土地・建物等の取引―店舗・事務所等に係る用地の賃貸―

カテゴリー:  
2015-08-20

土地・建物等の取引―店舗・事務所等に係る用地の賃貸―

店舗・事務所等を土地付で貸し付けた場合には店舗・事務所等を貸し付けたものとして消費税は賃料全体に課税されます。土地部分が☓☓円で店舗・事務所等の建物部分が☓☓円というように区分して契約書に記載していたとしても土地部分を非課税にすることはできません。詳しくは前回説明したとおりです。

それでは、土地だけを貸し付けた場合において借りた人が店舗・事務所等の建物を建てたときはどういう取り扱いになるでしょうか。店舗・事務所等を建てるための用地を貸し付けた場合にはあくまでも土地の貸付けですので非課税となります。駐車場の場合も考え方は同じで、アスファルト舗装・線引きをオーナーが行って貸し付けた場合には課税となりますが、更地を貸し付けて借りた側がそのまま青空駐車場として使用したり、線引きをして駐車場として使用した場合には、その貸し付け自体はあくまでも土地の貸付けであるため、非課税となります。

一方、借りた側の課税関係は、土地を借りたことに対する消費税は非課税です。また、店舗・事務所等の建物を建てたり、駐車場の線引きをしたりするための支出は消費税が課税されます。


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