相続税を納めなければならない人(1)―基礎控除額―
カテゴリー: 相続税の基礎
2014-11-20
相続税を納めなければならないかどうかの目安、「基礎控除額」について
相続税を納めなければならないかどうかの判定は、亡くなった方の相続財産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかによります。その超える部分の金額が課税対象額(課税される基となる金額)となります。相続財産の総額-基礎控除額=課税対象額 |
この「基礎控除額」は、次の算式により求めることができます。
☆H27.1.1より基礎控除額の計算式が変わります!☆ ・(H26.12.31まで)1,000万円×相続人の数+5,000万円 ・(H27. 1. 1から) 600万円×相続人の数+3,000万円 ※H26.12.31およびH27.1.1という期限は、亡くなった日で判定します。 |
たとえば相続人が3人である場合の基礎控除額は、8,000万円(~H26.12.31)から4,800万円(H27.1.1~)に変わります。実に3,200万円も下がるのです(4割減)。
1,000万円×3人+5,000万円=8,000万円 ↓△3,200万円(4割減) 600万円×3人+3,000万円=4,800万円 |
基礎控除額が減るということは課税対象額が増えるということです。
相続財産の総額が9,000万円の人はH26.12.31までは9,000万円-8,000万円=1,000万円が課税対象額であったのに、H27.1.1からは9,000万円-4,800万円=4,200万円に増えてしまいます。
「相続税が大増税になる」と世間で騒がれているのは、この「基礎控除額」の引き下げが最大の要因なのです。
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