トピックス

ピットコイン使用による利益は「雑所得」

2017-09-11

仮想通貨のビッ卜コインによる利益の課税関係は、取扱いが明らかになっていませんでしたが、 国税疔は「ビッ卜コインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」について、同庁HP のタックスアンサーで見解を公表しました。

これによると、ビッ卜コインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となり、ビッ卜コインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として「雑所得」に区分されます。

なお、仮想通貨に係る消費税の課税関係は、29年度税制改正により今年7月以後の売買取引について、非課税となっています。

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来年度の税制改正に向けた主な要望

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-08

30年度税制改正に向けた各府省庁からの要望には、主に以下のような事項があります。

◎所得拡大促進税制の拡充……*賃上げに加え、人材投資に取り組む企業を支援するため、教育訓練費を増加させた場合に税額控除を拡充する、*中小企業に対しては、生産性が低い業種に分類される場合なども税額控除を拡充するほか、要件を緩和する。

◎中小企業の事業承継に係る税制措置の拡充等……*売却やM&Aで親族以外に事業譲渡する場合、株式等の譲渡益や資産の移転等に係る税負担の軽減措置(中小企業等の再編・統合等に係る税負担の軽減措置)を創設する、*非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)について、各種要件を抜本的に拡充する。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……免税販売の下限金額の判定について、「一般物品」と「消耗品」の合算を認める。

◎受動喫煙防止対策に伴う税制上の措置……飲食店等で喫煙専用室を設置した場合における税制上の所要の措置を講じる。

◎NISAの利便性向上・充実……*NISAのロ座開設申込時に、即日で買付けを可能とする、*時限措置であるNISAを恒久措置とする。

◎子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設……認可外保育施設等を利用する場合に要する費用の一部について、税額控除の対象とする。

◎その他……*先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設、*金融所得課税の一体化、*公募投資信託等の内外二重課税の調整、*医療機関等の設備投資等に関する特例措置の創設、など。

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来月から施行される改正育児・介護休業法

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-09-06

育児・介護休業法は今年1月の改正に続き、10月に改正が実施されます。

来月の改正により育児休業は、子が最長2歳に達するまで取得が可能になります。

育児休業ができるのは原則、子が出生した日から1歳に達する日までの間で、1歳に達する時点で保育園等に入れないなどの場合には、1歳6力月に達する日まで期間の延長が可能となっており、 改正による2歳までの休業は1歳6力月到達時点で更に休業が必要な場合に限り申出ができます。

この他、労働者やその配偶者の妊娠・出産等を知った場合に育児休業等に関する制度を知らせることなどが事業主の努力義務となります。

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★2017年9月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-09-04

※厚生年金保険料率が9月分(10未納付)から 18.3%に引上げられます。また、7月に提出した算定基礎届に基づく、健保・厚年の新標準報酬月額も9月分から適用されますので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。

※9月は、10月から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。今年のスローガンは「働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場」です。

※9月21日〜30日まで「秋の全国交通安全運動」です。改めて交通安全を心掛けます。

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「つみたてNISA」に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-09-01

29年度税制改正では、新たなNISA制度(少額投資非課税制度)として長期の積立・分散投資に適した「つみたてNISA」が創設され、来年からスタ 一卜します(受付は今年10月から開始)。

◆Q&A◆
Q.つみたてNISAとは、どんな制度?
A.年間40万円を投資上限として、一定の投資信託等を定期かつ継続的な方法(積立投資)で買付けた場合に、配当や売買益が最長20年間非課税となる制度です。なお、通常のNISA (年間投資上限120万円、非課税期間5年)とは選択制となり、同一年に両方の適用はできません。

Q.つみたてNISAの投資対象となる商品とは
A.長期の積立・分散投資に適した投資信託・ETFで、*信託契約期間が無期限又は20年以上、*分配頻度が毎月でない、などの一定要件を満たすものが対象となります(1力月に1回など定期的に一定金額の買付けを行う積立投資に限る)。

Q.既にN1SA口座を開設している場合に、つみたてNISAを始めるにはどうすればいい?
A.同じ金融機関でつみたてNISAを設定する場合は、通常のNISAからの切り替え手続を行う必要があります。ただし、切り替える年に通常のNISAで買付けを行っていた場合は、その年中は切り替えを 行うことができません。

Q.非課税期間(20年間)終了後はどうなる?
A.買付けた投資信託等は、課税口座(特定口座や一般口座など)に移ります。なお、通常のNISAとは異なり、ロ一ルオーバー(翌年の非課税枠を利用して継続保有すること)はできません。

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納め忘れの年金保険料は「後納制度」を利用

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-08-30

今月から老齡年金の受給資格期間が原則10年 (120月)以上に短縮されましたが、満額の老齡基礎年金を受け取るには、国民年金保険料を40年間、納付している必要があります。

保険料の納め忘れなどで未納となっている期間がある場合は、原則として納付朋限から2年過ぎると時効によって納付できなくなりますが、30年9月までの時限措置として「5年の後納制度」が実施されており、5年前まで遡って保険料の納付ができます。

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倒産防止共済の前納減額金に係る見直し

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-08-28

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した場合に、掛金総額の10倍を限度(最高8千万円)とした貸付などが受けられる制度です。
同制度では掛金を前納した場合に、掛金月額と 前納期間に応じた前納減額金(割引金)が契約者に支払われます(3月末時点で前納減額金が合計5千円未満の場合は翌年に持ち越し)。

制度改正により、前納減額金の算定に用いる掛金の減額率が「0.9/1000」(現行5/1000) に引下げとなり、契約者の受取額が減少します。 この改正は、29年11月以降に前納した分から適用されます(10月までは現行の減額率を適用)。

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平成29年度地域別最低賃金の改定とQ & A

カテゴリー: Q&A 
2017-08-25

◆全ての地域で22円以上の引上げ額に◆ 
29年度の地域別最低賃金ついて、中央最低賃金審議会が示した引上げ目安などを参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議した改定額の答申が出揃いました。
答申された改定額は、すべての地域で22円以上 (22〜26円)の引上げとなり、全国加重平均額は848円(25円引上げ)となります。
改定額の発効日は各郡道府県で異なり、9月30日から10月中旬までに順次発効される予定です。地域別最低賃金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。

◆地域別最低賃金に関するQ&A◆
Q.最低貸金の対象となる賃金とは?
A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除きます。

Q.最低賃金未満の賃金で契約した場合は?
A.仮に最低賃金額未満の賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めた場合でも、それは法律によって無効とされ、最低質金額と同様の定めをしたものとみなされます。

Q.最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は?

A.使用者が労働者に最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は、差額を支払わなくてはなりません。 なお、支払わない場合は罰則が定められています。

Q.派通労働者に適用される最低賃金は?
A.派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。

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消費税の中間申告度が必要となるのは

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-08-23

消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税額は含みません)を超える場合は、消費税を分けて納税する中間申告が義務付けられています。

なお、事業状況が前年と著しく異なる場合などは、「前年実績による中間申告」に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額等により中間申告・納付ができます。

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相続財産から控除される「葬式費用」とは

2017-08-21

相続税を計算する際、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができますが、それ以外にも一定の相続人が負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。

葬式費用となるものは、*葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用、*遺体や遺骨の回送にかかった費用、*葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用、*葬式に当たりお寺などに対する読経料などの費用、*遺骨の運搬にかかった費用などが該当します。

一方、*香典返しのためにかかった費用、*墓石や墓地の買入れのためにかかつた費用などは葬式費用に該当しません。

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国税の滞納状況と猶予制度

2017-08-11

◆新規滞納額の6割を占める「消費税」◆
国税庁が公表した「平成28年度租税滞納伏況」によると、今年3月末における国税滞納残高は8971億円(前年度比8.2%減)となり、18年連続で減少しました。
また、28年度に発生した新規滞納額は6221億円(同9.5%減)で、このうち消費税が3758億円 (同14.5%減)と全体の約60%を占めています。
税金を納期限までに納付しなかった場合は、延滞税が課せられるほか、督促伏を受けても納付が行われない場合には、財産の差押えや換価(売却)といった滞納処分を受けることがあります。また、金融機関からの融資が困難になるなど経営に影響が出ますので、納税資金を考慮した資金繰りが重要です。

◆国税が納付困難となった場合の猶予制度◆
国税を一時に納付することが困難な理由がある場合は、以下の猶予制度を税務署に申請することで、財産の差押えや換価(売却)の猶予などが認められる場合があります(原則、猶予期間は1年以内となり、猶予を受けた国税は猶予期間中に分割納付)

◎納税の猶予……災害、病気、事業に著しい損失が生じたなどのやむを得ない理由や、本来の期限から1年以上経って修正申告などで納付税額が確定したことによって、国税を一時に納付できないと認められる場合は、申請により納税が猶予されます。

◎換価の猶予……国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、猶予を受ける国税の納期限から6力月以内の由請により、差押財産の換価(売却)が猶予されます

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29年9月以降は固定される厚生年金保険料率

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-08-09

厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を乗じて計算されます。

保険料率は、16年の法改正により、将来の保険料率を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み(保険料水準固定方式)が導入され、これまで每年9月に0.354% (一般の場合)ずつ段階的に引上げが行われてきました。

この保険料率引上げは今年9月の改定で最後となり、29年9月分(10月納付分)以降は18.3%で固定されることになっています。

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ふるさと納税による住民税控除は1767億円

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-08-07

ふるさと納税をした方は、確定申告又はワンストップ特例制度(確定申告を行わなくても控除が受けられる制度)を適用することで、ふるさと納税を行った翌年度分の個人住民税から減額される形で控除が受けられます。

総務省によると、28年中に行われたふるさと納税額2540億円(前年比1.7倍)について、29年度分の住民税から控除を受けた方は225万3千人 (同1.7倍)で、控除額は1767億円(同1.8倍) となりました。

なお、控除を受けた方のうち、ワンストップ持例制度の適用者は77万2千人(同1.8倍)、控除額は449億円(同2.0倍)でした。

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最低賃金の引上げ目安は全国平均25円に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-08-04

毎年10月頃に改定される地域別最低質金は、大幅な引上げが続いていますが、中央最低賃金審議会が答申した29年度の引上げ額の目安は、全国加重平均で25円となり、全都道府県で20円を超える目安額が示されました。

各都道府県の引上げ額の目安は4ランクに分かれており、Aランク(26円)は6都府県、Bランク(25円)は11府県、Cランク(24円)は14道県、Dランク(22円)は16県となっています。

今後、この目安をもとに各地方最低質金審議会で審議を行い、改定額が決まることになりますが、 目安額どおりに引上げられた場合は、全国加重平均で時給848円となります。

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2017年8月から変わる社会保障関連制度

カテゴリー: 改正論点 
2017-08-02

8月から以下のような見直しが実施されます。

◎高額療養費の上限額変更(70歳以上)……1力月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に払い戻す制度について、70歳以上の方の上限額(月ごと)が次のように変わります。
*現役並み所得者の外来(個人ごと)の上限額を5万7600円(現行4万4400円)に引上げます。
*一般所得者の外来(個人ごと)の上限額を1万4千円(現行1万2千円)に引上げます。ただし、年間14万4千円の上限が設けられます。また、世帯ごと(外来+入院)の上限額を5万7600円(現行4万4400円)に引上げます。

◎高額介護サービス費の上限額変更……1力月に支払った介護サービスの利用者負担が一定の限度額を超えた場合に払い戻す制度について、「世帯内のどなたかが住民税を課税されている方」の上限額(月額)を4万4400円(現行3万7200円)に引上げます。ただし、1割負担の方のみの世帯には、年間44万6400円の上限を設けます(時限措置)。

◎年金受給資格期間の短縮……老齡年金の受給資格期間(保険料の納付期間や免除期間などの合計)は、これまで原則25年以上必要でしたが、「原則10年 (120月)以上」となります。

◎介護保険料の算定に「総報酬割」を導入……40〜64歳が負担する介護保険料の算定方法について、各医療保険者(健保組合や協会けんぽなど)の加入数に応じて決める加入者割から、加入者の報酬額に比例する総報酬額へ段階的に移行します(32年度に全面導入)。報酬水準が高い健保組合の被保険者は負担増となり、協会けんぽでは負担減となります。

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★2017年8月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-07-31

※夏季休業を行う企業は、日程を取引先に通知すると同時に取引先の日程も確認して、納品・出荷や支払い・集金などを調整します。

※休業中の防犯対策や、パソコンなどのデータのバックアップを行います。

※夏季休業明けは疲労がたまる時期です。交通事故や労働災害などを防止するため、適度な休憩を設け健康管理と安全対策の徹底をします。

※台風や豪雨などに備え、商品・設備の水濡れ防止や緊急持ち出しなどの災害対策を。

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消費税が非課税となる取引は

2017-07-28

ビッ卜コインなどの仮想通貨が改正資金決済法 (今年4月施行)により支払の手段として位置づけられたこと等に伴い、今月から仮想通貨の売買取引ついては、消費税が非課税となりました。

非課税となる取引とは◆
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等の取引を課税の対象としていますが、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、非課税となる取引が定められています。

例えば、支払手段や有価証券、物品切手等(商品券やプリペイドカードなど)の譲渡などは非課税取引となります。物品切手等については、最終的に商品券などを使用して商品・サービスの提供を受ける際、課税されることから二重課税を避けるために譲渡時には非課税とされています。

◆土地の譲渡や貸付けなども非課税取引◆
また、土地の譲渡や貸付け、住宅用としての建物の貸付けも非課税取引となります。
ただし、土地や住宅の貸付期間が1力月未満に満たない場合や、土地の貨付けについて駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。

なお、住宅の貸付けは、契約において人の居住用に供することが明らかなものが非課税となり、事務所などで貸し付ける場合の家賃は、課税対象となります。そのため、店舗等併設住宅については、住宅部分のみが非課税とされます。

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マイナンバーの情報連携が試行運用開始

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-26

マイナンバ一を用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写しや課税証明書など)が省略できるように、異なる行政機関の間で情報をやり取りする情報連携が、今月18日から試行運用を開始し、秋頃から本格運用の開始が予定されています(試行運用期間中は、従来どおり書類の提出が必要)。

また、情報連携の試行運用に併せて、オンラインサービスのマイナポータルや子育てワンス卜ップサービスも試行運用が開始されました。

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お祭などに協賛金を支出した場合は

2017-07-24

夏祭りや花火大合が行われる季節になりましたが、事業と直接関係のない者が主催しているイベントに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、一定限度額の範囲内で損金算入できます。ただし、協賛企業として、*社名入りの提灯が吊るされる、*ホー厶ページや配布されるパンフレツ卜などに広告掲載があるなど、不持定多数に対する宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。

一方、取引先など事業に関係する者が主催するイベン卜などに対して、今後の取引関係を維持することを目的に協賛金を支出した場合は、交際費等に該当します。

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取引相場のない株式の評価方法の基本

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-22

29年度税制改正では、取引相場のない株式の評価について、類似業種比準方式における配当金額、利益金額、薄価純資産価額のウェイ卜の見直しや、評価会社の規模区分の金額等の基準の見直し等が行われ、29年1月以後の相続等により取得した財産評価に適用されます。

◆同族株主が取得した場合は原則的評価方式◆
取引相場のない株式の評価方法は、相続や贈与などで株式を取得した方によって異なり、議決権割合が30%以上であるグループ(株主とその同族関係者)に属している同族株主等が取得した場合は原則的評価方式、それ以外の方が取得した場合は特例的な評価方式(配当還元方式)により評価します。

原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式があり、類似業種比準方式は、事業内容が類似する複数の上場会社の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当、利益、純薄価純資産の比準割合を乗じて評価する方式です。

一方、純資産価額方式は、評価会社が仮に解散した場合の正味財産に基づいて評価する方式です。

◆会社の規模に応じた評価方法◆
原則的評価方式で評価する場合は、会社の規模に応じて大・中・小会社のいずれかに区分され、原則として、大会社の株式は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社はこれらの併用方式により評価します。

なお、会社の規模区分については、従業員数70人以上は大会社となり、従業員数70人未満の場合は総資産価額、従業員数、取引金額の基準により判定することになります。

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