所得控除あれこれ(4)―重複して扶養になる場合等―

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2015-02-05

重複して扶養になる場合
ある夫婦が夫の両親と同居している場合(以下、「夫」「妻」「父」「母」という)、母の収入が少なく扶養になるとき、その母は父の配偶者控除の対象となるとともに夫の扶養控除の対象ともなりえます。この場合、両方の控除を受けることができるのか、どちらか一方のみか、一方のみである場合どちらの控除を受けるかことができるのでしょうか。

答えは、いずれか一方のみで有利な方を選択することができます。
所得税は所得が高ければ高いほど税率が高くなっていきます。そのため、夫と父のうちいずれか所得の高い方で控除を受けるほうが有利になります。ただし、控除額に違いがあることもありますのでこちらも考慮に入れなければなりません。

離婚した場合、死亡した場合等
年の途中で離婚した場合には配偶者控除を受けることができるのでしょうか。
答えは、控除の適用は受けられません。
なぜなら扶養になるかどうかの判定はその年の12月31日の状況で判断するからです。
逆に結婚した場合にはその年に配偶者控除を受けることができます。たとえ結婚したのが12月31日で婚姻期間が1日であっても配偶者控除は受けられるのです。

それでは、扶養になれる人が年の途中で亡くなった場合はどうでしょうか。
12月31日の状況で判断するということであれば、その年の扶養控除は受けられないことになります。しかし、死亡の場合は特別で、亡くなった時点の状況で判断することとされていますので扶養控除を受けることができます。

また、余談ですが、配偶者を亡くした方、あるいは離婚された方は寡婦(または寡夫)控除を受けられる可能性があります。一定の要件を満たす必要がありますが、要件を満たしていても受け忘れる人が多いようです。ご自分が該当しないかどうか確かめてください。


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