トピックス

協会けんぼによる被扶養者資格の再確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-06-06

協会けんぽ(全国健康保険協会)では毎年度、健康保険の被扶養者資格について再確認を実施しており、対象者がいる事業主へ「健康保険被扶養者状況リス卜」が今月上旬から順次、送付されます(8月1日が提出期限)。

昨年度は、再確認の実施により7.3万人の被扶養者資格が解除されています。被扶養者が就職して被保険者となった場合や、年収130万円(60歳以上などは180万円)以上になる場合などが解除となった主な理由です。

△ページ上部へ 

☆★2016年5月のチェックポイント★☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-04-29

※GW中の休業日程を取引先等に伝えるとともに先方の日程も確認して、納品や決済等に支障が起こらないよう調整します。

※個人住民税持別徴収の納税通知書が届いだら、質金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。

※固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容をチェックして納付期限を確認します。

※自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等がないか確認して納税に備えます。

△ページ上部へ 

来月から拡充される免税店制度

カテゴリー: その他 
2016-04-27

政府観光局によると、27年度の訪日外国人客数は前年度比45.6%増の2136万人となり、2千万人を超えました(27年磨年では1974万人)。

28年度税制改正では、経済効果を地方に波及させるために外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が行われ、5月から適用されます。

免税販売の対象となる購入下限額は現行、家電や衣料品などの一般物品は1万円超、飲食料品や化粧品などの消耗品は5千円超ですが、一般物品、 消耗品ともに「5千円以上」に引下げられます。

また、免税店から運送事業者を利用して海外へ免税対象物品を證送する場合に、購入記録票の作成を省略するなど、免税手続きが簡素化されます。

△ページ上部へ 

個人が寄附した災害義援金の取リ扱い

2016-04-25

◆「ふるさと納税」として寄附金控除◆
熊本地震による被災者を支援するため、義援金を送った方も多いと思います。

個人の方が、被災地の熊本県や大分県に対して義援金を寄附した場合は、「ふるさと納税」として寄附金控除が受けられます(2千円を超える部分の金額を所得税と個人住民税から控除)。

日本赤十字社などを通じて支払った義援金も、最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱等で明らかにされている場合は、ふるさと納税として取り扱われます。

◆控除を受けるために必要な書類などは◆
ただし、募金団体を通じた義援金については、ワンス卜ップ持例(確定申告の必要がない給与所得者等を対象に確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度)の適用はないため、控除を受けるためには申告が必要となります。

なお、申告の際には証明軎類として、地方団体や募金団体が交付する受領書等の添付が必要となりますが、郵便振替の半券や、銀行の振込票の控えを証明書類とする場合は、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料(募金要綱や募金団体のホームページの写し)を併せて添付する必要があります。

△ページ上部へ 

被災した取引先に見舞金等を支出した場合

2016-04-22

法人が被災した取引先等に対して取引関係の維持、回復を目的として、災言見舞金や事業用資産の供与等を行なった場合、その費用は交際費等に該当しないものとして損金に算入されます。

また、取引先の復旧支援を目的として売掛金や貸付金等の債権を免除した場合は、免除したことによる損失を損金に算入できます(既契約のリ一ス料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合や災言発生後に従前の取引条件を変更する埸合も同様の取り扱い)。

なお、不特定多数の被災者を救援するために自社製品等の提供を行った場合の費用についても、広告宣伝費に準ずるものとして損金になります。

△ページ上部へ 

軽減税率の「飲食料品」に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2016-04-20

29年4月から実施予定の消費税率10%への引上げ時には、酒類及び外食を除く「飲食料品」と、定期購読契約が締結された「新間」を対象品目として、消費税率を8%に据え置く軽減税率が導入されます。

◆「飲食料品」に関するQ&A◆
Q.対象となる「飲食料品」とは
A.食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、おもちゃ付きお菓子などの食品と食品以外が一体となっているものは、一定要件を満たす場合に対象となります。なお、外食やケータリング等は対象外となります。

Q.みりんや料理酒等の販売は対象になる?
A.酒税法に規定する酒類に該当するものは対象外です。なお、酒類に該当しないみりん風調味料ゆノンアルコールビールなどは对象です。

Q.対象外となる「外食」とは?
A.飲食店営業等を営む者が飲食設備(テープル、椅子、カウンタ一等)のある場所において行う「食事の提供」をいいます。一方、飲食料品を持ら帰りのための容器に入れるなどして販売する場合(テイクアウ卜や持ち帰り販売)は、軽減税率の対象です。

Q.公園のベンチのそばで飲食料品を販売し、顧客がそのベンチを利用して飲食している場合は?
A.誰でも利用できる公共のベンチ等は飲食設備に該当しないため、軽減税率の適用对象となります。

Q.「店内飲食」と「テイクアウ卜」の両方を行っている場合、適用税率の判定はいつ行う?
A.飲食料品を提供する時点で、店内飲食(標準税率)かテイクアウ卜(軽減税率)かを判定します(例 えば、顧客に意思確認を行うなどの方法により判断)。

△ページ上部へ 

「平成28年経済センサス-活動調査」の実施

カテゴリー: その他 
2016-04-18

経済センサスとは、「経済に関する国勢調査」のことで、すべての事業所が対象となります。

26年7月には「基礎調査」が実施されていますが、今回は売上・費用、設備投資など企業の経済活動に重点を置いた「活動調査」となり、調査票は5月末までに届けられます。なお、統計法によ り調査に对する回答が義務付けられています。

△ページ上部へ 

紹介状なし大病院受診や入院時の食費負担

カテゴリー: その他 
2016-04-15

今月から紹介状なしの大病院受診時定額負担の導入や入院時の食費負担額引上げが実施されます。

大病院(特定機能病院、一般病床500床以上の地域医療支援病院)に紹介状なしで受診した場合、 初診は5千円(歯科3千円)以上、再診は2500円(同1500円)以上で病院が設定した金額を支払うことになります(救急など一定の患者は不要)。

また、入院時の食費の負担額が見直され、1食あたり260円から360円に引上げられます(住民税非課税世帯や指定難病の患者なとは据置き)。

△ページ上部へ 

来年から65歳以上も雇用保険の適用対象に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-04-13

「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。改正法には、28年度の雇用保険料率引下げ(一般事業の場合は1.1%)のほか、65歳以上への雇用保険の適用拡大などがあります。

雇用保険は現行、65歳に達した方が新たに雇用された場合は、被保険者になることができません (65歳になる前から引き続き雇用されている方は高齚継続被保険者として被保険者です)。また、4月1日時点で満64歳以上の方に对しては、雇用保険料が免除されています。

改正により、29年1月から65歳以降に新たに雇用される方は雇用保険の適用対象となります。
ただし、保険料は31年度分まで免除されます。

△ページ上部へ 

4月から開始される主な税制(企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2016-04-11

28年度税制改正において、4月(又は1月)から運用される主な企業関連の改正は以下の通りです。

◎法人税率の引下げ……28年4月以後開始事業年度から23.4%になります(中小法人等は所得800万円超の部分)。

◎減価償却の見直し……28年4月以後に取得する建物附属設備及び構築物の原価償却方法は、定額法一本化されます。

◎生産性向上設備投資促進税制の縮減……即時償却及び税額控除率の上乗せ措置が廃止され、28年4月から29年3月までに取得等したものは50%特別償却(建物・構築物は25%)又は4%税額控除(建物・褐築物は2%)となります。なお、中小企業投資促進税制における生産性向上設備の上乗せ措置は変更ありません。

◎雇用促進税制の見直し……28年4月以後開始事業年度から適用の基礎となる増加雇用者数は、有効求人倍率が低い一定の地域(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内)の事業所における無限雇用かつフルタイムの雇用者の増加数となります。

◎高額資産を取得した場合の消費税の特例措置の見直し……課税事業者が28年4月以後、高額資産(一取引1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)の仕入れ等を行った場合、仕入れ等をした課税期間から3年を経過する各課税期間は、事業者免税点制度及び間易課税制度は適用できません(27年までに締結した契約に基づく仕入れ等は除く)。

◎通勤手当の非課税限度額の引上げ……28年1月以後に受けるべき通勤手当の非課税限度額は、月額15万円になります。

△ページ上部へ 

中出企業に対する軽減税率対策補助金制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-04-08

29年4月から予定されている消費税率10%への引上げ時に軽減税率制度が導入されます。

これに伴い、複数税率への対応が必要となる中小企業が複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行った場合に、経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が開始されました。

同補助金は「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(28年3月29日)〜29年3月31日までに導入又は改修等が完了したものが支援対象となります。

3月29日以降に複数税率対応レジを購入した場合は、購入したレジの領収書等の証拠書類を保存しておきましょう。

△ページ上部へ 

平成28年度の固定資産税の縦覧・閲覧

カテゴリー: その他 
2016-04-06

4月1日から28年度の固定資産税の縦覧・閲覧が始まりました。

縦覧制度は、納税者が自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを、同一市区町村内の他の土地や家屋の評価額と比較することで確認することができる制度です(期間は各市区町村で異なる)。

また、閲覧制度は、自己の資産について固定資産課税台帳に記載された内容を確認できる制度です(原則通年)。借地・借家人等も対象資産について閲覧することができます。

△ページ上部へ 

4月から開始される主な税制(個人関連)

カテゴリー: 改正論点 
2016-04-04

成立した平成28年度税制改正を中心に、4月から開始される主な個人関連の改正は以下の通りです。

◎空き家に係る讓渡所得の特別控除の創設……被相続人の届住用家屋を相続人が相続した後、空き家となっている一定の家屋について、31年までにその家屋(耐震性のないものは耐震改修をした場合に限る)又は家屋を除却後の土地を売却した場合の譲渡所得について、3千万円を控除できます。

◎三世代同居改修工事等に係る税額控除制度の創設……自己の所有する家屋に三世代同居に対応した一定の住宅リフォーム(浴室ゆトイレなどの増設)を行い、31年6月までの間に居住した場合は、①住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1千万円以下の部分に一定割合を乗じた額を5年間、所得税頟から控除、②自己資金の場合、標準的な工事費用相当額(250万円が限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できます。

◎結婚・子育て資金に係る贈与税非課税措置の対象費用拡大……非課税の対象となる不妊治療に要する費用は、薬局に支払われるものも対象になります。

◎住宅取得等に係る特例の適用対象拡大……非居住者も住宅ローン控除などの適用が可能となります。

◎国税不服申立制度の改正……税務署長が行った処分に不服がある場合には直接、国税不服蕃判所長に対する「審査請求」を行うことができます。また、不服申立てができる期間が、処分のあったことを知った日の翌日から「3力月以内」に延長されました。

◎エンジェル税制の申請・相談窓口の変更……個人投資家がベンチャー企業へ投資を行った場合の優遇措置関する手続は、都道府県が窓口になります。

△ページ上部へ 

28年4月から適用される主な制度(税制以外)

カテゴリー: 改正論点 
2016-04-01

◎女性活躍推進法……常時雇用労働者数が301人以上の事業主は、自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出などが義務付けられます(300人以下は努力義務)。

◎障害者差別解消法……障害を理由として、サービスの提供を拒否するなどの「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害者から配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で「合理的配慮」を行うよう事業者は努めなければなりません。

◎障害者雇用促進法の改正……雇用分野(募集・採用、資金の決定、教育訓練の実施など)で障害を理由とする差別的取扱いを禁止し、職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることが事業主に義務付けられます(合理的配慮の堤供義務)。

◎健康保険法の改正……*健康保険の標準報酬月頟の上限を139万円に、標準賞与額の上限を573万円に引上げます。*傷病出産手当金の支給額の算定を「支給開始日以前の12力月標準報酬月額を平均した額÷30日X2/3」に見直します。

◎中小企業経営承継円滑化法の改正……遺留分特例制度について、後継者が親族外でも対象になります。

◎小規模企業共済法の改正……個人事業者が親族内で事業承継した場や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金の引上げなどが実施されます。

◎景品表示法の改正……商品の品質や価格が、実際よりも著しく優良・有利であると消費者が誤認する不当な表示に対して課徴金制度が導入されます。

◎特許法等の改正……*従業員による職務発明の特許の榷利を企業に帰属されることが可能になります。 *恃許料や商標登録料の引下げなどが行われます。

△ページ上部へ 

★2016年4月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-03-30

※1月に住民税の「給与支払報報告書」を提出後、退職などで4月1日現在在職していない社員は「給与所得者異動届出書」を、4月15日(金)までに市町村へ提出します。

※新入社員や扶養親族に異動があった社員から 「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。

※協会けんぽの健康保険率が3月分(4月納付分)から変更した都道府県があるので確認。なお、4月分から標準報酬月額47等級(121万円)の上に48〜50等級が新設されます。

△ページ上部へ 

2 6年度分における「法人企業の実態」

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-03-28

国税庁が公表した「平成26年度分法人企業の実態」によると、連結子法人を除く260万5774社のうち、欠損(赤字)法人数は172万9372社、その割合は66.4% (前年度比1.8ポイン卜減)となり、4年連続で減少しました。

また、営業収入は1538兆207億円(同3.0%増)、交際費等の支出は3兆2505億円(同5.4%増)とともに3年連続で増加し、営業収入10万円当たりの交際費等は211円でした。なお、26年度から大法人でち接待飲食費(社内接待費は除く)の50%が損金算入できるようになつた影響から、交際費等支出額の損金不算入割合は27.4%(同9.9ポイント減)と大幅に減少しています。

△ページ上部へ 

親族外承継も対象となる遺留分特例制度

2016-03-11

中小企業における後継者不在が大きな問題となっている中、親族以外を後継者として選定する親族外承継が増加しています。

◆4月から遺留分特例の対象を親族外へ拡大◆
後継者が安定的に経営をしていくためには、生前贈与などにより自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要となります。しかし、推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させても、他の相続人から遺留分(最低限保障されている相続財産の割合)を取り戻すための請求を受ける可能性があります。

このような問題に対処するため、経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の持例(遺留分特例制度)が規定されており、これまでは適用が親族内承継に限定されていましたが、後継者が親族外の者でも対象となるように拡充され、28年4月から施行される予定です。

◆遺留分特例制度によって何ができる?◆
遺留分特例制度は、後継者が現経営者から贈与等された自社株式について、推定相続人全員が合意し、一定の手続を行うことで、遇留分算定基礎財産から除外する「除外合意」、又は遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する「固定含意」をすることができます。

除外合意により、後継者が贈与等で取得した自社株式について、他の相続人は遇留分の主張ができないため、自社株式が分散するのを防止できます。また、固定合意では、自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないため、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。

△ページ上部へ 

住民票の提出は個人番号の記載に注意

カテゴリー: その他 
2016-03-09

市役所等において住民票(写)を取得する際、申請によりマイナンバ一(個人番号)が記載された住民票を取得することができますが、マイナンバーの利用が認められている事務以外は、マイナンバーの提供を求めたり、収集・保管してはならないこととされています。

例えば、ローンの申込みの際、金融機関に住民票の提出を求められた場合などは、マイナンバ一が記載されていない住民票を提出する必要がありますので、交付を受ける際に確認しましょう。

△ページ上部へ 

従業員の採用・退職による社会保険の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-03-07

厚生年金及び健康保唉の保険料は、月単位で計算されますので、従業員を採用等した場合は、被保険者資格を取得した日(入社日)の属する月から保険料を納めることになります。

一方、退職等で資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません。 ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となります(例えば、退職が3月31日の場合は4月1日が喪失日となり、3月分の納付が必要)。

なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく再雇用される場合は、喪失届と取得届を同時に提出することで、再雇用される月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できます。

△ページ上部へ 

中小企業の資金繰リ支援制度の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-03-04

27年度補正予算成立に伴い、日本公庫(又は沖縄公庫)の融資制度及び信用保証協会の保証制度が拡充されました(保証制度は来月から)。

◎まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度の創設 ……「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標の趣旨に沿った事業を行う方(*地方で新たに若者を雇用する、*本社を東京23区から地方に移転する等)は、各貸付制度の利率から0.1%引下げます。

◎ソーシャルビジネス支援資金の拡充……子育てや介護、福祉などの社会的課題の解決に取り組む事業を支援する制度について、①保育・介護サービス事業者は業歴を問わず利率を0.9%引下げ、②貸付限度額の別枠化、などを行います。

◎海外展開・事業再編資金の拡充……経済の構造的変化に適応するため海外展開を行う方などを支援する制度について、海外販売強化又は海外生産委託を新たに行う事業者は利率を0.4%引下げます。

◎企業活力強化資金の拡充……商業関連事業者の設備投資などを支援する制度について、消費税免税店の許可を受けた事業者が訪日外国人旅行者の需耍獲得に取組む場合は利率を0.65%引下げます。

◎事業承継・集約・活性化支援資金の拡充……地域経済の維持・発展に資する事業の承継を支援する制度について、後継者不在の小規模事業者から事業を承継する揚合は利率を0.65%引下げます。

◎条件变更改善型借換保証の創設……返済条件の緩和を行ったことにより前向きな金融支援が困難な事業者に対して、既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に一本化し、更に新規事業資金の追加も可能となる制度を創設します。

△ページ上部へ 
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.