った方が対象となり、本人又生計を一にする親族に係る特定のOTC医薬品(薬局・ドラッグストア等で購入できる医薬品)の購入費用が年間1万2千円を超える場合に、その超える部分の金額(上限8万8千円)を所得控除する制度です。

 本年1月から対象医薬品はスイッチOTC医薬品 (医療用医薬品からOTC医薬品に転用されたもの)以外にも、「外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能及び効果を有する一般用医薬品」が加わりました。

 なお、医薬品のパッケージや、購入した際のレシートに対象医薬品であることが表示されています

◆健診等の「一定の取組」を行うことが前提

 本税制は、適用を受ける本人が健康診査や予防接種などの「一定の取組」を行っていることが前提となります(一定の取組の費用は所得控除の対象外)。

 令和3年分の確定申告から、「一定の取組」を行ったことを明らかにする類の添付は不要となっていますが、確定申告期限等から5年間、税務署から証明類の提示又は提出を求められる場合がありますので、保管しておく必要があります。

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11月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-19

11月は「下請取引適正化推進月間」

 毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請法の普及・啓発が集中的に行われます。

 (今年度の標語は「適正な価格転嫁で未来を築く」)。

 下請法では親事業者に対して、発注時の書面交付など4項目の義務や、著しく低い代金を不当に定める「買いたたき」、予め定めた代金を減額する「減額」など11項目の禁止行為を定めています。

 特に、新型コロナや原材料高騰等の影響を受けている下請事業者に対して不当な取引条件を押し付けないよう親事業の配慮等が求められます。

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帳簿保存のみで仕入税額控除ができる場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-17

帳簿保存のみで仕入税額控除ができる場合

 現行、課税業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、法定事項が記載された帳簿と仕入先から交付を受けた請求書等の保存が必要ですが、一取引の支払額が税込3万円未満の場合は帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められています。

 この取扱いは、令和5年10月からのインボイス制度(適格請求書保存方式)において廃止となり、3万円未満の場合でも帳簿及びインボイスの保存が必要となります。

ただし、
*3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、
*3万円未満の自動販売機等による購入など、
*従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等、などは一定の帳保存のみで仕入税額控除が認められます。

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事業所得と業務に係る雑所得の判定基準

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-15

事業所得と業務に係る雑所得の判定基準

 国税庁が意見公募(パプコメ)を実施していた所得税基本通達の改正案では、給与所得者の副業に係る所得等について、収入金額が300万円以下の場合、原則として事業所得ではなく業務に係る雑所得として取扱うことが示されましたが、7千件を超える意見が奇せられた結果、改正案を修正した通達が公表されました(令和4年分以後の所得税に適用)。

◆収入金額による判定基準を修正した改正通達
 
 この改正は、副業収入を雑所得ではなく節税メリットが大きい事業所得として申告するケースが増加していることなどに対応するため、雑所得の範囲を明確化するものですが、改正案に多くの指摘や反対意見があったことから修正し、本業か副業かは問わず記帳・帳簿書類の保存の有無により、事業所得と業務に係る雑所得の区分を判定することとしました

 具体的には、「事業所得と認められるかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定する」ことを原則としつつ、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、業務に係る雑所得に該当する」としました。


◆記帳・帳簿書類の保存の有無で判定

 つまり、従来から事業所得者に義務付けられている記帳・帳簿冒類の保存をしている場合は、概ね事業所得として取り扱われます

 ただし、帳簿書類を保存している場合でも収入金額が僅少である場合や、所得を得る活動に営利性がない場合は個別に判断することとなります。

 一方、記帳・帳河類の保存をしていない場合は、原則として事業収入と認められず、業務に係る雑所得に区分されます。

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新たな法人形態「労働者協同組合」とは

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-13

新たな法人形態「労働者協同組合」とは

 今月から、労働者協同組合の設立や運営、管理などを定めた労働者協同組合法が施行されました。

労働者協同組合とは、
①組合員が出資すること (組合員それそれが一口以上出資)、
②組合員の意見を反映して事業を行うこと(出資金額に関わらず一人一票の議決権・選挙権)、
③組合員自ら業に従事すること(組合は組合員との間で労働契約を締結)を基本原理とする組織です。

 労働者派道事業を除くあらゆる事業を行うことができ、設立には行政庁の許認可等を必要としません。

 なお、既に活動しているN p 0法人や企業組合に対して、労働者協同組合に円滑に組織変更を行うための措置が設けられています。

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協会けんぽによる被扶養者資格の再確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-11

協会けんぽによる被扶養者資格の再確認

 協会けんぽでは、健康保険の被扶養者となっている方が現在も条件を満たしているかを確認するため、被扶養者資格の再確認を毎年度実施しており、今月上旬から「被扶養者状況リスト」が事業主に順次送付されます(提出期限は11月30日)。
 

確認の際、
・被扶養者が別居している場合は、仕送りの事実と金額が確認できる書類(学生の場合は省略可能)、
・海外に在住している場合は、海外特例要件(留学生など)に該当することが確認できる書類を併せて提出する必要があります。

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☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-07

☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆

※ 7月に提出した健保・厚年の「算定基礎届」に基づく新標準報月額で、原則10月に支給する給与から徴収を開始します。

※従業員101人以上の事業所で働く一定の短時間労働者も社会保険の適用対象となります。

※令和4年度の地域別最低賃金を確認します。

※雇用保険料が0.4%(事業主0.2%、労働者0.2%)引上げられます。

※年末にかけての資金繰りを確認し、借入が必要な場合は、早めに金融機関へ相談します。

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平均給与は3年ぶりに増加し443万円

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-10-05

平均給与は3年ぶりに増加し443万円

 国税庁が公表した「令和3年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は5270万人(男性3061万人、女性2209 万人、平均年齢46.9歳、平均勤続年数12.6年) で、その平均給与は前年比2.4%増の443万円(男性545万円、女性302万円)となり、3年ぶりに増加しました。
 
 また、給与階級別分布をみると、300万円超400万円以下が914万人(構成比17.4%)と最も多く、400万円以下の給与所得者数は合計2823万人で全体の53.6%を占めています。
 なお、1千万円超の給与所得者は258万人(同4.9%)となっています。

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