所得控除あれこれ(1)―配偶者控除 103万円の壁―
カテゴリー: 所得税関連
2015-01-15
配偶者控除 103万円の壁
最近、配偶者控除の見直しが検討されているというニュースをよく目にしますが、まだ改正には至っていませんので従来どおりの制度がそのまま使えます。以下、夫の所得税の計算上妻を扶養としているケースについて説明します。
配偶者控除は、妻の収入が少ない場合に夫の所得税の計算上、所得金額から38万円(妻が70歳以上の場合には48万円)を控除できる制度です。
配偶者控除が受けられるかどうかの判定基準として、よく「103万円の壁」という言葉を聞きます。この言葉は、会社で働いている妻の給料が103万円以下であれば、夫の所得税の計算上「配偶者控除」を受けることができるという意味でつかわれています。
しかし、この103万円という判断基準は給料に限ってのことで、妻の収入が年金収入であった場合の「配偶者控除」を受けられる収入金額は103万円ではありません。年金の場合には年齢によって「配偶者控除」を受けることができる収入金額が変わります。
☆「配偶者控除」が受けられるかどうかの判定基準☆
収入の種類 | 年齢 | 収入金額 |
---|---|---|
給料 | 年齢不問 | 103万円以下 |
公的年金 | 65歳未満 | 108万円以下 |
公的年金 | 65歳以上 | 158万円以下 |
公的年金を受給している方(妻)は、その受給金額につき、65歳未満であれば108万円以下、65歳以上であれば158万円以下である場合に夫が配偶者控除を受けられることになります。この年齢の判定はその年の12月31日現在の状況により行います。
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