相続発生から納税までの流れ

カテゴリー:  
2014-06-10

被相続人死亡(相続開始) 公的な手続き 相続人がやること
1年以内 10ヵ月以内 4ヶ月以内 3ヶ月以内 7日以内 ①死亡届の提出
1.近親者への連絡
2.通夜、葬式の準備
3.公共料金・家賃等引落先の変更
4.国民年金手続
5.国民健康保険手続き
6.各種の死亡手続・交付証の返還
7.死亡保険金請求
8.遺言書の有無の確認
9.相続人を調べて確定
10.借金・財産の調査
11.被相続人の所得関連書類用意
12.遺産分割協議
13.遺産分割協議書の作成
14.納税資産の準備
15.財産の名義変更
②世帯主変更届(14日以内)
③自筆証書遺言がある
④相続放棄、限定承認の手続き
⑤相続人の準確定申告
⑥相続税の申告
⑦相続税の納付
⑧遺留分減殺請求の期限

<7日以内>
①死亡届の提出
被相続人の最後の住所地の役所へ提出します。用紙は届け出先で貰えます。死亡届の提出の際、医師の死亡診断書又は警察の検視を経た死体検案書が必要となります。


<3ヶ月以内>
②世帯主変更届(14日以内)
死亡した人が世帯主である場合は、新しく世帯主となる人が14日以内に市町村役場に届け出る必要があります。

③自筆証書遺言がある
自筆証書遺言があった場合は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所封に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会の上開封しなければならないことになっています。

④相続放棄、限定承認の手続き
相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も、一切の相続財産を放棄する方法です。
限定承認:プラスの財産が多い場合には、それを受取り、マイナスの財産が多い場合には、遺産は受け取れないけれど、借金も引き継がないという方法です。

<4ヶ月以内>
⑤相続人の準確定申告
被相続人に代わって、相続人が行う確定申告のことを言います。相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

<10ヶ月以内>
⑥相続税の申告
相続財産が基礎控除の金額を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合に申告が必要になります。相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、特に手続きをする必要はありません。

⑦相続税の納付
納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかります。相続税も金銭で一度に納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納と物納制度があります。

<1年以内>
⑧遺留分減殺請求の期限
遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。


<早い段階でやること>
1.近親者への連絡
死亡を知らせる相手は、親族、故人と親しかった友人・知人、勤務先、隣近所、町内会などです。一般に、すぐ知らせる人と、葬儀の日程が決まってから知らせる人に分けて連絡します。

2.通夜、葬式の準備
喪主を決めますが、配偶者や長男など、故人との縁が最も深い人がなります。葬儀社と相談しながら、お通夜・葬儀の形式や規模、日時、場所、予算などを決めます。また火葬については、死亡届が受理された後、市町村役場に火・埋葬許可申請書を提出します。この許可がない限り、火葬する事が出来ません。

3.公共料金・家賃等引落先の変更
銀行等の金融機関は、故人の死亡を確認した段階でその口座を封鎖します。封鎖されると入出金ができなくなります。個人の口座から公共料金や家賃引き落としがおこなわれている場合は、予め連絡して代替手段を講じておくと良いです。

4.国民年金手続
年金を受ける権利は、受給者が死亡すると無くなります。死亡から14日以内に市町村長(1・2号被保険者)又は社会保険庁長官(3号被保険者)に届出(年金受給者死亡届)なければなりません。


5.国民健康保険手続き
市町村役場に死亡の届出をする必要があります。申請をすると、葬祭費・埋葬費が支給されます。

6.各種の死亡手続・交付証の返還
公的な証明書・免許証等(運転免許証・パスポート・印鑑登録カードなど)の返納手続が必要です

7.死亡保険金請求
個人が加入していた生命保険等があるかどうかを確認し、保険金の支払いが受けられるようであれば、保険金の支払い請求をします。死亡保険金を受け取った際の税金については、保険料の負担者(契約者)、誰にかけた保険であったか(被保険者)、誰が受取人か(保険金受取人)によって、相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象になります。

<中盤でやること>
8.遺言書の有無の確認
遺言書は内容によって相続手続きに大きな影響を及ぼすことがあるので、遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合は家庭裁判所で検認手続きが必要です。公正証書遺言や遺言がない場合は検認手続きは不要です。

9.相続人を調べて確定
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。実際に調査をしてみると意外なところから相続人が出てきたり、相続権があると思っていたのに相続権がなかったりすることがあります。

10.借金・財産の調査
被相続人に帰属したプラスの財産・マイナスの財産を調査し、どこにどれだけの相続財産があるかを明らかにします。 具体的には、被相続人名義の不動産、預貯金、株式・債権、車、宝飾品等の金銭的価値と所在を明らかにします。

11.被相続人の所得関連書類用意
準確定申告書のために被相続人の所得のわかる書類を準備します。また各種控除の資料を用意します。
医療費控除:控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です
社会保険料控除等:社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは死亡の日までに支払った額です
扶養控除や配偶者控除は死亡日の状況により判断します。

12.遺産分割協議
相続人全員で誰がどの財産を相続するのか話し合いをします。相続財産は、被相続人が死亡した段階で、相続人全員の共有財産となりますが、それを相続人個人にどう分割して帰属させるかを相続人全員で話し合い、決定する必要があります。法定相続分にこだわる必要はありませんが、相続人全員が同意できるようにすることが重要です。相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。

13.遺産分割協議書の作成
決定事項を遺産分割協議書として作成します。

14.納税資産の準備
納税資産は土地、自宅、株などの現金以外が主体であることが多いので、相続税を試算した上で現預金が足りないのであれば納税金の準備が必要です。相続財産は、被相続人が死亡した段階で、相続人全員の共有財産となりますが、それを相続人個人にどう分割して帰属させるかを相続人全員で話し合い、決定する必要があります。

<後半にやること>
15.財産の名義変更
遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更等を行います。手続きの期間は特に決まっていません。預貯金や不動産以外にも様々な手続きがあるので忘れないようにしてください。


執筆者: 満田 一秋 資格:税理士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者
得意分野:相続税・法人税・所得税・起業支援
連絡先:info@mitsuda-zei.jp
私は平成15年4月より横浜農業協同組合の委嘱税理士をしており、相続税に関する相談も多く受け、毎年10件以上の相続税申告に携わっています。約40年の歴史に伴う豊富な経験から多くのノウハウを有しており、他の士業とも連携を図りながら業務に取り組んでおります。
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.