所得控除あれこれ(2)―配偶者特別控除 141万円の壁―
カテゴリー: 所得税関連
2015-01-22
配偶者特別控除 141万円の壁
主婦がアルバイトやパートで「103万円の壁」を超えないように働こうとすることがあります。これは、103万円という収入金額が配偶者控除を受けられるかどうかの分かれ目となるからです。
もし、年収が103万円を超えてしまった場合、配偶者控除を受けられないからといって全く控除をあきらめてはいませんか?
配偶者控除を受けられない場合でも給料収入が年間141万円までは段階的に控除を受けることができます。これを「配偶者特別控除」といいます。
配偶者特別控除は次のように収入金額に応じて段階的に控除額が決まっています。
配偶者の給料収入の金額 | 控除額 |
---|---|
1,030,001円~1,049,999円 | 38万円 |
1,050,000円~1,099,999円 | 36万円 |
1,100,000円~1,149,999円 | 31万円 |
1,150,000円~1,199,999円 | 26万円 |
1,200,000円~1,249,999円 | 21万円 |
1,250,000円~1,299,999円 | 16万円 |
1,300,000円~1,349,999円 | 11万円 |
1,350,000円~1,399,999円 | 6万円 |
1,400,000円~1,409,999円 | 3万円 |
1,410,000円~ | 0万円 |
給料の年収金額が例えば108万円になってしまった場合でも、上記の表のとおり36万円も控除を受けることができるのです。ただし、この表の金額は給料収入の場合に限ります。
妻が年金受給者であった場合についても受給金額が一定の金額までは同様に配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除が受けられる「壁(上限)」は次のとおりです。
収入の種類 | 年齢 | 収入金額 |
---|---|---|
給料 | 年齢不問 | 141万円未満 |
公的年金 | 65歳未満 | 151万3,333円未満 |
公的年金 | 65歳以上 | 196万円未満 |
給料収入については、1,030,001円以上1,410,000円未満、公的年金収入については65歳未満の場合には1,080,001円以上1,513,333円未満、65歳以上の場合には1,580,001円以上1,960,000円未満において配偶者特別控除の適用を受けることができます。
夫が会社勤めの場合には年末調整の「保・配特」の用紙に妻の収入金額を記載すれば配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、年末調整の機会を逃してしまった場合には確定申告で控除を受けることが可能です。
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