税理士事務所確定申告

確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。所得の種類は以下の10種類です。

①利子所得②配当所得③不動産所得④事業所得⑤給与所得⑥退職所得⑦譲渡所得⑧山林所得
⑨一時所得⑩雑所得


提出が必要な人
 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。

1. 給与所得がある方
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など

2. 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)
所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2)
所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
              
3. 退職所得がある方
退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了するため、確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

4. 1~3以外の方
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

還付ができる人
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。

給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。
  • 多額の医療費を支出したとき

  • 特定の寄附をしたとき

  • 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
                               
自分でできるか?
所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。案内に従って入力すれば、税額などは自動計算できます。電子申告書等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。

■国税庁申告書等作成コーナー→https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

税理士に頼む場合
確定申告は個人事業主の方にとって、年に1回の気の重い行事です。2~3回の申告経験しかない方は「面倒くさい」と感じるはずですし、今期開業したばかりの方は、勝手が分からず何をやれば良いかもわからないと思います。丸投げしたいという方もいらっしゃると思います。当事務所では、資料をそろえていただければ、確定申告まで全てお引き受けいたします。

料金目安:32,400円(税込)~

上記金額は事業規模の小さい場合の目安です。料金につきましては、個別に見積もりをさせて頂きます。
また、1年間なにも処理していない場合や提出期限直前の場合もまずはご相談ください。

ご相談にいらっしゃる際は、以下の資料をご持参ください。
■必要書類チェックシート確定申告事前チェックシート

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