トピックス

国民年金の2年前納は現金・カードも可能に

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-02-08

国民年金では、一定期間(6力月・1年・2年) の保険料をまとめて納めることで割引となる「前納制度」があります(2年前納の場合は、毎月納付と比べて15000円程度の割引)。

これまで2年前納の取扱いは口座振替のみでしたが、29年4月から新たに現金・クレジットカードによる納付も可能になりました。
なお、口座振替及びクレジットカードの6ヶ月 (4~9月分)、1年(29年度分)、2年(29〜30年度分)の前納は、今月末が申込期限です。

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28年分の消費税の確定申告が必要な方

2017-02-06

個人事業者における28年分の消費税の確定申告は、3月31日までです。

28年分の課税売上高が1千万円以下でも、26年分の課税売上高が1干万円を超えている場合には、確定申告が必要となります。

また、26年分の課税売上高が1千万円以下であっても、27年12月までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合や、特定期間(27年1月から6月までの期間)の課税売上高が1千万円を超えている場合には、確定申告が必要です。 なお、特定期間における1千万円の判定は、課稅売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

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上場株式等に係る確定申告の注意点等

2017-02-03

◆損益通算や繰越控除等を適用する場合は◆
昨年から、一定の公社債や公社債投資信託の課税方式が申告分離課税(20%)に統一され、上場株式等との損益通算や譲渡損失の繰越控除、特定口座への受け入れなどが可能になりました。一方で、非上場株式等に係る譲渡所得は、上場株式等とは別の分離課税制度になり、原則として損益通算ができなくなっています。

上場株式等を特定口座(源泉徴収あり)で保有している場合、譲渡益や受け入れた配当等については原則、確定申告をする必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除や複数の口座間で損益通算する場合に は、確定申告が必要となります。

なお、NISA口座の場合は、譲渡益や配当等が非課税となりますが、損失についてはないものとされるため、繰越控除や損益通算は適用できません。

◆確定申告をした場合◆
「合計所得金額」に影響特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない場合は、口座内の譲渡益等がいくらであっても、配偶者控除などを判定する際の「合計所得金額」には含まれません。

ただし、譲渡損失の繰越控除の適用などで確定申告をした揚合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれることになります。

なお、譲渡益から繰り越している損失を控除するため確定申告した場合、合計所得金額には繰越控除後の金額ではなく、控除前の金額が加算されますので、注意が必要です。

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外国人労働者数は過去最高の108万人に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-02-01

事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間など確認し、ハローワークに外国人雇用状況の届出を行うことが義務付けられています(アルバイ卜の場合も対象)。

厚労省が公表した外国人雇用についての届出状況(28年10月末現在)によると、外国人労働者数は約108万4千人(前年比19.4%増)となり、4年連続で過去最高を更新しました。

また、外国人を雇用している事業所数は約17万3千事業所(同13.5%増)で、規模別では「30人未満」の事業所が全体の56.7%を占めています。

なお、届出をしなかったり、虛偽の届出をした場合は、罰金の対象となるので注意しましょう。

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★2017年2月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-01-31

※贈与税の申告・納付は2月1日〜3月15日。

※所得税の確定申告・納付は2月16日〜3月15日。なお、還付申告は2月16日以前でも受け付けてもらえます。

※2月は「サイバーセキュリティ月間」です。5月30日には、改正個人情報保護法が施行され、中小企業も同法の適用対象となりますので、愒報管理体制の強化や従業員教育が重要です。

※インフルエンザの流行が全国的に拡大しているので、手洗いやマスク着用などを徹底します。

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專業主婦がi DeCoに加入する場合の掛金

2017-01-27

今年から、個人型確定拠出年金「iDeCo」 (加入者が金融機関を通じて自ら運用を行い、公的年金に上乗せする私的年金)は、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになりました。

専業主婦など第3号被保険者も新たに加入対象となりましたが、掛金は個人払込(本人名義の預金口座からの引落)に限定されており、世帯主などがまとめて支払うことはできません。

また、掛金は「小規模企業共済等掛金倥除」として全額が所得控除の対象となりますが、加入者本人の掛金しか所得控除できません。そのため、第3号被保険者の方に課税所得がない場合は、所得控除のメリツ卜は受けられません。

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贈与税の申告に関する注意点等

2017-01-25

28年分の贈与税の申告は、2月1日から受付が開始されます(3月15日まで)。

◆贈与税の申告が必要な方は◆

贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合にかかります。28年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを適用する方は、申告が必要です。

なお、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などにより利益を受けた場合なども、贈与を受けたものとみなされます。

一方、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要な贈与は、贈与税の対象外です。

◆贈与に係る主な制度の概要など◆
◎暦年課税……基礎控除は受贈者ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず合計110万円以下の場合は申告不要です。なお、20歳以上の方が 直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。

◎相続時精算課税……60歳以上の親又は祖父母からの贈与について、磨年課税に代えて適用できます (特別控除額2500万円)。贈与者ごとに選択できますが、贈与者が亡くなるまで適用され、磨年課税は適用できません。なお、同制度を選択した贈与者からの贈与は110万円以下でも申告が必要です。

◎住宅取得等資金に係る非課税措置……直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、28年中に住宅用家屋の新築等を契約した場合は700万円(省エネ等住宅1200万円)まで非課税となります(東日本震災被災者は1000万円・1500万円)。適用には期限内の申告が必要です。

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申告書等の窓口提出は「提出票Jが必要に

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-01-23

申告書・届出書等の税務関係書類を税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)に提出する際に、今年から「提出票」の記載・提出が必要となりました。(提出票は総含窓口で渡されます)。

これは、28年分の確定申告書等からマイナンバーの記載が必要となり、税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることから、従来にも増して厳格に管理するために実施されるものです。

なお、総合窓口以外に提出する場合には、原則として提出票は不要です。

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医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-01-20

医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などを差し引く)が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合、超えた金額を所得控除できる制度です。

◆Q&A◆
Q.対象となる医療費は?
A.医師等による治療費、入院した際の部屋代や食事代、交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、風邪等を治すために購入した医薬品の代金など、診療や治療に直接必要な費用が対象となります。

Q.共働き夫婦で夫が妻の医療費を負担した場合 は?
A.生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療を行うものではないため対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。

Q.保険適用外の自由診療は対象外?
A.保険適用は関係なく治療目的であれば対象です。 例えば、インプラン卜(人工歯根)などは対象になります。ただし、美容目的で行うものは対象外です。

Q.治療費をクレジットカードで支払った場合は?
A.病院等へ支払を行った年の控除の对象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

Q.治療中に年が変わる場合は?
A.それぞれの年に実際に支払った医療費が各年分の医療費控除の対象となります。

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下請法運用基準や下請新興基準の改正等

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-01-18

公取委と中企庁は、下請企業の取引条件の改善に向けて関係法令を改正し、運用強化を行います。

下請法運用基華の改正では、違反行為事例を66事例から141事例へ大幅に追加し、下請振興法に基づく振興基準の改正では、*親事業者は取引対価の見直し要請があった場合に人手不足などで労務費が上昇した影響を反映するよう協議する、* 親事業者の都合で金型などの保管を求める場合は 費用を親が負担する、などを定めました。

また、下請代金の支払について、*できる限り現金とする、*手形等の場合は割引料を下請に負担させないよろに協議する、*手形サイ卜は将来的にに60日以内とするよう努める、としました。

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1月の給与計算を開始する前に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-01-16

平成28年分の「源泉徴収票」を各人に交付。29年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理し、扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。

なお、給与所得控除の上限引下げに上り、源泉徴収税額表の社会保険料等控除後の給与が83万3千円以上は増税になるので注意して下さい。

納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(金)です

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29年1月から開始された主な税制

2017-01-14

◆今月から適用開始となった主な税制は◆
◎給与所得控除額の上限引下げ……給与収入が1干万円を超える場合の給与所得控除額は、220万円が上限となります。

◎セルフメディケーシヨン税制の創設……メタボ健診や予防接種など一定の取組を行う方が特定のスイッチOTC医薬品を購入し、年間1万2千円を超えた場合、超えた部分(8万8千円が上限)が所得倥除できます。現行の医療費控除とは選択適用です。

◎スキャナ保存制度の見直し……領収書等に係るスキャナ保存制度について、*スマ一卜フォン等による読み取りも可能とする、*小規模企業者は税務代理人が定期検査を行う場合に相互けん制要件を不要とする等の見直しが行われました。

◎加算税制度の見直し……*調査の事前通知後に修正申告書又は期限後申告書を提出(調査による更正を予知したものでない)した場合に加算税を課す、*短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合に加算税を加重する措置が設けられました。

◎国税のクレジットカード納付制度の創設
……インターネット上の「国税クレジットカードお支払サイ卜」で、ほぼ全ての国税についてクレジッ卜カードによる納付ができるようになりました。納付可能金額は1千万円未満かつカードの決済可能額以下です。

◎マイナンバー(個人番号)関係……*一定の書類 (所得税の青色承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書など)について記載不要とする、*扶養控除等申告書について、給与等の支払者が従業員のマイナンバ一等を記載した一定の帳薄を備えている場合は記載不要とする取扱いに見直されました。

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給与所得者の還付申告について

2017-01-12

28年分の所得税の確定申告を行う必要がある方は、2月16日〜3月15日までに行います。

大部分の給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告を行う必要はありませんが、医療費控除や寄附金控除、雑損控除などの年末調整では受けることができない控除を適用する場合には、税金の還付を受けるための申告 (還付申告)を行います。還付申告については、確定申告期間に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。

なお、申告書にはマイナンバ一(個人番号)の記載が必要となり、提出の際には本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。

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1月は税務事務が集中•お早目のご準備を!

2017-01-10

以下の提出期限は全て1月31(火)です

★法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。

★給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書……本年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。

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☆新年のご挨拶☆

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2017-01-04

明けましておめでとうございます。

消費税率10%への引上げが平成31年10月に2年半延期されたことに伴い、住宅取得の際の契約日による税率適用の経過措置や住宅ローン減税の適用期限、自動車取得税の廃止時期などの見直しが行われていますので注意が必要です。

本年1月から、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入額が年間1万2千円を超えた場合に、その超えた部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除できる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)がスタートします。薬代のみを対象にする特例制度導入の背景の一つには、増大する医療費の抑制があります。平成33年末までの適用で、通院・入院費用等も対象となる現行の医療費控除とは選択適用になります。

毎年9月に引上げられてきた厚生年金の保険料率は、本年9月の引上げを最後に固定されます。企業の社会保険料負担の増大が、一部ではあるものの止まることになるわけですが、年金財源である消費税の税率引上げが延期されたことを考えると、その影響が心配されます。

皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

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29年1月から開始となる制度(税制以外)

2016-12-28

◆税制以外の主な制度について◆
来年1月から適用が開始される制度のうち、税制以外の主な制度は以下のとおりです。

◎個人型確定拠出年金(爱称:iDeCo)の加入対象拡大……個人型確定拠出年金(加入者が選択した金融機関を通じて自ら運用を行い、公的年金に上乗せして給付を受け取れる制度)の加入対象者に、企業年金加入者や専業主婦等が加えられ、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになります。 なお、同制度での掛金は全額所得控除、運用段階で得た利益は全額非課税となる等の税制上の優遇措置が設けられています。

◎育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の改正……介護休業の分割所得(3回を上限として通算93日まで)が可能になる、*介護終了までの期間は所定外労働の免除を請求できる、*介護休暇、子の看護休暇を半日单位で取得できる、*有期契約労働者の介護休業・育児休業の取得要件を緩和、*妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする上司・同僚からの嫌がらせ(いわゆるマタハラ)ついての防止措置を事業主に義務付ける、等の見直しが行われます。

◎雇用保険の適用対象拡大……雇用保険の適用要件 (1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込み)に該当する65歳以上の方を、29年1月以降に新たに雇用した、又は28年12月末までに雇用し、29年1月以降も継続して雇用している場合は、雇用保険の適用対象となり加入手続きを行う必要があります。ただし、保険料の徴収は31年度まで免除となります。

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★2017年1月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-12-27

※年末調整で過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月10日(火)です。

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月20日(金)。
 6力月分をまとめて納税するので資金繰りの確認をしておきます。

※1月分給与計算の前に29年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収薄等に各事項を転記。

※1月末までに「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。

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全ての事業者が対象となる個人情報保護法

カテゴリー: その他 
2016-12-26

事業者における個人情報の取扱いルールを定めた個人情報保護法が27年9月に改正され、その改正法の全面施行日が29年5月30日となりました。

改正により、同法の適用除外規定(取り扱う個人情報が5千人以下である事業者は適用除外)が廃止されるため、施行日以降は、個人情報をデ一タベース化して事業活動(営利・非営利は問わず)に利用している全ての事業者に適用されます。

同法が適用される「個人情報取扱事業者」となった場合には、*利用目的による制限、*安全管理措置、*第三者提供の制限、*本人からの開示請求への対応などの規定が提供されることになります。

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年末年始休業のお知らせ

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 

今年もあとわずかとなりました。
当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。

12月29日(木)〜 1月3日(火)

皆様、良い新年をお迎えください。

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29年度税制改正大綱(中小企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2016-12-23

◎所得拡大促進税制の拡充……現行の適用要件(給与等支給額が24年度より3%以上増加しているなど)を満たした上で、29年度の平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合、前年度からの増加額については税額控除を12%上乗せ。前年度比2%未満の増加は現行と同じ10%の税額倥除。

◎中小企業経営強化税制の創設……中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)を中小企業等経営力強化法に基づく制度に改組し、器具備品・建物附属設備を追加。経営強化法の計画認定を受け、29年4月〜31年3月に一定の設備等を取得等した場合、即時償却又は7% (資本金3千万円以下は10%)の税額控除を選択適用。

◎研究開発促進税制の拡充……研究開発費の増加率が5%を超える揚合に、控除割合を最大17%、控除上限を法人税額の35%まで上乗せする仕組みを導入。また、ビッグデータ、AI等を活用した第4次産業革命型の「サービス開発」を支援対象に追加する。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎中小企業向け租税特別措置の適用要件の見直し……過去3事業年度の平均所得金額が15億円を超える事業年度は、中小向け租税特別措置(法人税の軽減税率の特例や少額減価償却資産の特例など)の適用が停止。31年4月以後開始事業年度から適用。

◎事業承継税制の見直し……雇用要件(5年間平均8割)について、従業員5人未満の企業が1人減った揚合でも適用できるよろにする。29年から適用。

◎取引相場のない株式の評価方式の見直し……中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう類似業種比準方式等の見直す。29年から適用。

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