サラリーマンが車を売却した場合等の取り扱い

カテゴリー:  
2015-08-06

サラリーマンが車を売却した場合等の取り扱い

サラリーマンが車を売却した場合には、この取引は消費税が課税されるのでしょうか。
消費税の4つの要件に当てはめてみます。
☆4つの要件☆
①国内で行われる取引であること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行うものであること
④資産の譲渡、貸付け、役務の提供であること
サラリーマンは車を売ることを事業として行っているわけではないので、4つの要件を満たさず課税されないことになります。
また、サラリーマンはそもそも納税義務者ではない(2年前の課税売上高が1000万円以下)ため、消費税は課されないことになります。

一方、車を買い取った中古車販売業者の立場からすると、通常売った側と買った側は表裏の関係になりますから消費税が課税されない(納付する消費税の計算上控除できない)ことになるのではないかと考えがちです。しかし、消費税法ではこのようなケースにおける買い取った側の消費税の控除を認めています。
売った側がサラリーマンであればすぐに免税事業者だと判断がつきますが、事業者であった場合にはその事業者が免税事業者であるかどうかはわかりません。そのため、相手にかかわらず買取側の控除を認めているわけです。


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