HOME>事前対策
遺言書編
遺言書の起案
あらかじめ遺言書を被相続人の意思を尊重し、作成しておくことで家族の絆を大切にできる効果があります。遺言をすることで、遺産にからむ争いを少しでも防止につなげることができますし、残された相続人も遺言者の意思にそった納得のいく遺産の配分を円満に実現させることができます。
遺言書が必要な 場合
特に遺言が必要な場合を列挙すると以下の通りです。
- ① 息子の妻に財産を贈りたい場合
- ② 特定の相続人に事業承継、農業承継をさせたい場合
- ③夫婦に子供がいない場合
- ④ 内縁の妻に財産を残したい場合
- ⑤遺産を公益事業に役立てたい場合
- ⑥ 相続人間で紛争が予測される場合
- ⑦ 知人や友人に遺産を送りたい場合
- ⑧ 相続権のない孫に遺産を贈りたい場合
- ⑨ 身体障害者である子供により多くの遺産を残したい場合







