消費税と法人税の考え方の相違④―棚卸資産―

カテゴリー:  
2015-07-16

棚卸資産―法人税法の考え方―

商品を仕入れたのにまだ売れ残っていたり、消耗品を購入したのにまだ使用していない・・・
このようなものが決算時に残っていたら、これらの購入対価は経費にすることはできません。
なぜなら、その商品や消耗品はいまだ売上高に貢献していないからです。法人税を計算するにあたっては、費用と収益がきちんと対応しているかということを重視するからです。

棚卸資産―消費税法の考え方―

消費税法では、商品を仕入れたり消耗品を購入した場合には、たとえ決算時に棚卸資産として残っていたとしても納付する消費税の計算上控除する(消費税を安くする)ことができます。消費税法には「引渡基準」という考え方があって商品や消耗品が手許に届いていれば控除することができることになっています。

未払費用・前払費用の考え方

法人税法では、対価を支払ったタイミングにかかわらず、決算時にサービスの提供などを受け終えていれば経費に計上します。そのため、たとえば3月分の電気料を4月に支払ったとしても3月分の経費にできますし、逆に事務所家賃など4月分の家賃を3月に支払ったとしても3月分の経費にはなりません。
このような考え方は消費税法も同じです。消費税法は「引渡基準」ですから商品の引き渡しやサービスの提供が完了したかどうかで計上するタイミングを判断します。支払いのタイミングは要件に入らないという点では法人税法と同じです。

※3月決算の会社を前提としています。


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