土地・建物等の取引―店舗・事務所等の賃貸―

カテゴリー:  
2015-08-13

店舗・事務所等の賃貸に係る消費税の取り扱い

土地の貸付けは原則として非課税です。
そこで、土地付店舗を貸そうとするオーナーさんは店舗として貸すよりも土地と店舗に分けて貸したほうが得なのではないかと考えるでしょう。
店舗の賃料の相場が15万円だとしたら土地10万円、建物5万円と区分して貸し付けた場合には土地10万円に対する消費税は非課税になるかも・・・と。
しかし、消費税法では土地と建物に係る賃料が区分して記載されていたとしても、その賃料全体が建物の賃料になるとされています。つまり、賃料全体が消費税の課税対象になるということです。

一方、店舗を借りる側の立場からすると、土地と建物に係る賃料が区分して記載されている場合でも賃料全体に対する消費税を、納める消費税の計算上控除することができます。
店舗を借りようとするとき、土地の賃料がいくら含まれているという表示を見かけることはあまりないと思いますが、もしそのような表示があったとしても消費税の計算上は賃料の全額に対する消費税を控除してしまって構いません。


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