- 2023-05-19iDeco(イデコ)の税制優遇と注意点
- 2023-05-17早期の遺産分割を促す新たなルール
- 2023-05-154月1日時点の所有者に課される自動車税
- 2023-05-12法人版事業承継税制(特例措置)の期限
- 2023-05-10給与明細書等の電子交付に関する承諾手続
- 2023-05-08インボイス制度開始前後の取引の適用関係
- 2023-04-28新型コロナ5類移行後はどう変わる?
- 2023-04-26令和5年度改正による贈与制度の見直し
- 2023-04-24☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
- 2023-04-21令和5年度改正による電子帳簿保存の見直し
- 2023-04-19マイナポイントの申込期限は本年9月末
- 2023-04-17少額な返還インボイスの交付義務免除
- 2023-04-14先端設備等導入計画に係る固定資産税特例
- 2023-04-12キャッシュレス決済比率は36%に
- 2023-04-10知っておきたい印紙税の基礎知識
- 2023-04-07本年4月から適用開始となる主な税制
- 2023-04-05相続土地国庫帰属制度の審査手数料は
- 2023-04-03☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
- 2023-03-31本年4月から変わる主な制度等(税制以外)
- 2023-03-29インボイスの発行に必要となる登録番号
iDeco(イデコ)の税制優遇と注意点
iDeco(イデコ)の税制優遇と注意点
iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者は年増加しており、本年3月末時点で約290万人(前年比21.4%増)となっています。
◆掛金拠出・運用・受給時の3つの税制優遇 iDecoは、加入者が掛金を拠出して運用を行い、公的年金(国民年金や厚生年金)に上乗せして給付を受け取ることができる私的年金制度です。 昨年の制度改正により加入可能年齡が拡大し、基本的に20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者が加入できるようになったほか、企業型確定拠出年金の加入者もiDeCoに加入しやすくなりました。. iDeCoに加入する場合は、取扱金融機関(運営管理機関)を選び、自ら運用商品を決めて運用することになりますが、掛金の拠出や運用時、受給時に次のような税制の優遇措置を受けられます。
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◆原則60歳になるまで資産の引き出しは不可 iDecoは、上記のような税制優遇を受けられますが、原則として60歳にならないと年金資産(拠出した掛金と運用益)を引き出すことができません。 また、60歳から年金資産を受給するには、60歳時点でiDeCoに加入していた期間等(確定拠出年金の通加入者等期間)が10年以上であることが必要となり、10年に満たない場合には受給できる年齢が繰り下げられます。 |
早期の遺産分割を促す新たなルール
早期の遺産分割を促す新たなルール
相続発生後に遺産分割がされずに長期間放置されるケースを解消するため、本年4月に施行された民法改正により、相続開始から10年経過後に行う遺産分割は、原則として特別受益(生前贈与など)や寄与分(療養看護など)を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分又は遺言による指定相続分によって画一的に行うこととされました。
これは施行前に開始した相続にも適用されますが、施行時点で既に相続開始から5年を超える期間が経過している場合は、5年間の猶予期間(令和10年3月まで)があります。
なお、10年経過後でも相続人全員が合意をすれば、具体的相続分による遺産分割は可能です。
4月1日時点の所有者に課される自動車税
4月1日時点の所有者に課される自動車税
毎年4月1日時点で自動車を所有している方には、自動車税種別割(軽自動車などの場合は軽自動車税種別割)の納税通知書が届きます(5月末が納期限)。
これは4月1日時点の所有者の方に1年分が課される税金となります。
なお、自動車税種別割は年度の途中で新規登録又は抹消登録(廃車)した場合、月割により課税又は還付されますが、軽自動車税種別割には月割制度はないため、4月2日以降に軽自動車などを取得した場合、その年度分は課税されません。
法人版事業承継税制(特例措置)の期限
法人版事業承継税制(特例措置)の期限
法人版事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度)には、「一般措置」と平成30年度税制改正において10年間(平成30年~令和9年)の措置として創設された「特例措置」があり、特例措置の適用を受けるためには「特例承継計画」を提出する必要があります。
◆特例承継計画の提出は令和6年3月までに 本税制は、後継が経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した場合に一定の要件のもと、贈与税・相続税の納税を猶予又は免除する制度で、
なお、一般措置も特例措置も円滑化法の認定が適用の前提となりますが、特例措置については会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を、令和6年3月までに都道府県知事に提出して確認を受けることが必要となります。 |
◆令和9年12月末までの贈与・相続等に適用 また、一般措置には適用期限は設けられていませんが、特例措置は事業承継を集中的に進めるための時限措置であることから、令和9年12月末までに非上場株式等を贈与・相続等により取得することが要件となります。 特例措置の適用を検討する場合は、特例承継計画の提出期限や贈与・相続等の適用期限がありますので、早期に取り組むことが重要です。 |
給与明細書等の電子交付に関する承諾手続
給与明細書等の電子交付に関する承諾手続
支払者から受給者に交付する源泉徴収票等は、書面交付のほか、あらかじめ受給者の承諾を得ることで電子交付ができるとされています。
令和5年度税制改正により、「給与支払明細書」及び「給与所得の源泉徴収票」について電子交付の承諾を得ようとする際は、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」旨を通知し、期限までに回答がない場合には承諾を得たものとみなされることとなりました(令和5年4月1日以後に適用)。
インボイス制度開始前後の取引の適用関係
インボイス制度開始前後の取引の適用関係
本年10月1日からインボイス制度が始まりますが、制度開始日前後の取引において売手が出荷基準により9月に課税売上げを計上し、買手が検収基準により10月に課税仕入れを計上するといった計上時期が異なる場合もあります。
この場合、売手においては制度開始前に行った課税資産の譲渡等であることから、買手から当該取引に係るインボイスの交付を求められたとしてもインボイスの交付義務はありません。
そのため、買手は原則として、売手における課税売上げの計上時期が10月1日以後となる取引から、仕入税額控除の適用を受けるためのインボイス等の保存が必要となります。
新型コロナ5類移行後はどう変わる?
新型コロナ5類移行後はどう変わる?
来月8日から、 新型コロナの感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザ等と同じ5類感染症に移行され、以下のようになります。
◎行動制限 感染者等への外出自粛要請や就業制限はなくなり、 個人や事業者の判断に委ねられます(国は発症の翌日から5日間経過、かっ、症状軽快から24時間経過まで外出自を推奨)。 ◎医療費 検査や治療などの費用は、他の疾思と同じく保険診療となり自己負担が生じます。 ただし、新型コロプ治療薬の費用は当面の間、公費負担の対象となり自己負担は生じません。 ◎ワクチン接種 当面の間、 自己負担なしで接種を受けることができます。 |
令和5年度改正による贈与制度の見直し
令和5年度改正による贈与制度の見直し
令和5年度税制改正では、贈与に係る課税制度について次のような見直しが行われ、令和6年以後の贈与について適用されます。
◆暦年課税における生前贈与加算の見直し 贈与を受けた年ごとに課税(基礎控除110万円) する「暦年課税」について、贈与者が亡くなった際に贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が見直されます。 現行、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続財産に加算されますが、この加算期間を相続開始前「7年以内」に拡大します。 ただし、延長される4年間(相続開始前3年超7年以内) における贈与については、総額100万円まで相続財産に加算されません。 なお、改正は令和6年以後の贈与に適用されるため、令和9年以後の相続から3年を超える加算期間となります( 7年間となるのは令和13年以後)。 |
◆使い勝手がよくなる相続時精算課税 贈与税・相続税を通じた課税を行う「相続時精算課税」は、原則60歳以上の父母・祖父母などから18 歳以上の子・孫などに対する贈与の場合に、 暦年課税に代えて適用できる制度です (選択した贈与者が亡くなるまで適用されます)。 改正により、 本制度を適用した場合でも年110万円まで課税しない基礎控除が設けられ、年110万円以下の贈与は申告不要となります(相統財産に加算されません)。 また、 本制度により贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合は、相続時に課税価格を再計算する見直しが行われます。 |
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
※ゴールデンウィークの休暇日程を取引先等に伝えるとともに先方の日程も確認して、納品や集荷・決済などに支障がないようにします。 ※個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、6月からの徴収に備えて賃金台帳に転記します。 ※固定資産税の納税通知が届いたら、課税内容が適正かチェックして納付期限を確認します。 ※自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無を確認して納税に備えます。 |
令和5年度改正による電子帳簿保存の見直し
令和5年度改正による電子帳簿保存の見直し
令和5年度税制改正により、電子帳簿等保存法の見直しが行われます(令和6年以後に適用)。
◆電子取引データの保存制度に関する見直しは
電子帳簿等保存法は、 ①電子的に作成した帳簿書類を電子データで保存する「電子帳等保存」、 ②紙の請求や領収等を画像データで保存する「スキャナ保存」、 ③請求書や領収等の電子データを授受した場合に要件(改ざん防止や検索機能等)に従い保存する「電子取引」に区分されています。 |
このうち、帳簿書類の保存義務がある全ての事業者に関係する③の「電子取引」は次のような見直しが行われ、令和6年以後の電子取引に適用されます。
◎検索要件を不要とする措置の対象者の見直し 税務調等の際に電子取引データのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できるようにしている場合に検索機能の確保要件を不要とする措置の対象者について、
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◎新たな猶予措置の整備 令和4年度税制改正により設けられた宥恕措置(電子取引データの出力書面による保存を認める)は本年末で廃止となります。 令和6年以後は、要件に従って電子取引データを保存できない相当の理由があり、税務調査等の際に電子取引データのダウンロード及び出力書面の提示等の求めに対応できるようにしている場合は、保存要件を満たしていない状態でのデータ保存を認める猶予措置が新たに設けられます。 |
マイナポイントの申込期限は本年9月末
マイナポイントの申込期限は本年9月末
マイナンバーカードを本年2月末までに交付申請した方に対して最大2万円分のポイントを付与 する「マイナポイント第2弾」の効果もあり、本年4月16日時点でのマイナンバーカードの申請件数は約9645万件、人口に対する申請率は約76.6%となっています。
政府は、マイナポイントの付与が確実に行われるように、対象者がマイナンバーカード取得後にポイントを申込むことができる期限を再延長し、本年9月末までとしています。
少額な返還インボイスの交付義務免除
少額な返還インボイスの交付義務免除
本年10月から始まるインボイス制度では、インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等について値引きや返品、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合に返還インボイスの交付義務がありますが、令和5年度税制改正により、税込1万円未満の値引き等である場合は返還インボイスの交付義務が免除となりました。
例えば、売手が負担する振込手数料相当額(税込1万円未満)を売上値引きとして処理している場合には、その売上値引きに係る返還インボイスの交付義務は免除されます。
この措置は全てのインボイス発行事業者が対象となり、適用期限のない恒久的な措置となります。
先端設備等導入計画に係る固定資産税特例
先端設備等導入計画に係る固定資産税特例
令和5年度税制改正では中小企業の設備投資支援として、市区町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて本年4月から令和7年3月までに取得した対象設備の固定資産税を最大5年間、1/3に軽減する新たな特例措置が創設されました。
◆固定資産税の軽減措置のポイント ◎対象者 中小企業者が計画期間(3~5年間)において、労働生産性【(営業利益十人件費十減価償却費)/労働投入量】を直近の事業年度末比で年平均3%以上向上させるために必要な先端設備等を導入する計画(先端設備等入計画)を策定し、市区町村の認定を受ける場合が対象となります。なお、計画について事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。 ◎対象設備 投資利益率【(営業利益率十減価償却費)の増加額/設備投資額】が年平均5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された ①機械装置(160万円以上)、 ②測定工具及び検査工具(30万円以上)、 ③器具備品(30万円以上)、 ④建物属設備(60万円以上)です。 ただし、市区町村によって対象設備が異なる場合があります。 ◎軽減措置 対象設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減します。 また、賃上げ方針 (国内雇用者に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度の直前の事業年度と比較して1.5%以上増加)を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、 ①令和6年3月までに取得した設備は5年間、1/3に軽減、 ②令和6年4月~7年3月までに取得した設備は4年間、1/3に軽減します。 |
キャッシュレス決済比率は36%に
キャッシュレス決済比率は36%に
政府は、民間最終消費支出におけるキャッシュレス決済 (クレジット・デビット・電子マネーコード決済) の比率を令和7年までに4割程度とすることを目指しています。
経産省によると令和4年のキャッシュレス決済比率は、前年比3.5ポイント増の36.0 %(CL決済額111兆円/民間最終消費支出308.5兆円)となり、決済額は初の100兆円超えとなりました。
なお、クレジットカードによる決済額が93.8兆円と決済額全体の約85%を占めいます。
知っておきたい印紙税の基礎知識
知っておきたい印紙税の基礎知識
印紙税は、 領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書(1~20号)に対して課せられ、原則、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって納付します(紙文書の現物を交付した場合が対象のため、メール等で発行した文書には不要) 。
また、1号文書(不動産売買契約書等)、2号文書(工事請負契約書等)、17号文書(領収書等)は、消費税額を区分記載している場合、消費税額を除いた金額を記載金額として取扱いします。
なお、印紙を貼り忘れた場合は、納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。
本年4月から適用開始となる主な税制
本年4月から適用開始となる主な税制
成立した令和5年度税制改正等により4月(又は1月)から適用される主な税制は、次のとおりです。
◎中小企業向け設備投資減税の見直し 中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制の対象からコインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する設備を除外します。 |
◎先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例の創造 市町村の認定を受けた「先端設備等入計画」に基づき、一定の機械装置等を取得した場合に固定資産税を3年間1/2(一定の賃上げ表明をした場合は最大5年間2/3)軽減する措置を創設します。 |
◎外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し 免税店において免税購入できる対象者が見直され、外国籍の非居住者については「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者等に限定されます。 |
◎低未利用土地等の線渡に係る特別控除の見直し ( ※本年1月以後の譲渡に適用) 個人が低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除について、 ①市街化区域等にある土地等は譲渡価額の要件を800万円以下に引上げる、 ②譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングを除外します。 |
◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し ①贈与者が亡くなり相続税の課税価格が5億円超の場合、受贈者が23歳未満等でも教育資金として使われなかった残額は相続財産に加算する、 ②契約終了した場合の残額に課される贈与税は受贈者の年齡に関係なく一般税率を適用します。 |
◎その他 *スタートアップ企業への再投資に係る非課税措置の創設、 *研究開発税制の見直し、など。 |
相続土地国庫帰属制度の審査手数料は
相続土地国庫帰属制度の審査手数料は
相続等によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けることで国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が今月27日から始まります。
本制度を利用するためには相続等によって土地の所有権を取得した方が、その土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に帰属の承認印請を行いますが、申請の際には審査手数料が必要となります。
その審査手数料は土地ー筆当たり1万4千円に決まりました。
なお、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付し、納付後に申請を取り下げた場合や承認されなかった場合でも、手数料の返還はされません。
☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
※協会けんぽの3月分(4月納付分)から都道府県で異なる健康保険率が改定され、介護保険料率は全国一律で1.82%に引上げられます。
※雇用保険料率は0.2%引上げられます。
※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
※「給与支払報告に係る給与所得者異動届出」は、4月17日(月)までに1月に提出した市町村に
※月60時間を超える時間外労働に対する50%以上の割増賃金率が中小企業にも適用されます。
本年4月から変わる主な制度等(税制以外)
本年4月から変わる主な制度等(税制以外)
◎土地利用等に関する民法の改正 ①財産管理制度の見直し(所有者不明土地管理制度等の創設など)、 ②共有制度の見直し(共有物の軽微な変更は持分の過半数で決定できるなど)、 ③相隣関係の見直し(一定の場合に越境された枝を自ら切除できるなど)、 ④遺産分割の見直し(相続開始から10年経過後の道産分割は原則、具体的相続分ではなく法定相続分によって画一的に行う)が実施されます。 |
◎相続土地国庫帰属制度の創設(※4月27日施行) 相続等によって土地の所有権を取得した相続人が法務大臣(法務局)に申請して承認を受けることで、土地(建物がある、土壌汚染があるなどは不可) を国に引き取ってもらえる制度が施行されます。 |
◎労働基準法の改正 ①中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%に引上げ、 ②賃金のデジタル払い(指定を受けた資金移動業者の口座への賃金支払い)が可能になります。 |
◎金融機関の監督指針の改正 民間金融機関は融資において経営者等と個人保証を締結する場合に、保証契約の必要性などを個別具体的に説明し、記録することが求められます。 |
◎道路交通法の改正 ①自動運転レベル4に相当する特定自動運行の許可制度の創設、 ②遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)を走行させる場合の届出制度の創設、 ③全ての自転車利用者に対するヘルメット着用の努力義務化が実施されます。 |
◎その他 *従業員1千人超の企業に男性の育児休業取得率等の公表義務付け、 *雇用保険料率の引上げ、 *出産育児一時金の引上げ、 *老齡年金の繰下げ制度の一部見直し、 *こども家庭庁の発足など。 |
インボイスの発行に必要となる登録番号
インボイスの発行に必要となる登録番号
本年10月1日から消費税の仕入税額控除方式としてインボイス制度が施行されます。
令和5年度税制改正により、施行日からインボイス発行業者の登録を受けようとする事業者が本年4月以後に登録申請書を提出する場合でも、
9月末までの申請は施行日が登録開始日となりますが、インポイスの発行に必要となる登録番号が記載された登録通知が届くまで一定の期間を要しますので、早めに申請する必要があります。
なお、登録番号は「T (ローマ宇)十数字13桁」となり、法人の場合は「T+法人番号」ですが、個人事業者等はマイナンバーを用いず、法人番号とも重複しない事業者ことの番号になります。