トピックス

広告における不適切な「打ち消し表示」とは

カテゴリー: その他 
2017-07-20

広告などで商品・サービスの内容や価格等を強調表示した際、例外や制約などがある場合は、その旨の表示(打ち消し表示)が必要となりますが、打ち消し表示は、目立たないように表示されていることがあります。

消費者疔は、打ち消し表示をしない広告が原則とした上で、不適切な表示として、「文字が見落とすほど小さい」、「文字が背景に紛れて目立たない」、「表示時間が短い」などの場合は景品表示法違反の可能性がある、との判断を示しました。

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高離者雇用に対する取組みが益々重要に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-07-18

29年版「高齡社会白書」によると、28年時点での全就業者数6465万人のうち、60〜64歳は8.1%、65〜69歳は6.8%、70歳以上は5.1% となっており、就業者に占める高齡者の割合は 年々増加しています。

企業には、高年齡者雇用安定法により「定年制の廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じることが義務付けられていますが、高齡者に対する雇用環境整備などの取組みが益々重要となってきます。

なお、65歳以上への定年引上げや高齡者の雇用環境の整備等を実施する事業主を支援する制度として「65歳超雇用推進助成金」などがあります。

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災害に関する税制上の取り扱い

2017-07-14

福岡・大分県を中心とした記録的豪雨により、被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

今般の災害により被害を受けた中小企業対策として、日本公庫等による災害復旧貸付や信用保証協会によるセーフティネッ卜保証、小規模企業共済制度の加入者に対する災害時貸付などが実施されます。

◆会社の資産が損害を受けた場合など◆
災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は損金になります。また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った埸合や、被災前の状態を維持するための補強工事などに支出した費用も修繕費として損金になります。

なお、災言を受けた取引先に対して、災害見舞金の支出や、事業用資産の供与などを行った場合の費用は、交際費等にはならず損金になります。

◆災害に対応する税制上の措置が常設化◆
29年度税制改正において、災害に対する税制上の措置が常設化され、法人税関係では「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」など震災特例法で手当てされていた措置の一部が常設化されました。

災害損失の繰戻し還付は、災害のあった日から1年を経過する日までの間に終了する各事業年度(又は災害のあった日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間)において生じた災害損失欠損金額がある場合に、災言欠損事業年度開始の日前2年 (青色申告でない場含は前1年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対応する一定額を還付請求できるというものです。

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28年度のふるさと納税は2844億円に

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-12

総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、28年度に行われたふるさと納税 (全地方団体合計)は、受入件数が1271万件(前年度比1.8倍)、受入額が2844億円(同1.7倍)と、増加しました。

このうち、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられるワンストップ特例制度(確定申吉をしない給与所得者等が行う5団体以内のふるさと納税が対象)を利用したのは、257万件・501億円となっています。

なお、地方団体別で受入額が最も多かったのは宮崎県都城市の73億円で、次いで長野県伊那市の72億円、静岡県焼津市の51億円と続きます。

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新体制での税務調査が始まります

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-10

本日7月10日に、国税職員の定期人事異動が発令され、平成29事務年度が始まります。

新体制のもとで税務調査が始まりますので、何時来られても対応できるよう帳薄や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。

税務調査は原則として、電話により事前通知(顧問税理士にも通知されます)がありますので、日時や対象税目・担当部門・調査官名などを聞きます。なお、日時等の都合が悪い場合には、正当な理由があれば変更することも可能です。

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相続等の土地評価額の基準となる路線価

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-07

本日、相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となる29年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。

◆相続等で取得した土地の評価方法は◆
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、相続等で取得した土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式は、路線価が定められている土地の評価方法で、路線価を土地の形状等に応じて補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。一方、 路線価が定められていない土地は評価倍率を用いた倍率方式となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。

なお、路線価等は、国税疔HPで閲覧できます。

◆居住用宅地等に係る「小規模宅地等の特例」◆
27年に相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられたため、土地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」を適用できるどうかがポイントとなります。

この特例は、被相続人(亡くなった方)の居住または事業用の宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価頟を大幅に減額できる制度で、届住用宅地等であれば330㎡まで評価額を80%減額できます。

居住用宅地等について特例を適用できるのは、被相続人の配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合となりますが、配偶者や同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住したことがない方であれば、同居していない親族でも適用できます。

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来月から年金受給資格期間が10年以上に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-07-05

老齡基礎年金は、受給資格期間を満たす場合に 原則65歳から受給できます。これまで受給資格期間は原則25年(300月)以上となっていましたが、改正年金機能強化法により、今年8月から原則10年(120月)以上あれば、老齡年金を受け取ることができるようになります。

なお、受給資格期間は、①国民年金や厚生年金の保険料を納付した期間(専業主婦など第3号被保険者の期間を含む)②国民年金保険料の納付免除等を受けた期間(免除等の種類によって受給額にも反映)、③国外居住していた場合などの合算対象期間(受給額には反映無し)、を合計した期間となります。

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★2017年7月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-07-03

※納期の特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月〜6月分)は7月10日(月)が納付期限です。

※健保・厚年の「被保険者報酬月額算定基礎届」 の提出期間は7月1日〜10日です(来所日指定等の事業所を除く)。

※「労働保険の年度更新」の申告及び保険料納付等の手続は7月10日が期限です。

※夏場の健康管理に配慮します。特に、屋外での作業や外回りの社員には熱中症の注意を。

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経営強化法に係る中小企業経営強化税制

2017-06-30

昨年7月に施行された中小企業等経営強化法により、経営力向上のために実施する計画(経営力向上計画)を事業分野別指針に沿って策定し、国の認定を受けた埸合、税制や金融支援等の措置を受けることができます。

◆29年改正で創設された「中小企業強化税制」◆
税制の支援措置として、経営力向上計画に基づき 一定の設備を新規取得した場合には、固定資産税が3年間1/2に軽減される措置(固定資産税の持例)や、29年度税制改正により創設された中小企業経営強化税制の適用を受けることできます。

中小企業経営強化税制は、29年4月〜31年3月までの間に一定の生産性向上設備(生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備)や、収益力強化設備(投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備)を新規取得し、指定事業の用に供した揚合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3千万円超の場合は7%)を選択適用することができる制度です。

◆対象となる設備や適用関係は◆
同税制の対象となる設備とは、機械装置(160万円以上)や器具備品(30万円以上)、建物附属設備 (60万円以上)などで、設備単位で即時償却と税額控除を使い分けることも可能です。

また、ファイナンスリース取引については対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみの適用(即時償却は適用不可)となります。

なお、同税制は固定資産税の特例措置と重複して適用することもできます。

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28年度における国税不服申立の状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-28

納税者は税務署長などが行った処分に不服がある場合、裁判所に訴訟を提起する前に、不服申立てを行います。不服申立てには、税務署長などに対して処分の取消しや変更を求める「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対して不服を申し立てる「審査請求」があります。

28年度に処理された再調査の請求は1805件 で、そのうち納税者の主張が一部でも認めらた件数は123件(6.8%)となり、審査請求につしては1959件のうち、241件(12.3%)でした。

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ガイドラインに基づく無保証融資が年々増加

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-26

経営者保証に依存しない融資を促進させるため、26年2月から適用されている「経営者保証に関するガイドライン」では、中小企業が一定の経営状況(法人と経営者個人の明確な分離や適時適切な情報開示など)を満たしている場合、金融機関は経営者保証を求めない融資を検討することなどが示されています。

政府系金融機関(日本公庫、商工中金)におけるガイドラインの活用実績によると、経営者保証に依存しない融資割合は年々増加しており、28年度は新規融資22万6267件のうち、無保証の融資は7万3210件で、その割合は32%となっています(26年度:19%、27年度:24%)。

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今国会で成立した主な改正法等(企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2017-06-23

第193回通常国会において、4月以降に成立した企業に関係する主な改正法等は次のとおりです。

◎民法(債権関係)の改正……*債権の消滅時効について、短期消滅時効の特例を廃止するとともに、原則として権利行使が可能であることを知った時から5年に統一する、*事業融資における経営者等以外の個人保証について、公証人が保証意思を確認しなければ効力を生じないものとする、など。

◎中小企業信用保険法の改正……*大規模な経済危機、災害等の事態に際して、予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネッ卜として危機関運保証を創設する、*小規模事業者の持続的発展を支えるため、特別小口保険の付保限度額を2千万円に拡充、*業チャレンジを促すため、創業関連保証の付保限度額を2千万円に拡充、など。

◎介護保険関連法の改正……*第2号被保険者(40〜64歳)の介護保険料について、報酬額に比例して負担する仕組み(総報酬割)を導入する、*一定以上の所得がある高齢者の介護サービスの自己負担を3割へ引上げる、など。

◎住宅宿泊事業法……住宅の空き部屋を旅行者らに有料で貸す「民泊」のルールを定め、届け出制として全国で解禁する。民泊を営む家主に、都道府県や政宅市などへの届け出や苦情の対応、民泊物件と分かる標識の掲示などを義務付け、年間営業日数の 上限は180泊とする。

◎不動産特定共同事業法の改正……空さ冢などの再生事業に地域の不動産会社などが参入し、小口投資家を募ることができる「小規模不動産特定共同事業」の創設、など。

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悪質な脱税を取り締まる査察

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-21

査察は、一般の税務調査と異なり、国税犯則取締法に基づく強制的な調査で、大口・悪質な脱税者に対して、刑事貴任を追及する特別な調査です。

国税庁が公表した28年度の査察実績によると、28年度中に処理した査察事案は193件で、そのうち検察庁に告発したのは132件でした。また、脱税額は総額161億円となっています。

脱税の手段・方法には、消費税の輸出免税制度を利用した不正還付や、関係会社に架空の経費を計上し所得を過少に申告した事案がありました。

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予定納税の減額申請をする場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-19

29年分所得税の予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。

予定納税とは、前年分の所得金額や税額などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合に、その年の所得税の一部を予め納付する制度で、予定納税基準額の1/3の金額を、第1期(7月1日〜31日まで)と第2期(11月1日〜30日まで)にそれぞれ納めることになります。

なお、業況不振などにより、6月30日時点における所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、7月18日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して承認されることで、予定納税額が減額されます。

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算定基礎届に関するQ &A

カテゴリー: Q&A 
2017-06-17

算定基礎届は、社会保険における標準報酬月頟を決定するための手続きとなり、7月1日〜10日までに提出します。

◆Q&A◆

Q.対象者は?
A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。ただし、*6月1日以降に資格取得した方、*6月30日以前に退職した方、などは対象外となります。

Q.標準報酬月額の算定方法は?
A.原則、4月〜6月の3力月間に支払われた報酬の平均頟により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なる)。例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2力月で算定します。

Q.標準報酬月額の対象となる報酬とは?
A.報酬には給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労務の对償として受けるもの全てのものを含みます。ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの(見舞金等)は含まれません。

Q.業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合は?
A.前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば年間平均による保険者算定の对象となります。

Q.特定適用事業所に勤務する短時間労働者は?
A.昨年10月から社会保険の週用対象となった特定適用事業所(被保唉者数が501人以上の企業)で働く一定の短時間労働者については、4月〜6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定します。

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免税店数は4万店超となり3年間で7倍に

カテゴリー: その他 
2017-06-15

外国人旅行者等の非居住者に対して通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)は、外国人旅行者の増加と制度拡充により年々増加しています。

観光庁によると、今年4月1日時点の免税店数は全国で4万532店(前年比15.1%増)となり、 3年前の5777店から約7倍になりました。

なお、免税販売を行うには、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。

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ふるさと納税を行った方は住民税を確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-12

ふるさと納税を行った場合、確定申告を行った方は所得税と住民税から控除され、ワンストップ特例制度(確定申告を行わなくても控除が受けられる制度)を適用した方は所得税の控除はなく、その分を含めた全額が住民税から控除されます。

住民税分については、ふるさと納税を行った翌年度の住民税が減額される形で倥除されますので、この時期に届く住民税決定通知書に記載されている市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民 税)の税額控除額を確認しましょう。

なお、この税頟控除額櫊の金額はふるさと納税の控除だけではなく、住宅ロ一ン控除なども含まれた金額となります。

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28年分所得税・贈与税の確定申告状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-09

◆所得税の確定申告書提出者は2169万人◆
国税庁が公表した平成28年分の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した方は2169万人(前年比0.8%増)で、うち還付申告を行った 方は1258万人(同0.9%増)となりました。

また、申告納税額があった方は637万人(同0.7%増)となり、その所得金額は40兆572億円(同 1.7%増)、申告納税額は3兆621億円(同3.1%増)と、いずれも2年連続で増加しています。

なお、上場株式等の譲渡所得について申告した方は93万2千人(同2.7%増)で、うち所得金額があったのは29万4千人(同36.3%減)と大幅に減少し、譲渡損失を翌年以降に繰り越した方は59万2千人(同34.0%増)となっています。

◆贈与税の申告状況は◆
贈与税について申告書を提出した方は50万9千人(同5.4%減)で、うち暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは46万4干人(同5.0%減)、相続時精算課税は4万5干人(同9.3%減)でした。

また、住宅取得等資金に係る非課税制度を適用した方は5万9千人(同11.3%減)で、贈与を受けた5169億円(同20.6%減)のうち、非課税の適用は4766億円(同22.6%減)となっています。

なお、同制度は父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日に応じて一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度で、29年中に契約を締結した場合は、省エネ等住宅1200万円、一般住宅 700万円(震災被災者は1500万円・1000万円) まで非課税となります。

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今月は「外国人労働者問題啓発月間」

カテゴリー: その他 
2017-06-07

毎年6月は、外国人労働者を雇用する際のルールなどの周知・啓発を行う「外国人労働者問題啓発月間」です。

外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内での活動が認められているため、雇用する場合には、就労することが認められる在留資格であるかなどを在留カード等で確認します。

また、外国人労働者の雇入れ・離職の際には、 ハロ一ワークに外国人雇用状況の届出を行うことが、事業主に義務付けられています(アルパイトの場合も対象)。届出をしなかったり、虛偽の届出をした場合や、不法就労させた場合は処罰の対象となりますので、注意しましょう。

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協会けんぼによる被扶養者資格の再確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-06-05

協会けんぽ(全国健康保険協会)は毎年、健康保険の被扶養者について要件を満たしているかを再確認してもらうため、対象者がいる事業主に「健康保険被扶養者状況リス卜」を今月上旬から順次、送付します(7月末までに提出)。

再確認の実施により、昨年度は7万人の被扶養者資格が解除されています。解除となった主なケースは、*被扶養者が就職して被保険者となった、*被扶養者の年収が130万円(60歳以上などは180万円)以上となった、などです。

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